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今回は、成年後見人と破産のお話です。
さて成年後見の制度も少しずつ定着しているようで、認知症の親御さんがいる場合、子どもさんが成年後見人に就任するケースも時折耳にします。
成年後見人は誰でもなれるわけではなく、成年後見人に就任できない人の中には「破産者」も含まれます。
え?そう簡単に破産なんかしないでしょ?という声も聞こえてきそうですね。確かに、破産なんて身近なところで聞くことは少ないかもしれません。でも、自分は絶対破産なんかしない、とも言いきれないのです。
今回は、個人情報に配慮したうえで、親族経由できた相談をご紹介します。
散財しなくても負債を抱えることがある
「親が認知症で、長男が成年後見人になったんだけど、その長男が失業したらしいの。本人はショックでメンタルも体調も崩していて、再就職がなかなかうまくいかないのよ。このままいくと自己破産になっちゃうのかしら」
相談内容はこんな感じです。好き好んで失業する人はいませんし、ショックのあまり心身のバランスを崩すのも理解できます。これは決して珍しい話ではありません。
また、認知症になられる親御さんの年齢を70代、80代と考えた場合、その子どもさんは40代、50代、の方が多いのではないかと思います。住宅ローンなどを払っている人も多いことでしょう。背負っているものが多い年代とも言えます。そんな状況の時に失業したらどうなるでしょうか。
さらに40代、50代になると、体の不調が見つかることも増えてきます。「経過観察で大丈夫」「気をつければいい」程度の不調であればよいのですが、入院や手術が必要になることもあるでしょう。体の具合を悪くした場合にはどうすればよいか。心配のし過ぎもよくありませんが、何らかの理由で自分が働けなくなったら…ということを考えておく必要があるかもしれません。
すぐ裁判所に相談を
成年後見人が負債を抱えたり、生活が苦しい場合、裁判所が金銭的に助けてくれるわけではありません。また体調不良の場合でも、即日何かしてくれることは期待できないでしょう。
しかし成年後見人は家庭裁判所が選任します。また成年後見人の解任や交代も、家庭裁判所に対して申立を行いますので、成年後見人の辞任や交代についての相談を行うことは可能です。
身近なところで交代できる相手がいればベストですが、そうでない場合には、裁判所が探してくれるケースもあります。破産等はしないほうがよいですが、万が一の場合、早めに相談されることをお勧めします。