ドイツで自己破産をするとどうなるの?

少し前にこのブログでは、韓国やアメリカにおける自己破産制度についてお話ししました。国によって制度が違うことに加えて、破産した人が生活を立て直せるように助ける方法であることを、ご理解いただけたと思います。

今回はヨーロッパに目を向けて、ドイツの制度がどんなものかチェックしてみたいと思います。

自宅に住み続けられるの?

自宅の差押さえについて、特別に保護する決まりはありません。残念なことですがこれまで住んでいた家は、差し押さえの対象になってしまう可能性が高いです。

例外として住宅ローンの残高が多かったり、家の状態が悪いなど、資産としての価値が低い物件の場合には、差し押さえられないこともあります。

手元に残せる財産はどんなもの?

手元に遺せる現金は、少なくとも1,339.99ユーロとされています。この金額は、扶養家族が増えれば増えるほど、増額されます。

また自宅同様に、高級な家具家電は差押さえられてしまうかもしれませんが、高級品ではない衣類や家具家電、家庭用品、テレビなどは多くの場合、手元に残すことが可能です。

そのほか条件次第で残すことができるものもあります。例えば通勤で使う車や、仕事用のパソコンなどが対象になります。おもしろい点として結婚指輪も原則として手元に残せることです。

仕方がないことですが、クレジットカードは使えなくなり、新たに借金を申し込むことはできなくなります。

再チャレンジを助ける方法はあるのか?

国によっては、破産者が生活を立て直して再スタートを切れるように助ける制度がありますが、ドイツの場合にはそういった再チャレンジを助ける制度は設けられていません。

しかしながら、破産手続後に一定の期間が経つと、貯蓄が可能になります。少しずつ計画的に貯蓄をしていくことが可能です。

最後に

今回はドイツの破産制度についてお話してみました。

最後になりますが、日本では司法書士や弁護士に破産の手続を依頼する人が多いと思いますが、ドイツにも破産手続のサポートを行う役割のカウンセラーがおり、めんどうな資料作成を手伝ってくれます。

有料で利用できるカウンセラーもいますが、公益団体が提供する無料のカウンセラーもいます。こちらは人気が高く数か月先まで予約でいっぱいとのこと。

このあたりは日本でも無料相談や法テラスがあるので、少し似ているような気がしました。人生は何が起きるかわかりませんが、自分の返済能力を超えた借金を抱えないのが一番ですね。本日もお読みいただきありがとうございました。