こんにちは。
秋も終わり冷える毎日が増え、季節がだんだんと冬に近づいてきましたね。
そんな今日このごろですが、みなさんはどのようにお過ごしですか?
いままでは、破産の種類やメリットやデメリットについて主に解説してきました。
今回は、詳しい破産の方法に、破産される方がよく持たれる悩みである官報に関して、行政書士の立場から解説していければと思っております。
まず、自己破産手続きに関しては、大まかに分けて3種類の方法があります。
1つ目は、同時廃止事件です。
これは、財産が債権者に分配できるほどないときにとられる方法であり、管財人による分配などもないため、比較的短期間で破産をおこなえます。
裁判所に支払う費用も少ないのがそのメリットですね。
2つ目は、管財事件です。
一定以上の財産があったり、自己破産に至るまでの経緯が問題だと判断された際にとられる方法です。
一定以上の価値がある財産が没収されたり、予納金(管財人に対する報酬)を支払う必要があります。
例えば、ギャンブルのしすぎで自己破産に至ったケースなどで管財事件はよく選択されますね。
3つ目は、少額管財事件です。
管財事件の中でも予納金が少額であると判断された場合には、この方法をとります。
一部の裁判所で、弁護士をたて借金状態が比較的良好だったときにのみとれるケースなので、他の破産方法よりも貴重です。
これら3つの自己破産方法、どれをとるかによって、方法や費用が大きく変わってきます。
しかしながら、法人破産などを除いては、基本的に同時廃止事件が選択されるケースが多いです。
自己破産における同時廃止事件の選択率は7割を越えているほどなので、その多さが分かっていただけるでしょう。
では、次に詳しい自己破産の流れを見ていきましょう。
自己破産をすると決めたなら、まずは弁護士へ依頼をします。
ここで着手金を支払い、受任通知と呼ばれる通知を債権者に出し、取り立てをストップさせます。
自己破産を裁判所に申し立てるのには、書類もたくさん必要です。
おまけに専門的知識も必要となってくるので、書類関係はおとなしく弁護士か行政書士に依頼しておきましょう。
破産手続きが進むと、裁判官との面談が待っています。
いったいなぜ破産するのか、破産するのに至った経緯などを話し、先に紹介した3つの方法のいずれに該当するかが決定します。
その後は、管財人が責任を持って財産の処分と債権者への分配をおこない、基本的な流れは終了です。
そうそう、免責確定も忘れてはいけませんよね。
破産が完全に完了するのには、免責が確定している必要があります。
次に解説するのは、本題である官報の問題です。
まず、官報とはいったいなんだと思いますか?
正解は国の機関誌、情報誌という位置づけです。
工事の発注情報から、戸籍情報まで幅広い情報が官報には告示されています。
そして、自己破産をした場合も官報に掲示されてしまうのです。
なぜ、自己破産者の情報も官報に告示されるのかというと、債権者との関係があります。
債権者にきちんと情報が行き渡るように告示されるのです。
もっとも、誰でも見れる官報に自己破産情報を告示するのには、問題点もあります。
少し前に騒動となった破産者マップ。自己破産者の情報を誰でも見れるように地図上に表示した悪質なサイトでした。
その破産者マップの情報元は官報でした。本来は債権者のために使われるべき情報がこのような悪質な使われ方もしてしまっているのが実情においてほかなりません。
今回はここまでとします。それではまた次回