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今日、悲しい出来事がありました。
行政書士になった時から、よき先輩としてお世話になっていた先輩行政書士が、行政書士を廃業するニュースが飛び込んできたのです。
行政書士には定年がないので、70代、80代の方も活躍されており、そういった大ベテランの先生方が引退されるのは、これまでも見てきました。
しかし今回はそうではありません。この方はまだ50代。
事務所の経営が芳しくない中、何とか頑張ってきたものの、病気が見つかってしまい、負債を払いきれずに自己破産をすることにしたというのです。
行政書士の欠格事由
行政書士法という法律があるのですが、その二条の二には「欠格事由」が書かれています。
要するに「こういう人は行政書士になれません」という決まりですが、その中に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」も該当するのです。悲しいことですが、法律で決まっている以上仕方がありません。
「お金がない」「経済的に苦しい」というお客様にはできるだけ安くしていたことを知っています。優しい人なんです。しかしその一方で、行政書士として自分の事務所を存続させていくのも仕事です。そして事務所を維持するには、それなりの経費がかかります。
自分も含め、多くの行政書士は、報酬をどうするか、経費をどう抑えるか、日々考え試行錯誤しています。きっと試行錯誤したもののうまくいかなかったのでしょう。
でも、もう一度行政書士になりたいと思う場合、手段がないわけではありません。今、病気で弱っている状態なので、まずは休んで体をしっかり治してもらうことが先決ですが、個人的にはもう一度行政書士になってほしいと思います。
破産すると制限を受ける資格いろいろ
ちなみに破産した場合に制限を受ける資格は、行政書士だけではありません。弁護士や司法書士も同様です。
しかし国家試験の合格が取り消されるわけではないので、所定の要件を満たせばまた登録が可能です。
今回調べて初めて知ったのですが生命保険の募集人や、警備員などの職業にも従事できなくなるようです。
出来れば破産する前に手を打とう
これは行政書士に限った話ではありませんが、破産なんてしないほうがいいと思っています。できれば破産するまでぎりぎりの状態で頑張るのではなく、そうなる前に資金繰りを考えたり、借金を整理するほうが良いのです。
借金はしないですめば一番ですが、そうもいかないときもあるはずです。お金を借りる場合には、できるだけ利息が少なく済むものを選んだり、それらの情報収集も必要です。
先輩行政書士が、また行政書士になる際には、できるだけ力になりたいと思います。