連鎖倒産について

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こんにちは。

 

皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

先日、緊急事態宣言が明けて、コロナとの戦いも一段落といったところでしょうか。

しかし、個人事業主や、中小企業などでは、厳しい経営状態が続いています。

 

レナウンが、経営破綻し、その子会社が連鎖倒産したのは記憶に新しいですね。

 

最近のニュースで、「連鎖倒産」という言葉をよく耳にしますが、みなさまは、この連鎖倒産とはどのようなものかご存じですか。

 

今日は、本当に怖い連鎖倒産について解説しようと思います。

 

まず、連鎖倒産とはどの様なことを指すのでしょうか。

 

簡単に言うと、取引先などの業績不振や倒産による影響で、会社が倒産することを指します。

 

連鎖倒産は、親会社と子会社の関係や大企業と下請け企業の関係の中で、起きることが多いです。

 

会社には必ず取引相手が存在するが、その取引相手が何らかの理由でなくなった場合や、商品の製造などに必要不可欠な部品や材料などの大部分を賄ってもらっているようなの供給先が倒産した場合などが挙げられます。

 

例えば、大企業の工場などが業績悪化などの理由で閉鎖してしてしまい、部品供給などを行っていた下請け企業の多くが倒産するといったようなことです。

 

最近のニュースでは、特に観光業に連鎖倒産の影響が顕著に出てしまったようで、近年、観光立国を目指す政策により、インバウンド観光が官民を挙げて盛んにおこなわれていましたが、コロナの流行による渡航禁止などによる観光客の激減により、観光業は大打撃を受けてしまいました。

 

特に中国の観光客の方をターゲットにしていた旅館などは、需要がないため、次々と倒産していきました。

 

そればかりでなく、観光客をターゲットにした飲食店や土産物やなどの営業にも多大な影響が出てしまい、倒産してしまったお店も多くあります。

 

さらに、国内での外出自粛などのコロナ対策の政策によって個人事業主や中小企業は大変苦しい窮地に立たされてしまったのでした。

 

このように、天災や恐慌などで経済がストップしてしまうと、業界自体が、縮小したり、消滅したりする危機が訪れてしまいます。

 

このようなことを踏まえると今回のコロナの流行は大規模な連鎖倒産を引き起こしたといえます。

 

連鎖倒産を引き起こさないためにどのような努力が必要でしょうか。

 

それは、会社が取引先を複数持つことが大切です。

大企業では、取引先の多角化などが進んでいることが多いが、個人事業主や、中小企業の場合、取引先や下請けの会社に傾注してしまっていることが多く、一方が倒産してしまうともう一方の経営が厳しくなってしまいます。

 

大企業と同じようにとはいきませんが、取引先企業が、健全に事業を行えているかを把握することも必要ですし、取引先を一つではなく複数持つ、多様化する、といった努力をすることが大切になってきます。

 

また、小規模企業共済などに加入して、倒産防止を行うことも、連鎖倒産を防ぐために有効な方法です。

 

最後に、

 

リーマンショックの時にくらべ、倒産件数は毎年減少し、景気の緩やかな回復が近年続いていました。

しかし、昨年は倒産件数は激増し、コロナショックと呼ばれるようになりました。

 

コロナウイルスは、持病を持つ人や高齢の人を中心に命をうばっています。

 

同様に、コロナウイルスは、企業が倒産する呼び水にもなっています。

 

連鎖倒産が、中小企業の活動を低下させることは、いずれ大企業にも影響を与えることになります。

 

大企業が倒産して、関連する子会社や中小企業が倒産するといった連鎖倒産は、今後、まだまだ、あらゆるところで、起こるとみられています。

 

先行きの見えない中ではありますが、連鎖倒産に対する予防を怠らないようにしたいものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人事業主が自己破産を選択する際に気を付けたい3つのポイント

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こんにちは。

 

梅雨も本格的になってきましたね。

 

皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。

 

当ブログでも自己破産については何度か取り扱いましたが、今日は個人事業主が自己破産を考えるときに気を付けたいポイントについて解説致します。

 

特にデメリットを中心に3つの留意すべき点を解説できればと思います。

 

