任意整理ってどんなことをするの?あらためて解説

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ネットやラインで「借金が減らせる!」と評判の制度、それが任意整理

こんにちは、行政書士Kです。

 

毎日の生活で、インターネット上の広告を目にする機会は多いでしょうか?以前にもこのブログでは、任意整理について書いています。しかし最近は、以前よりもインターネット広告で「借金が減らせる」と宣伝される機会が増えているように感じ、再度取り上げてみることにしました。

 

借金が減らせる制度ですから、借金をしていない人にはあまり関係がないかもしれませんが、知識として知っておかれることをおすすめいたします。

 

月々の支払いを減らせませんか、と交渉する制度

簡単に説明すると、金銭を貸している貸金業者やクレジット会社に対して「必ず返済にもっていくので今の月々の支払い金額を少し下げてくれませんか?利息も少し軽くしてくれませんか?」と交渉する制度です。

「クレジットカードを使いすぎてしまった」「キャッシングで借りたお金が返せない」という場合には、有効な方法の1つと言えるでしょう。

 

任意整理のメリット

① 多くの場合、弁護士が代理人となり手続きを進めていくため、お金を借りた貸金業者やクレジット会社から、直接の督促が止まります。

② 高い利息でお金を借りていた場合には、債務額が返済される可能性が高いことも、大きなメリットと言えます。時と場合に寄りますが、過払い金が発生することもあります。

③ 借り入れを整理することにより、将来への不安が少なくなります。これまで感じていた返済のストレスが、少なくなります。

 

任意整理のデメリット

①クレジットやローンを利用した際の記録は、信用情報と呼ばれています。債務整理を行うと、その信用情報に債務整理手続きを行った事実が残ります。

②先の信用情報を扱う信用情報機関に5年から10年登録されます。

③信用情報機関に「任意整理を行った」旨の記録が残るわけですから、きろくされている5〜10年の間は、新たな借り入れはできなくなります。ほとんどの場合、クレジットカードの発行もできなくなるでじょう。

 

返済が苦しかったために債務整理をしたわけですから、これは仕方のないことでしょう。しばらくは、生活を立て直す方が良いのではないかと思います。

 

気になる場合は弁護士へ相談を

今回は、任意整理のメリットとデメリットについてお話ししました。

キャッシングをしたが返済が苦しい、という場合には有効な方法のひとつかもしれません。

弁護士に相談し「自分の場合には、返済がどのくらいまで減額できるのか」シュミレーションをしてもらい、その上で検討することも良いでしょう。