自己破産の種類と官報

こんにちは。

秋も終わり冷える毎日が増え、季節がだんだんと冬に近づいてきましたね。
 
そんな今日このごろですが、みなさんはどのようにお過ごしですか?
 
いままでは、破産の種類やメリットやデメリットについて主に解説してきました。
 
今回は、詳しい破産の方法に、破産される方がよく持たれる悩みである官報に関して、行政書士の立場から解説していければと思っております。
 
まず、自己破産手続きに関しては、大まかに分けて3種類の方法があります。
 
1つ目は、同時廃止事件です。
 
これは、財産が債権者に分配できるほどないときにとられる方法であり、管財人による分配などもないため、比較的短期間で破産をおこなえます。
 
裁判所に支払う費用も少ないのがそのメリットですね。
 
2つ目は、管財事件です。
 
一定以上の財産があったり、自己破産に至るまでの経緯が問題だと判断された際にとられる方法です。
 
一定以上の価値がある財産が没収されたり、予納金(管財人に対する報酬)を支払う必要があります。
 
例えば、ギャンブルのしすぎで自己破産に至ったケースなどで管財事件はよく選択されますね。
 
3つ目は、少額管財事件です。
 
管財事件の中でも予納金が少額であると判断された場合には、この方法をとります。
 
一部の裁判所で、弁護士をたて借金状態が比較的良好だったときにのみとれるケースなので、他の破産方法よりも貴重です。
 
これら3つの自己破産方法、どれをとるかによって、方法や費用が大きく変わってきます。
 
しかしながら、法人破産などを除いては、基本的に同時廃止事件が選択されるケースが多いです。
 
自己破産における同時廃止事件の選択率は7割を越えているほどなので、その多さが分かっていただけるでしょう。
 
では、次に詳しい自己破産の流れを見ていきましょう。
 
自己破産をすると決めたなら、まずは弁護士へ依頼をします。
 
ここで着手金を支払い、受任通知と呼ばれる通知を債権者に出し、取り立てをストップさせます。
 
自己破産を裁判所に申し立てるのには、書類もたくさん必要です。
 
おまけに専門的知識も必要となってくるので、書類関係はおとなしく弁護士か行政書士に依頼しておきましょう。
 
破産手続きが進むと、裁判官との面談が待っています。
 
いったいなぜ破産するのか、破産するのに至った経緯などを話し、先に紹介した3つの方法のいずれに該当するかが決定します。
 
その後は、管財人が責任を持って財産の処分と債権者への分配をおこない、基本的な流れは終了です。
 
そうそう、免責確定も忘れてはいけませんよね。
 
破産が完全に完了するのには、免責が確定している必要があります。
 
次に解説するのは、本題である官報の問題です。
 
まず、官報とはいったいなんだと思いますか?
 
正解は国の機関誌、情報誌という位置づけです。
 
工事の発注情報から、戸籍情報まで幅広い情報が官報には告示されています。
 
そして、自己破産をした場合も官報に掲示されてしまうのです。
 
なぜ、自己破産者の情報も官報に告示されるのかというと、債権者との関係があります。
 
債権者にきちんと情報が行き渡るように告示されるのです。
 
もっとも、誰でも見れる官報に自己破産情報を告示するのには、問題点もあります。
 
少し前に騒動となった破産者マップ。自己破産者の情報を誰でも見れるように地図上に表示した悪質なサイトでした。
 
その破産者マップの情報元は官報でした。本来は債権者のために使われるべき情報がこのような悪質な使われ方もしてしまっているのが実情においてほかなりません。
 
今回はここまでとします。それではまた次回

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任意整理と自己破産の違い

こんにちは。

 

本ブログでは、自己破産や債務整理の解説をしていますが、今回は「自己破産」と「任意整理」の関係についてをテーマに解説をしようと思います。

 

債務整理とは個人の借金を整理して、借金の返済をスムーズにする手続ですね。

 

