いよいよ季節も12月に入り、色々と忙しくなってきましたね。
こんにちは、行政書士のKです。
今回は、質問が多い生活保護と債務整理の関係性について書いていきたいと思います。
生活保護受給中に債務整理をしたいという方は決して珍しくありません。
私は、行政書士という職業で働いていますが、経験則からするとむしろ多いぐらいです。
では、どのような点をみなさん疑問に思われているのでしょうか。
まず、当事者の方達が、1番疑問に思われるのは、タイトルにもしました通り、そもそも生活保護受給中に債務整理をすることができるのかといった点です。
生活保護というと、なにかと制限が行政は加えられるものですから、みなさん、疑心暗鬼になっていらっしゃいます。
この疑問に対する結論からすると生活保護受給中に債務整理は可能です。
いや、むしろ推奨したいぐらいです。
しかしながら、生活保護の性質上、むやみやたらな債務整理や受給金を使用しての返済は、最悪受給打ち切りにも繋がってしまいます。
詳しく本題に入る前に生活保護の受給者要件を再度確認してみましょう。
生活保護を受給するためには、まず十分な収入がないことが挙げられます。
そして、次に貯金や不動産などの財産を所有していないこと
最後に、援助をしてくれる親族、身寄りがいないことが生活保護を受給する上での最低限の要件です。
生活保護はあくまでも最終手段であるので、その要件は自治体によってはさらに厳しくなります。
基本的には収入がない場合のみ受けられるものだと思ったほうがよいでしょう。
実際に収入が少しでもあるのであれば、受給額の減少や受給の打ち切りがありえます。
債務整理において、厄介となってくるのが少しの収入もダメという点です。
債務整理の中でも、任意整理や個人再生などは借入額を減少させた上で、一定額ずつ支払うことになりますよね。
でも、生活保護を受給していたらその一定額の返済はできません、受給額を返済にまわすことはもってのほかです。
しかし、そんな生活保護受給者でも可能な債務整理があります。
それが自己破産です。
自治体や担当のワーカーがよっぽど融通の効いた人間でない限り、生活保護受給中に債務整理といえば自己破産のことを指します。
では、生活保護受給中の自己破産にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
まず、挙げることが出来るのは、自己破産ならば生活保護の受給中、受給前どんな順番でもいいという事です。
さきほど説明したように、生活保護の受給中は基本的に返済ができません。
しかし、返済義務がなくなる自己破産ならば、受給中でも受給前でも簡単にすることができます。
生活苦であり、どうしようもないときにはまず生活保護を受給してから、自己破産をしていきましょう。
自己破産するメリットには、ほかにも借金地獄から解放できる点があります。
自己破産をするには、弁護士もしくは行政書士に相談をするところからスタートです。
財産の整理をして、問題なければ裁判所に自己破産を申請します。
難しい手続きはすべて担当の弁護士等に任せればいいので、申請する人にとくに必要なことはありません。
今回は、債務整理と生活保護の関係性について解説してきました。
いかがだったでしょうか。生活保護受給中でも自己破産ならば可能ということが分かっていただけましたか。
借金問題に悩んでいる、生活保護を受給できるか知りたい、そんな時には最寄りの弁護士や行政書士、もしくは自治体の窓口に相談してみましょう。
苦しい問題は一人で抱え込んでしまってはいけませんよ。
では、今回はここまでにしときます。