法人破産と自己破産の違い

こんにちは。

 

今日は法人破産自己破産の違いについて、ポイントを押さえて解説しようと思います。

 

 法人破産とは、法人が借金を返済できなくなったときに、裁判所に法人破産の申し立てを行って、借金の清算を行う手続きです。

 

 

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・自己破産

債権者自身が裁判所に申し立てます。

・準自己破産

法人代表者が法人の破産手続きを裁判所に申し立てることです。

・債権者破産

債権者の申し立てにより破産手続きを申し立てることです。

 

といった種類があります。

 

法人破産は、準自己破産という種類の手続きになります。

 

それでは法人破産ができるときはどんな時でしょうか。

 

これは、法人に債務超過が認められたり、債務の返済をすることが不可能であると認められた場合となります。

 

もちろん、その判断を行うのは裁判所となります。

 

裁判所の手続きに債権者が参加することとなり、債務者である法人の財産を配当として受け取ることになります。

 

それでは、法人の代表者の責任については、どのように考えるのでしょうか。

 

法人と法人代表者は同じように責任を負うとかんがえる人もいますが、法律上、法人と法人代表者は完全な別人格です。

 

法人の責任については、法人自身が負うことになります。

 

会社代表者が法的責任を当然に負うことはありません。

 

しかし、多くの場合、銀行から融資を受ける際に融資の条件として法人の連帯保証人にならなければならないことが多く、この場合、法人が破産すると、法人代表者自らが、多額の債務を負うことになってしまいます。

 

その場合は、法人破産と同時に、法人代表者が自己破産をすることを考えなければなりません。

 

ここで、法人破産と自己破産の最も大きな違いがあります。

 

法人破産では、清算手続きであるため、手続きが終了すると、法人格は消滅しますが、

自己破産では、人間が破産手続きを行うため、破産手続き後の生活も続いていくことになります。

 

法人代表者が自己破産をすると、債務については免除されますが、法人から得ていた、役員報酬なども債権者に配当されることになります。

他にも、持ち家や自動車などの財産なども手放す必要があります。

法人代表者が破産手続き後の生活をどのようにするのかも、考えておかなければなりません。

 

このように法人破産と法人代表者の自己破産では、同じ破産手続きでも、違いがあるということを知っておくことが重要です。

 

多くの法人の場合、従業員がいることがあるとおもいますが、法人が破産する場合、従業員はほぼ、解雇することになります。

 

当然従業員にも、生活があり、家族がいるので、従業員に対する未払給料や退職金等を支払う必要があります。

 

従業員に、給料を支払うことができないということであれば、従業員もまた、会社の債権者ということになります。

 

法人破産に伴う支出をどの債務を優先して行うのかをよく検討してから、手続きを進める必要があります。

 

ここまで、法人破産と自己破産の違いについて解説しましたが、破産も含めて債務整理にはいくつか種類がありますので紹介したいと思います。

 

債務整理とは、

借金を減らして、文字通り債務を整理することで、借金の返済圧を軽くして、生活再建を目指すための手続きです。

 

債務整理には、

・任意整理

債権者に、借金の減額や金利の見直し(リスケジュール)を交渉することによって、毎月の支払いを減額しもらって、生活再建を図る手続きです。

 

・民事再生(個人再生)、(会社更生)

個人再生とは個人民事再生のことで、裁判所に申し立てて、現在の借金の返済が困難であることを認めてもらって、債務を分割して返済する手続きになります。

会社更生とは、会社更生法という法律に基づいた、上場企業や大会社が適応対象になる手続きです。

 

法人破産と自己破産は、借金の返済を免除してもらうところは同じですが、法人破産は法人が消滅するが、自己破産は、私人が、手続きをとるので、破産後の生活についても考える必要がある点を押さえておきましょう。

 

 

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