その債務整理の手続きの中に大きく分けて、3種類の手続があります。

 

①任意整理

 

②個人再生

 

③自己破産

 

ですね。

 

今日のテーマである「任意整理」と「自己破産」は以前ブログで解説をしましたが、個人の借金を整理する手続である、「債務整理」の仲間です。

 

しかし、2つの手続きには、大きな違いがあります。

 

それぞれの特徴を見てみましょう。

 

①任意整理

 

任意整理とは、弁護士や司法書士などの専門職が債権者と交渉をして、借金の利息を減免して、借金の返済をスムーズにすることを目的とする手続きです。

 

借金の利息が最大で10分の1まで圧縮することができ、法定利息よりも高い利息を返済していた場合、過払い金返還請求をすることもできます。

 

この手続は裁判所を通さず行うことができ、手続自体は比較的に簡単といえます。

 

利息が減額された借金については3年を目標に借金の返済をしていきます。

 

複数の債務がある場合は、それぞれの債務について任意整理をするかどうか債務者が選択することができます。

 

②自己破産

 

自己破産は、本ブログをご覧になっている人ならおなじみになっていると思いますが、

借金をすべて免除してもらう手続です。

 

手続きを行うと、借金は消滅します。

 

借金を帳消しにすることができる代わりに様々な、リスクを負います。

 

借金のすべてを帳消しにする性質上、複数債務がある場合にそのいずれかを選択して、自己破産手続をすることはできません。

 

生活をしていく上で必要なもの以外は基本的に20万円を超える財産についてはなくなってしまうものと、考えなければなりません。

 

裁判所を通して行う手続きのため、手続きは複雑であり、時間もかかります。

 

それでは、「任意整理」と「自己破産」の違いを見ましょう。

 

まずは任意整理から。

 

上記でも触れましたが、任意整理は、利子についてを減免する手続きなので、元本は残ります。

ですから、借金の減額効果が表れにくいという特徴があります。

 

債務自体の金額が大きければ、任意整理を行ったとしても、負担の軽減効果があまり出ない、といったことになってしまいます。

 

また、現に収入を得ていることが、任意整理の条件となります。

 

3年程かけて、借金を返済する必要があるため、収入が必要だということです。

 

自己破産はどうでしょうか。

 

自己破産は、すべての借金を免除してもらうことを裁判所にお願いする手続きです。

収入がない、無職の人でも利用することができます。

 

もちろん、生活に必要な家財道具や現金以外のものについては、家や自動車に至るまで、失ってしまうものも大きいです。

 

逆に2つの手続きの共通点にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

「任意整理」をするにしても、「自己破産」をするにしても、個人の信用情報に手続きをした旨の記録が残ります。

 

いわゆるブラックリスト化といわれるものです。

 

ブラックリスト化されると「任意整理」や「自己破産」手続をとったひとは金融機関などからローンをすることができなくなります。

 

また、クレジットカードなども作れなくなってしまいます。

 

このような状態が、「任意整理」については5年間、「自己破産」については、7年間続くといわれています。

 

また、2つの手続きは保証人には作用しません。

 

ですので、債権者は、債務者が2つの手続きのいずれをとった場合でも、保証人に債務の履行を求めてきます。

 

この場合、保証人も「任意整理」や「自己破産」の手続きをとれば、主たる債務者と同様に取扱われます。

 

以上の事から、債務の額が数百万程度であり、利息が高いのであれば「任意整理」を、

借金自体の金額が高額であれば「自己破産」を考えることになりそうですが、個々の事情や要件も照らし合わせて考えなければならないので、返済に困ったときは弁護士等の専門家にお話しすることをお勧めします。

 

今日はここまで。

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連帯保証人になるリスク

こんにちは。

 

暑い日がまだまだ続きます。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

前回、「債務整理」の中の「任意整理」について解説を行いましたが、今回は、その開設の中で出てきました、「連帯保証人」について解説しようと思います。

 

