破産管財人の仕事内容をわかりやすく解説(2)

こんにちは、行政書士のKです。

 今回は前回の続きで破産管財人の仕事内容について解説をしていきます。

 

破産管財人とは免責許可にも意見する

最終的に債務者の免責を決めるのは裁判所です。

 

しかし破産管財人は裁判所に対して、免責についての意見を述べるとされています。

 

財産調査や面談や説明への協力などもふまえて破産管財人は裁判所に意見を提出するのです。

 

破産管財人とは資産の資金化や配当をする

破産管財人の重要な仕事に申立人の資産の換金があります。
破産手続きでは申立人の一定の資産以外は債務の清算に使われます。

 

債務の清算に使う場合は物そのものでは難しいため、不動産や動産を換金する作業が必要です。

 

換金できる資産をお金に替えることも破産管財人の仕事になります。

 

換金した債務者の資産は破産管財人が平等に債権者に配当します。

 

破産管財人は債権者と申立人の利害を調整する

破産管財人は債務者の資産を換金して債権者へと配当しますが、すべての資産を配当すると債務者が自己破産手続き後に生活できなくなります。

 

しかし債権者にしてみれば「貸したものは返してもらうのが筋。可能な限り配当して欲しい」と思うのではないでしょうか。

 

債権者と債務者には配当や資産の処分をめぐって利害の対立があるのです。

 

破産手続きを申立てた債務者と配当を受ける債権者の利害を、債務者の免責後の生活まで考えて調整することも破産管財人の仕事になります。

 

破産管財人は債務者のためにも事務を行う

破産管財人は債権者の配当に回せる資産を債務者側に回すこともあります。
これは債務者の今後の生活や人生を考えて行うことです。

 

破産管財人は画一的に事務を行うわけではなく、債権者と債務者の両方のことを考えて心情や生活に沿った事務を行います。

 

たとえば、債務者の資産の換金の際に破産管財人は生命保険の解約をすることがあります。

 

生命保険の解約をすると同条件で再び生命保険に加入できるかはわかりません。

 

保険契約の解約払戻金は債権者に配当することもできますが、債務者の今後の人生や生活を考えて債務者側に振り分けることもあるのです。

 

債権者への配当を第一にするというわけではなく、債務者のことも考えて事務処理をするのが破産管財人の仕事になります

 

破産管財人とは債権者集会で報告をする

債権者集会に出席した人たちに破産手続きについて報告することも破産管財人の仕事です。
債権者集会は破産手続きの終盤に行われます。

 

債権者や裁判官、債務者、担当弁護士などが出席する集会が債権者集会になります。
債権者集会は1回だけとは限らず複数回開かれることもあります。

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