2回目の自己破産はできる?

行政書士のKです。

 

借金などの債務がある人は、定期的にその返済をしなければなりません。
しかし、中にはその返済に行き詰ってしまう場合があります。

このような場合に、自己破産の手続きを行い支払義務の免除が認められれば、その借金をゼロにすることができます。

 

ところで、過去に自己破産したことのある人が、もう一度自己破産することはできるのでしょうか。
ここでは2回目の自己破産はできるのか、そしてできない場合の対処法はあるのか、解説していきます。

 

2回目の自己破産は1回目よりも難しい

自己破産をすると、破産した人はそれまで抱えていた多額の債務がゼロになります。
一方で、それまで保有していた財産の大半を没収されることとなるため、生活への影響は計り知れません。

また、破産手続によりつくことのできない職業があるため、仕事に影響が出る可能性もあります。

 

ただ、破産手続きの影響は、債権者側にとっても大きな影響があります。
本来であれば返済されていたはずの金額が返済されないまま、債権が消滅することとなるためです。

破産する人を保護するのと同様、債権者についても保護すべきと考えれば、自己破産を何度もすることはできないとも考えられます。

 

しかし、自己破産について規定している破産法では、自己破産をすることができる回数についての規定を設けていません。
そのため、法律上は何度でも破産手続きを行うことができるということになるのです。

 

ただし、法的に制限が加えられていないからといって、1回目と同じように自己破産ができるわけではありません。
裁判所での手続きは、1回目より2回目の方が厳しい条件で審査が行われるのです。

 

2回目の自己破産で免責が認められる条件

それでは、実際に2回目の自己破産については、どのような条件が設けられているのでしょうか。

1回目の自己破産にはなかった、以下の2つの要件がポイントとなるため、該当するかどうかを確認しておく必要があります。

 

2回目の自己破産の条件①7年以上経過している

1回目の自己破産を行い、免責が決定してから7年以上経過していることが必要とされます。
これは、前回の自己破産から7年が経過していない場合、免責不許可事由があるものとして取り扱われるためです。

 

免責不許可となる事実がある場合には、ほかの条件を満たしていたとしても、免責は原則として認められません。

 

しかし、一律にすべての場合にこの規定が適用されるとは限りません。
自己破産に至った経緯にやむを得ない事情があると裁判所が判断すれば、7年経過していなくても認められる場合があるのです。

 

ただ、法律の原則とは異なる判断をすることとなるため、相当の事情がなければ、7年以内に再度自己破産することはできません。

 

認められる可能性がある事例としては、大病により働けなくなって、借金を返済できなくなった場合があります。

 

あるいは、それまで働いていた会社をリストラになり、職を失った場合があります。
このように、自分では防ぎようがなかった事情がある場合には、7年以内であっても自己破産を認められる可能性があるのです。

 

2回目の自己破産の条件②自己破産の原因が異なる

2回目の自己破産では、どのような理由で借金をしたのか、そして借金が返せなくなったのはどうしてかがより問われます。

 

そして、自己破産に至った理由が1回目の自己破産の時と同じ場合は、自己破産が認められない可能性が非常に高くなるのです。

 

特に注意が必要なのは、免責不許可事由に該当する理由で自己破産しようとする場合です。

 

免責不許可事由とは、破産法の規定上、借金をした理由の中で、原則として自己破産が認められないものをいいます。
おもな免責不許可事由には以下のようなものがあります。

 

  1. パチンコ、競馬、競輪などのギャンブルや賭博をするための借金
  2. 株式、先物取引、FXなどの射幸行為をするための借金
  3. 旅行や飲食、高額な買い物などの遊興費とするための借金
  4. クレジットカードで購入したものを転売する行為
  5. 債権者に損害を与えるための借金
  6. 虚偽の説明を行ったり事実を隠匿したりした場合

 

たとえば、ギャンブルで多額の借金をして返済ができなくなった場合、法律上は自己破産が認められないのが原則です。

 

ただ、実際には裁判所の判断で、ギャンブルが原因であっても自己破産を認めるケースは多くあります。

 

しかし、2回目の場合は1回目の自己破産のように簡単には認められません。
一度ギャンブルが原因で自己破産した人が、再度ギャンブルで借金をしていた場合は、免責を受けるのは非常に難しいでしょう。

 

裁判所としても、2回目となる場合は、法律の原則を超えてまで免責を認めるべきではないと考えるのです。

 

また、2回目の自己破産の際に、1回目と同じ理由ではダメだからということで、事実と異なる説明をする人がいるかもしれません。

 

しかし、事実と異なる説明をすることは、⑥の虚偽の説明や事実の隠匿になるため、やはり自己破産は認められなくなります。

 

2回目の自己破産では同時廃止にはなりにくい

自己破産の手続には、同時廃止事件と管財事件という2つの処理方法があります。
自己破産しようとする人の財産状況などから、いずれの事件として取り扱うこととなるかが判断されます。

 

同時廃止事件とは

同時廃止事件とは、破産手続きの開始と同時に破産手続きの廃止が決定され、免責が決定する手続きをいいます。
手続きの開始と終了が同時であるため、このように呼ばれるのです。

 

同時廃止事件となるのは、換価して処分できるような財産がまったくなく、免責不許可事由にも該当しない場合です。

 

このような場合には、いくら財産を調べても、債権者に返済することのできる金銭が増えることはありません。
そのため、手続きに時間をかけずにすぐに終結させることが可能となるのです。

 

手続が大幅に簡略化されるため、同時廃止事件となる場合は、破産手続にかかる費用は安くなります。
そして実際に、1回目の自己破産については、同時廃止事件となるケースも数多くあるのです。

 

管財事件とは

管財事件とは、破産の申立てを行った人の財産を、破産管財人がすべて管理して現金に換えていき、債権者に弁済する手続きです。
また、破産手続きを開始するにあたって、借金をした理由、破産に至った状況や生活状態について問われる破産審尋が行われます。

 

このような手続きにより、破産が認められない場合もあるなど、同時廃止事件より免責を得る条件は厳しくなります。

 

管財事件となった場合、破産管財人に対する支払いが発生するなどの違いがあるため、手続きにかかる費用は高くなります。
また、手続きが完了するまでの時間も同時廃止事件よりかかるのが一般的です。

 

1回目の自己破産であっても、換価する財産がある場合や、免責不許可事由に該当する場合は、管財事件として進められるのです。

 

2回目の自己破産は管財事件となる可能性が高い

2回目の自己破産については、同時廃止事件となるのか、管財事件となるのか、いずれなのでしょうか。

 

実は、免責不許可事由に該当するため、2回目の自己破産については、ほとんどの場合、管財事件として手続きが進められます
そのため、1回目の自己破産の時より手続きにかかる費用が高くなることが多いのです。

 

1回目の自己破産が同時廃止事件であり、2回目が管財事件となる場合には、当然その費用は高くなります。

一方、1回目の自己破産が管財事件であったとしても、2回目の場合はすんなりと自己破産が認められるわけではありません。

 

そのため、2回目の自己破産が認められるように、弁護士との打ち合わせや資料作りに時間がかかるケースもあります。

このような事情があるため、2回目の自己破産については1回目より費用が高額になることが多いのです。

 

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