連帯保証人というと、あまり良いイメージがない人が多いと思います。

 

連帯保証人になると、借金をした人が何かの理由で借金の返済をすることができなくなってしまった場合に、その人に代わって連帯保証人が借金の返済をしなければならないことが悪いイメージの要因の一つだと思われます。

 

一般的に、借金をする(債務を負う)場合、保証人を求められることがほとんどです。

 

その時の保証人とは、ほとんど連帯保証人のことを指します。

 

要は債権者(お金を貸す人)が債務者(お金を借りる人)に「お金を借りるときに借金をした本人が支払うことができなくなった時は、私が代わりに支払います。」と、約束させることで安心してお金を貸すことができるのです。

 

ですから、主たる債務がなければ、保証も存在しませんし、主たる債務が成立しなければ、保証債務も成立しません。

 

因みに民法では、借金をした人の事を「主たる債務者」と呼びます。

 

そして、通常の保証人には以下の3つの権利があるといわれています。

 

①催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、債権者から保証人に請求があった場合に、まずは主たる債務者に請求せよと、求めることです。

 

②検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、主たる債務者に弁済をする財産があり、また、その財産から支払わせることが簡単なのだから、主たる債務者に先に請求をせよ、と求めることです。

 

③分別の利益

分別の利益とは、保証人が複数いる場合に、支払うべき債務の金額を平等の割合で分割した金額しか責任を負いません、という利益の事を言います。

 

以上が、「保証人」の3つの権利についての解説でした。

 

そして、「保証人」「連帯保証人」には大きな違いがあります。

 

連帯保証人には、保証人に認められている3つの利益がないのです。

 

連帯保証の場合、連帯保証人には「催告の抗弁権がない」ので債権者は、主たる債務者と連帯保証人のどちらからでも好きなほうから、請求をすることができます。

 

そして、同様に連帯保証人には「検索の抗弁権がない」ので主たる債務者に返済する資力があったとしても、債権者は、保証人に対して返済の請求ができるし、連帯保証人はその請求について反論することができないことを意味します。

 

さらに、連帯保証人には分別の利益がないので、主たる債務の全額を保証しなければなりません。

 

これは、債務者と連帯保証人は同じように扱うということになります。

 

以上の事から、始めに書きましたように、「家族や友人の連帯保証人になった人が、多額の借金を負うことになり困窮してしまった」、というような話が世の中にはたくさんあり、連帯保証についてのリスクについて悪いイメージがあり、それが連帯保証人になることに対して負の影響を及ぼしていると考えます。

 

連帯保証がどんな場面でてくるかというと、普通は銀行などの金融機関からローンをするときに連帯保証人を求められることが多いのではないでしょうか。

 

例えば、家を購入したり、車を購入したりするとき、事業を始めたり、家を借りたり、教育ローンを組んだりするときに求められるのが連帯保証人です。

 

 なので、これらの場合は、連帯保証人となる目的があり、またその保証をしなければ、銀行などの金融機関もお金を貸してくれないでしょうから、主たる債務者と利害関係が一致するならば連帯保証人となることも時には必要であるともいえます。

 

しかし、次の場合に連帯保証人になることはしないでください

 

それは、利害関係のない友人や家族の連帯保証人です。

ただ負担を背負う性質の借金の連帯保証人になってしまった場合に債権者は連帯保証人を、債務者と同等に見ますので、知らなかったでは済まされない責任を負ってしまうことになります。

 

いずれにしても、連帯保証契約を結ぶ前に、連帯保証人になることが本当に必要かどうか十分に検討することが必要です。

 

 

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債務整理について(任意整理の場合)

こんにちは。

 

私は、今年はコロナの流行で、家の中で過ごす夏休みとなっています。

 

皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。

 

家にいるとどうしても、クレジットカードを利用して買い物をする機会が増えますね。

 

