任意整理と自己破産の違い

こんにちは。

 

本ブログでは、自己破産や債務整理の解説をしていますが、今回は「自己破産」と「任意整理」の関係についてをテーマに解説をしようと思います。

 

債務整理とは個人の借金を整理して、借金の返済をスムーズにする手続ですね。

 

その債務整理の手続きの中に大きく分けて、3種類の手続があります。

 

①任意整理

 

②個人再生

 

③自己破産

 

ですね。

 

今日のテーマである「任意整理」と「自己破産」は以前ブログで解説をしましたが、個人の借金を整理する手続である、「債務整理」の仲間です。

 

しかし、2つの手続きには、大きな違いがあります。

 

それぞれの特徴を見てみましょう。

 

①任意整理

 

任意整理とは、弁護士や司法書士などの専門職が債権者と交渉をして、借金の利息を減免して、借金の返済をスムーズにすることを目的とする手続きです。

 

借金の利息が最大で10分の1まで圧縮することができ、法定利息よりも高い利息を返済していた場合、過払い金返還請求をすることもできます。

 

この手続は裁判所を通さず行うことができ、手続自体は比較的に簡単といえます。

 

利息が減額された借金については3年を目標に借金の返済をしていきます。

 

複数の債務がある場合は、それぞれの債務について任意整理をするかどうか債務者が選択することができます。

 

②自己破産

 

自己破産は、本ブログをご覧になっている人ならおなじみになっていると思いますが、

借金をすべて免除してもらう手続です。

 

手続きを行うと、借金は消滅します。

 

借金を帳消しにすることができる代わりに様々な、リスクを負います。

 

借金のすべてを帳消しにする性質上、複数債務がある場合にそのいずれかを選択して、自己破産手続をすることはできません。

 

生活をしていく上で必要なもの以外は基本的に20万円を超える財産についてはなくなってしまうものと、考えなければなりません。

 

裁判所を通して行う手続きのため、手続きは複雑であり、時間もかかります。

 

それでは、「任意整理」と「自己破産」の違いを見ましょう。

 

まずは任意整理から。

 

上記でも触れましたが、任意整理は、利子についてを減免する手続きなので、元本は残ります。

ですから、借金の減額効果が表れにくいという特徴があります。

 

債務自体の金額が大きければ、任意整理を行ったとしても、負担の軽減効果があまり出ない、といったことになってしまいます。

 

また、現に収入を得ていることが、任意整理の条件となります。

 

3年程かけて、借金を返済する必要があるため、収入が必要だということです。

 

自己破産はどうでしょうか。

 

自己破産は、すべての借金を免除してもらうことを裁判所にお願いする手続きです。

収入がない、無職の人でも利用することができます。

 

もちろん、生活に必要な家財道具や現金以外のものについては、家や自動車に至るまで、失ってしまうものも大きいです。

 

逆に2つの手続きの共通点にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

「任意整理」をするにしても、「自己破産」をするにしても、個人の信用情報に手続きをした旨の記録が残ります。

 

いわゆるブラックリスト化といわれるものです。

 

ブラックリスト化されると「任意整理」や「自己破産」手続をとったひとは金融機関などからローンをすることができなくなります。

 

また、クレジットカードなども作れなくなってしまいます。

 

このような状態が、「任意整理」については5年間、「自己破産」については、7年間続くといわれています。

 

また、2つの手続きは保証人には作用しません。

 

ですので、債権者は、債務者が2つの手続きのいずれをとった場合でも、保証人に債務の履行を求めてきます。

 

この場合、保証人も「任意整理」や「自己破産」の手続きをとれば、主たる債務者と同様に取扱われます。

 

以上の事から、債務の額が数百万程度であり、利息が高いのであれば「任意整理」を、

借金自体の金額が高額であれば「自己破産」を考えることになりそうですが、個々の事情や要件も照らし合わせて考えなければならないので、返済に困ったときは弁護士等の専門家にお話しすることをお勧めします。

 

今日はここまで。

f:id:kerorin0120:20200226174141j:plain