債務整理について(任意整理の場合)

こんにちは。

 

私は、今年はコロナの流行で、家の中で過ごす夏休みとなっています。

 

皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。

 

家にいるとどうしても、クレジットカードを利用して買い物をする機会が増えますね。

 

以前、このクレジットカードの利用の仕方が原因で自己破産等を考えたほうが良い人をテーマにしましたが、今回は「債務整理」をテーマに解説をしようと思います。

 

後半は、債務整理の中の「任意整理」について解説をしようと思います。

 

それでは解説をはじめましょう。

 

「債務整理」という言葉を一度はどこかで聞いたことがありませんか。

 

債務整理とは、法律手続によって借金を整理して、返済額を少なくしたり、借金自体を無くしてしまうことの総称です。

 

借金の質にもよりますが、借金をすると、普通の人は、全額返済することをまず考えると思います。

 

しかし、借金を長く続けると、苦しい時間もその分長く続きます。

 

そして、借金も返せないし、悩みも深まり、借金をした人の生活が悪循環に陥ってしまう場合もあります。

 

 

弁護士や司法書士等の専門家に本人の代わりに、債権者と交渉をしたり、裁判所に債務整理の申し立てを行って、借金を減免してもらう制度です。

 

債務整理には3つの方法があります。

 

①任意整理

弁護士や司法書士に間に入ってもらい、債権者と直接交渉をして借金を減額してもらう手続きです。

元金が減免されるのではなく、あくまで、利息に対して、減額をすることが目的です。

 

過払い金請求などの法定金利を超えた利息を払っていたときにこの手続きをとることがあり、その場合、元金を減額することができることもあります。

 

②個人再生

個人再生とは、元金を含めた借金を減額する手続きです。

手続きの窓口は、裁判所となります。

個人再生は、借金自体をかなり減らすことができますが、デメリットもあります。

 

③自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てをして、借金を免除してもらう手続きです。

本ブログでもおなじみの手続きですね。

 

以上、3つの手続きを総称して、「債務整理」と呼びます。

 

今回は①の任意整理手続きのメリットとデメリットを見てみましょう。

 

①任意整理のメリット

 

・借金の毎月の返済額が減ります。

利息が大きく減るため、毎月の支払額も減り、返済する負担が軽くなります。

 

・保証人付き債務を選ばないこともできる。

保証人のない借金と保証人付きの借金をしていた場合に保証人のない債務を選択して任意整理をすることができます。

こうすることで、保証人付き債務の任意整理をすると、保証人に借金の支払い督促が来てしまいますが、保証人のない債務を選択すれば、保証人に迷惑をかけることはありません。

また、保証人付き債務の場合でも、保証人が債務者と同時に任意整理手続きをすることで、保証人に請求が来ないようにすることができます。

 

債務の督促についても止めることができます。

 

・財産無くす恐れがない

債務者の財産の規模に関係なく任意整理を行うことができます。

家や車を失うことはありません。

 

任意整理のデメリット

・ブラックリストに載ります。

任意整理だけではありませんが、個人信用情報に任意整理をした旨の記録が残るので、ブラックリストに載ってしまいます。

この場合クレジットカードが作れなくなります。

ブラックリストに載る期間は5年です。

 

・利息のみ減額される。

利息のみ減額がされるため、借金の元金が多い場合は任意整理をしても、借金問題を解決することが難しい場合も予想されます。

 

・収入が必要

債務整理は、完全に借金を無くしてしまう方法ではないので、支払いをするために収入を得る必要があります。

そのため、無職の人は利用できません。

 

任意整理は借金の元金を支払う能力はあるが、利息を支払うことが難しい人が利用すると効果のある制度です。

 

債務整理という言葉でくくられていますが、債務整理に種類があることを押さえておくと専門家に相談もしやすくなります。

 

個人再生や、自己破産については、また次の機会に解説しようと思います。

 

今日はここまで。

 

 

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