以前、このクレジットカードの利用の仕方が原因で自己破産等を考えたほうが良い人をテーマにしましたが、今回は「債務整理」をテーマに解説をしようと思います。

 

後半は、債務整理の中の「任意整理」について解説をしようと思います。

 

それでは解説をはじめましょう。

 

「債務整理」という言葉を一度はどこかで聞いたことがありませんか。

 

債務整理とは、法律手続によって借金を整理して、返済額を少なくしたり、借金自体を無くしてしまうことの総称です。

 

借金の質にもよりますが、借金をすると、普通の人は、全額返済することをまず考えると思います。

 

しかし、借金を長く続けると、苦しい時間もその分長く続きます。

 

そして、借金も返せないし、悩みも深まり、借金をした人の生活が悪循環に陥ってしまう場合もあります。

 

 

弁護士や司法書士等の専門家に本人の代わりに、債権者と交渉をしたり、裁判所に債務整理の申し立てを行って、借金を減免してもらう制度です。

 

債務整理には3つの方法があります。

 

①任意整理

弁護士や司法書士に間に入ってもらい、債権者と直接交渉をして借金を減額してもらう手続きです。

元金が減免されるのではなく、あくまで、利息に対して、減額をすることが目的です。

 

過払い金請求などの法定金利を超えた利息を払っていたときにこの手続きをとることがあり、その場合、元金を減額することができることもあります。

 

②個人再生

個人再生とは、元金を含めた借金を減額する手続きです。

手続きの窓口は、裁判所となります。

個人再生は、借金自体をかなり減らすことができますが、デメリットもあります。

 

③自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てをして、借金を免除してもらう手続きです。

本ブログでもおなじみの手続きですね。

 

以上、3つの手続きを総称して、「債務整理」と呼びます。

 

今回は①の任意整理手続きのメリットとデメリットを見てみましょう。

 

①任意整理のメリット

 

・借金の毎月の返済額が減ります。

利息が大きく減るため、毎月の支払額も減り、返済する負担が軽くなります。

 

・保証人付き債務を選ばないこともできる。

保証人のない借金と保証人付きの借金をしていた場合に保証人のない債務を選択して任意整理をすることができます。

こうすることで、保証人付き債務の任意整理をすると、保証人に借金の支払い督促が来てしまいますが、保証人のない債務を選択すれば、保証人に迷惑をかけることはありません。

また、保証人付き債務の場合でも、保証人が債務者と同時に任意整理手続きをすることで、保証人に請求が来ないようにすることができます。

 

債務の督促についても止めることができます。

 

・財産無くす恐れがない

債務者の財産の規模に関係なく任意整理を行うことができます。

家や車を失うことはありません。

 

任意整理のデメリット

・ブラックリストに載ります。

任意整理だけではありませんが、個人信用情報に任意整理をした旨の記録が残るので、ブラックリストに載ってしまいます。

この場合クレジットカードが作れなくなります。

ブラックリストに載る期間は5年です。

 

・利息のみ減額される。

利息のみ減額がされるため、借金の元金が多い場合は任意整理をしても、借金問題を解決することが難しい場合も予想されます。

 

・収入が必要

債務整理は、完全に借金を無くしてしまう方法ではないので、支払いをするために収入を得る必要があります。

そのため、無職の人は利用できません。

 

任意整理は借金の元金を支払う能力はあるが、利息を支払うことが難しい人が利用すると効果のある制度です。

 

債務整理という言葉でくくられていますが、債務整理に種類があることを押さえておくと専門家に相談もしやすくなります。

 

個人再生や、自己破産については、また次の機会に解説しようと思います。

 

今日はここまで。

 

 

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法人破産と自己破産の違い

こんにちは。

 

今日は法人破産自己破産の違いについて、ポイントを押さえて解説しようと思います。

 

 法人破産とは、法人が借金を返済できなくなったときに、裁判所に法人破産の申し立てを行って、借金の清算を行う手続きです。

 

