自己破産をすると保証人に迷惑がかかるって本当?

自己破産と聞くと、怖い男の人が「内〇売ってでも金払わんかー!!」と騒ぎながら借金の取り立てに押しかけてくるイメージがありました。

保証人になっている場合にも「保証人になっているんだから、責任取ってくれなきゃ困りますよ」なんて取り立てに来るシーンを、テレビで見ることもあったかと思います。

今回は自己破産をすると保証人にどのような迷惑がかかるかを、考えてみたいと思います。

 

保証人にかかる迷惑①金融機関等から請求が行く

大きく分けるとこの2つではないでしょうか?

①の金融機関から請求が来る場合には、それなりに高額の金額で請求が来ることが予想されますので、最悪の場合には保証人も破産せざるを得ないという事態におちる可能性があります。

しかし連帯のつかない普通の「保証人」であれば、保証人の人数で債務の金額を按分し、自分の金額分のみ返済義務を負うことになるので、複数の保証人が要る場合には、それぞれの保証人が返済する金額はもっと低くなることになります。

また、保証人には「催告の抗弁権」があります。この催告の抗弁権は、「保証人である自分に言う前に、まずは債務者に返済を求めてください」と求めることができる権利です。

 

債務者が完全に返済できなくなってしまった場合に、はじめて保証人が返済することになります。

注意したいのは、「連帯保証人は、催告の抗弁権が使えない」という点です。突然債務者に返済を求められた場合でも、それに応じなくてはいけないのです。

 

保証人にかかる迷惑はこれだ②人間関係の悪化

たいていの場合「絶対に迷惑はかけないから保証人になって」と頼まれて保証人になるのではないかと思います。しかし先ほどご説明したように、保証人には請求が行きますので、迷惑がかからないわけがありません。

「迷惑かけないって言ったのに、かけているじゃないか」

「本当に破産するとは思わなかったよ。もう信用できないな」

などと言われてしまうかもしれません。

保証人になった相手にすれば、信頼を裏切られた気分になるでしょう。

 

最後に

今回は自己破産と保証人にかかる迷惑について考えてみました。「保証人に請求が行く」という部分に目が行きがちですが、一度壊れた人間関係も修復するのがなかなか難しいものです。

これまで築いてきた人間関係と信頼を失うことが、一番良くないことなんじゃないか…と個人的には感じています。

どうしても自己破産するしかない、という状況も世の中にはあると思いますが、その前に出来るだけの対策を講じたいものです。