個人再生と住宅ローン特則

個人再生をする人を対象にした減税制度があるって知っていましたか?
 
こういった減税制度を知っているのと知らないのとでは大きな差が生まれますよね。

そこで今回は、私が司法書士という立場から そもそもの個人再生の意味、方法、そして利用できる減税制度について解説していきます。
 
では、まず個人再生についての説明です。
 
個人再生とは平たく言えば裁判所に債務を減らしてもらうアクションのことです。
 
債務者が裁判所に申し立てをおこなって、大幅に減額された債務を最大5年間に渡って分割で支払い、残りを免除してもらえるのが個人再生です。
 
もっとも、大きなメリットがあるだけにその対象者は限定されています。
 
基本的に、反復継続して収入を得る見込みがある、債務の総額が5,000万円を越えない人のみがその対象です。
 
個人再生というのは、自己破産と任意整理の間とも言われることがあるほど、その性質がどちらにも似ています。
 
個人再生の大きなメリットは債務の免除だけではありません。
 
住宅や車等の財産を保有しながら申請できるのも個人再生のメリットです。
 
また、手続きが開始さえしてしまえば、債務者でも強制的に執行することができなくなり、裁判所の出した分割支払いに応じなければなりません。
 
では、個人再生にはどんなデメリットがあるのでしょうか。
 
まず、デメリットとして挙げることができるのは今後最大で10年間借り入れができなくなるという点です。
 
やはり、個人再生を選択するほど追い込まれている状況下では、経済状況も厳しく借り入れをしたくなる人も多いでしょう。
 
しかしながら、債務を減らして返済しているのに新たに借り入れとは、理屈が通らないので認められませんし、そもそも業界のブラックリストに登録されています。
 
2つ目のデメリットは、あくまで返済できるだけの収入があるというのを認められた人のみが利用できるという点です。
 
個人再生をしたいけれど、収入がなかったり、足りなかったりすると残念ながら個人再生をすることはできません。
 
3つ目のデメリットは自己破産などとおなじく、官報に掲載されてしまうことです。
 
近年、官報の情報を悪用した詐欺などが多発していますので、そういったリスクに晒されることも覚悟した上で申請したほうがよいでしょう。
 
それでは、いよいよ本題である個人再生の住宅ローン特則について解説します。
 
個人再生には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)が設けられています。
 
通常、住宅などには抵当権が設定されており、なんらかの理由で金銭的に厳しくなった際には優先的に売却されますよね。
 
しかし、そうなってしまっては、生活を再建するのが厳しくなるので、住宅ローン特則が出来ました。

 

住宅ローンの返済だけは、それまで通り続け、その他の債務部分を免除した上で返済していくのです。

 

これは民事再生法でも決められている立派な権利です。

 

住宅ローンの実態は賃貸物件の家賃に相当しています。

 

そのため、生活に必要不可欠な支払いであり、個人再生をおこなっていても、住宅ローン支払いをおこなうことに不当性はないと認められています。

 

なので、住宅ローン特則のおかげで住宅を手放さずに済むのです。

 

住宅ローンの支払いが進めば進むほどに資産価値も上昇するので債権者にとってもメリットがあります。

 

債権者にとっては、住宅ローンが支払えずに借金が増えるより、住宅ローンを支払って資産価値を上昇させたほうが得ですよね。

 

今回は、個人再生と住宅ローン特則について解説してきました。

 

いかがだったでしょうか。

 

住宅ローン特則があるおかげで個人再生では住宅を手放さずに済みます。

 

もし、個人再生などでお悩みでしたら弁護士や行政書士に相談してみてください。

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