 

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・自己破産

債権者自身が裁判所に申し立てます。

・準自己破産

法人代表者が法人の破産手続きを裁判所に申し立てることです。

・債権者破産

債権者の申し立てにより破産手続きを申し立てることです。

 

といった種類があります。

 

法人破産は、準自己破産という種類の手続きになります。

 

それでは法人破産ができるときはどんな時でしょうか。

 

これは、法人に債務超過が認められたり、債務の返済をすることが不可能であると認められた場合となります。

 

もちろん、その判断を行うのは裁判所となります。

 

裁判所の手続きに債権者が参加することとなり、債務者である法人の財産を配当として受け取ることになります。

 

それでは、法人の代表者の責任については、どのように考えるのでしょうか。

 

法人と法人代表者は同じように責任を負うとかんがえる人もいますが、法律上、法人と法人代表者は完全な別人格です。

 

法人の責任については、法人自身が負うことになります。

 

会社代表者が法的責任を当然に負うことはありません。

 

しかし、多くの場合、銀行から融資を受ける際に融資の条件として法人の連帯保証人にならなければならないことが多く、この場合、法人が破産すると、法人代表者自らが、多額の債務を負うことになってしまいます。

 

その場合は、法人破産と同時に、法人代表者が自己破産をすることを考えなければなりません。

 

ここで、法人破産と自己破産の最も大きな違いがあります。

 

法人破産では、清算手続きであるため、手続きが終了すると、法人格は消滅しますが、

自己破産では、人間が破産手続きを行うため、破産手続き後の生活も続いていくことになります。

 

法人代表者が自己破産をすると、債務については免除されますが、法人から得ていた、役員報酬なども債権者に配当されることになります。

他にも、持ち家や自動車などの財産なども手放す必要があります。

法人代表者が破産手続き後の生活をどのようにするのかも、考えておかなければなりません。

 

このように法人破産と法人代表者の自己破産では、同じ破産手続きでも、違いがあるということを知っておくことが重要です。

 

多くの法人の場合、従業員がいることがあるとおもいますが、法人が破産する場合、従業員はほぼ、解雇することになります。

 

当然従業員にも、生活があり、家族がいるので、従業員に対する未払給料や退職金等を支払う必要があります。

 

従業員に、給料を支払うことができないということであれば、従業員もまた、会社の債権者ということになります。

 

法人破産に伴う支出をどの債務を優先して行うのかをよく検討してから、手続きを進める必要があります。

 

ここまで、法人破産と自己破産の違いについて解説しましたが、破産も含めて債務整理にはいくつか種類がありますので紹介したいと思います。

 

債務整理とは、

借金を減らして、文字通り債務を整理することで、借金の返済圧を軽くして、生活再建を目指すための手続きです。

 

債務整理には、

・任意整理

債権者に、借金の減額や金利の見直し(リスケジュール)を交渉することによって、毎月の支払いを減額しもらって、生活再建を図る手続きです。

 

・民事再生(個人再生)、(会社更生)

個人再生とは個人民事再生のことで、裁判所に申し立てて、現在の借金の返済が困難であることを認めてもらって、債務を分割して返済する手続きになります。

会社更生とは、会社更生法という法律に基づいた、上場企業や大会社が適応対象になる手続きです。

 

法人破産と自己破産は、借金の返済を免除してもらうところは同じですが、法人破産は法人が消滅するが、自己破産は、私人が、手続きをとるので、破産後の生活についても考える必要がある点を押さえておきましょう。

 

 

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破産することのメリットデメリット

こんにちは。

 

今回は、破産をすることのメリットとデメリットについて解説しようと思います。

 

多くの人にとって、債務整理や自己破産と聞くとよいイメージはないと思います。

 

確かに借りたお金を返すのは、当たり前の事ですし、自己破産をすること自体は難しいことではないため、安易な考えで、自己破産を申請する人もいることは事実です。

 

