自己破産による制限ー事業者編ー

自己破産をすると、職業によっては制限あり

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こんにちは、行政書士Kのブログにようこそ。

自己破産によって制限を受けるお仕事についてご紹介したいと思い、今回のブログを書いています。

 

ご存じの方も多いと思いますが、ほとんどのお仕事は自己破産したからと言ってクビになってしまうことはありません。

 

しかしお仕事の中には職業制限を受けてしまうものがありますので、今回はそんなお仕事に就いて実例を挙げてお話をしていきたいと思います。

 

実例をもいくつかご紹介したいと思います。

 

許可の取得において制限を受けるもの

いくつかの職業には法律によって「欠格要件」が定められています。

具体的な例を挙げると、500万円以上の工事を請け負いたい場合には、建設業許可を受ける必要がありますが、建設業法第8条によれば、「破産者で復権を得ないもの」は、建設業許可を受けることができません。

 

同様に、産業廃棄物の処理業も「破産をして復権を得ないもの」は、許可を取ることができません。

 

なお、貸金業の登録や、運送業の許可なども同様です。

 

しかし、「復権を得たもの」と書かれていることにも注目してください。「自己破産の経験があると、一生できない」わけではないのです。

 

復権を得たいと思う場合には、お早めに弁護士に相談された方が良いでしょう。

 

一部の資格にも制限

ご存じのように私は行政書士をしていますが、行政書士にも欠格事由が定められています。

 

行政書士法第2条の2では、欠格事由が定められており「破産手続きの決定を受けて復権を得ないもの」も、欠格事由に該当してしまうのです。

 

しかし、こちらも復権を得れば行政書士になれますので、行政書士試験を受けなおす必要はありません。

 

行政書士に限らず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士なども、同様です。人の資産や金銭を扱うことの多い資格ですので、当然と言えばそれまでかもしれません。

 

一方、介護士や消防士などは「士」がついていても、破産者であることの資格制限はありません。

 

 

気になる場合には、お早めに弁護士へご相談を

ここまでお読みになられた方の中には、「自分の場合にはどうなるんだろう」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

こういった話は、誰にでも気軽に相談できるものではありませんが、破産に詳しい弁護士に、お早めに相談されることをおすすめします。

 

弁護士には「守秘義務」があり、業務上知りえた秘密を守る義務がありますので、ご安心ください。