しかし、多重債務者となってしまうと、一生懸命に努力をしても、借金を返済することは難しいことが多く、生活が破綻してしまったり、命を失ってしまうこともあります。

 

そのような事態に陥ってしまったときは、やはり債務整理を行ったり、自己破産をすることが事態を打開する手段になり得ます。

 

因みに、20年ほど前は年間20万人の人が自己破産をしていました。

 

2000年代前半は銀行や消費者金融がキャッシングに力を入れていたので、借金をする人が増えたことが背景に存在します。

 

しかし、高すぎる金利や、強引な取り立てなどが問題になるとともに、多重債務という問題が表に現れてきたことで、自己破産者の増加の要因となっていることでがわかると、消費者金融や銀行のカードローンなどの融資に規制がかかり、近年は自己破産者の数は減少傾向にあります。

 

自己破産の原因も、ギャンブルや浪費が原因のことは実は少なく、低所得などの経済的な貧困が原因であること多いといわれています。

 

保証債務についても、自己破産原因になることがやや多く、連帯保証人や、第三者債務を負って、結果的に返済をすることができず自己破産に追い込まれてしまうことがあるようです。

 

それでは自己破産をすることで得られるメリットを3つ解説します。

 

自己破産のメリット

 

①借金がすべて免除されます。

全ての借金の支払い義務を免除されるので、借金のプレッシャーから解放されます。

 

②自己破産手続き開始後は債権者から返済を求められること(強制執行)がなくなります。

自己破産は裁判所に申し立てるので、自己破産手続きの開始が決定した後は、債権者から、差し押さえなどを行うことがなくなります。

 

③ある程度手は財産を元に残すことができる。

裁判所の定める基準を超えない範囲で財産を手元に置くことができます。

 

自己破産をすることの1番のメリットは、借金の返済を免責してもらうことが大きいです。

そして、自己破産をすると、家族もローンなどが組めなくなると考えている人が多いですが、実はそんなことはありません。

 

自己破産をして免責をしてもらうのはあくまでも、申し立てをした人であって、家族は関係がないからです。(債務者の連帯保証人になっている場合はこの限りではありません。)

 

それから、最初に説明したように、大きな債務を背負ったから、自己破産をする人も確かにいるのですが、債務が少なくても、低所得者であるなど、裁判所が認めた場合は、免責許可を得ることができるので、自己破産が認められるかどうかは、裁判所が判断をすることであるといえます。

 

ギャンブルなどが原因での浪費などは免責不許可事由と呼ばれて、免責許可を得られないことがあるといわれていますが、これだけが原因で、自己破産が認められないといったことは、あまり無いようです。

 

それでは、自己破産をすることのデメリットを3つ考えてみましょう。

 

自己破産のデメリット

 

①ブラックリストにのる。

個人の信用情報に自己破産者であることが記録されます。

7年間は借入やローンを組むことができなくなります。

 

②士業など一部の職業について就業制限される。

就業制限はありますが、破産者ではなくなるとまた、就業制限も解除されます。

 

③信用力がゼロになる。

借金の免責特権を得るわけですから、個人の信用はほとんどなくなってしまうといってよいでしょう。

しかし、これも、破産者でなくなった後、就職するなどして、一定の経済活動を続けることで、回復していきます。

 

このように考えてみると、デメリットはあまりないように感じますが、なるべくなら、自分自身の信用を損なわないように、自己破産をしなくても、他の債務整理方法で借金を整理できるかどうかを考えることが、その後の人生を良い方向に導いていくように思います。

 

 

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自己破産した後にクレジットカードは作れる?3つのポイントを押さえておけば安心です。

こんにちは。

 

最近、ステイホームでデリバリーや通信販売を利用する人が多いようですね。

そこで、クレジットカードを利用することもあると思います。

 

クレジットカードは、手元に現金がなくても、買い物や公共料金の支払い等を行うことができます。

また、クレジットカードを所持するということは、職業や一定の収入を持っていることの証明ともなるため、クレジットカード所持者のステータスシンボルとしても見られています。

 

大変便利なクレジットカードですが、入会するにあたって、カード申し込みの際に職業や年収などの審査などの条件があり、自己破産をしている人がカードを作るには一定のハードルがあるといってよいでしょう。

 

今回は、クレジットカードの仕組みと、自己破産をした後にクレジットカードを作ることができるのか、解説していきたいと思います。

 

 

まずはクレジットカードのしくみを簡単に解説しましょう。

 

クレジットカードとは、買い物や料金の支払いのときにカードを持っている個人の信用でお金を払うことができるカードです。

カードは個人や法人の銀行口座と紐づいており、決済をするときに、カード会社が代金を支払い、後にカード利用者の口座からカード会社が立て替えた料金を後日引き落とすという仕組みになっています。

 

次に、自己破産をするとクレジットカードが作れなくなるといったことが起こるのか解説しましょう。

 

まずクレジットカードが作れなくなる一般的な原因は、以下のものが考えられます。

 

多額かつ複数のローンがある

・複数のクレジットカード会社に一度に申し込んでいる

・カード会社の審査条件を満たしていない

など

 

当ブログで何回も説明をしていますが、「自己破産」とはすべての借金を支払う義務をなくす手続きです。

 

この手続きを行うと、個人の信用情報に記録が残ります。

個人の信用情報を調査する機関がいくつかあり、代表的なものに、CIC、JICC、KSCなどがあります。

 

個人の信用情報は、クレジットカードの支払情報や消費者金融での借り入れや返済状況、金融機関からのローンやその返済状況など、多岐に渡る情報をCIC等の機関が調査、登録などをします。

 

カード会社の入会条件を満たせば、クレジットカードを作ることができます。

 

しかし、過去の借入などで返済が遅れていたり、滞っていたり、自己破産などの債務整理を行った場合など、個人情報に金融事故情報として登録されてしまい、いわゆるブラックリスト化されてしまいます。

 

金融事故を起こしてしまうと、新たなローンの申し込みなどが難しくなってしまいます。

 

もちろんクレジットカードを新しく作ることも困難になってしまいます。

 

それでは、一度でも自己破産をしてしまった場合、二度とクレジットカードが作れなくなってしまうのでしょうか。

 

答えを言うと、絶対に作れなくなるということはありません。

 

いくつかの条件を満たせば、クレジットカードを持つことができます。

以下に、自己破産後にクレジットカードを作るためのポイントを3点あげたいと思います。

 

①再入会までの期間を十分にとる。

上記の様に、1度金融事故を起こすと、個人の信用情報に記載されます。

しかし、その情報が永続的に残るわけではなく、一定の期間を開けると、情報がリセットされます。

一般に自己破産をした場合、7年の期間が必要だといわれています。

 

②安定した収入を得る。

当たり前の事ですが、無職であるとクレジットカードを作ることが難しくなってしまいます。

アルバイトなど、定期的に収入を得ることで、個人の信用力がつきカードを作りやすくなります。

 

③消費者金融等でクレジットカードを作らない。

一部の消費者金融では、クレジットカードが作りやすいことをCMしているところもありますが、あまりお勧めできません。

なぜなら、個人の信用情報が真っ白な場合、クレジットカードを利用できる枠が少額の可能性があります。

会社によっては、利用枠の増額を進められたりします。

 

安心して支払上限まで利用してしまうと支払時期が到来したときに、悲惨な結果を招いてしまうため、お金に余裕がないうちは、増枠は避けましょう。

 

クレジットカードは便利なものですが、その分よく考えて利用する必要があります。

今は、デビットカードや電子決済など、他にも現金によらない支払の仕組みができていますので、自信がない人は、そのような方法も検討しても良いと思います。