自己破産について、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。

 

おそらくは、あまり良いイメージを持っている方は少ないように思います。

 

しかし、自己破産手続きには実際に大きなメリットが存在します。

 

それは、過大な借金を整理し債務の支払いを免除することができる、自己破産手続きは、財産がなくなり、生活が危機に瀕した人を救う大変有効な手だてであることに、疑いはありません。

 

それに、裁判所での手続きとなるので、自分で自由に自己破産手続きがとれるわけではないので、最後の手段とも言えます。

 

そのため、手続きをとることにより、社会的なペナルティーがつくことも忘れてはいけません。

 

それではそのペナルティーとはどの様なものがあるのか、3つのポイントにまとめて、考えていきましょう。

 

point1

職業制限

自己破産をすると、一般的な「仕事」ができなくなることはありません。

しかし、その「仕事」が資格を伴うものの場合、制限を受けてしまうものがあります。

 

以下に代表例を挙げてみましょう。

・弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士などの士業

・旅行業務取扱管理者

・医師、歯科医師、看護師

・建築士

・古物商

・ファイナンシャルプランナー

・会社役員

 

上記のような資格には、自己破産を行うと職業制限を受けてしまい、仕事ができなくなってしまいます。

 

ただし、一般的に仕事が完全にできないといったことではなく、自己破産をしてから、復権を得ないまでの間、制限を受けることになるという特徴があります。

 

point2

自己破産の会社に対する申告

 

では、自己破産をした場合に、会社に申告をする必要があるのでしょうか。

この場合については、申告をしなくてはならない場合と、申告をする必要がない場合に分かれます。

 

まず、申告する必要がある場合についてですが、例えば、その資格がなければできない仕事については、会社に黙って、そのような仕事をすると、法律に違反するだけでなく、周囲の人に迷惑をかけてしまうことになるので、このような場合については、職場に申告をして指示を仰ぐべきでしょう。

 

申告する必要がない場合についてですが、資格がなくてもできる業務等を行う場合については、会社に報告する義務はありません。

しかし、秘密にしておくことで、心配が続くと仕事に支障も出かねません。

信用できる人や専門家に相談することをお勧めいたします。

 

ちなみに、自己破産したことを会社に知られて、解雇されるといったことはないですし、あってはならないことなので、ご安心いただければと思います。

裁判所から、会社に連絡がいくこともありません。

 

point3

本人はクレジットカードを5年から10年程度使用できなくなる

クレジットカードやローンなどの審査に通りにくくなる

 

自己破産をすると、クレジットカードの信用情報に、自己破産の情報が、事故情報として残ってしまいます。

 

これは、あくまでも、個人のクレジットカードの信用情報なので、一緒に住んでいる家族の信用に影響をするといったことはありません。

 

しかし注意点として、家族カードなどを持っていた場合、使用ができなくなりますし、信用情報に影響を与えてしまい、クレジットカードが作りにくくなる可能性もあります。

 

ただし、破産した人の家族が自分自身のクレジットカードを作りにくくなるだけで、作れないといったことではないのでご安心ください。

 

以上、今回は個人事業主が自己破産を選択する際に気を付けたい3つのポイントについて解説をしていきました。

 

ご参考にされてみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナの自粛が原因で破産や倒産を考えている人に向けて。

こんにちは。

先日、とうとう梅雨入りとなりましたね。

雨の日が多くなり、傘が手放せなくなっております。

 

今日は、コロナの自粛が原因で、破産や倒産を考えている人に向けて、政府が行っている施策等をご紹介しながら、倒産や破産をする前に考えるべきことについてお話します。

 

自粛で、ステイホームが行われる中、在宅ワークや遠隔ビジネスなど日本ではまだまだ、注目を集めていない分野のビジネスに大手企業やベンチャー企業などが挑戦しているようですね。

 

飲食店等のサービス業に携わる人も、デリバリー等、工夫をしながら、何とか、自粛中の売り上げ減を食い止めようと必死です。

 

大企業ですら、経営状況が悪い中、中小企業や個人事業主は待ったなしで、倒産せざる得ないような状況に追い込まれています。

 

このような苦しい状況が続く場合、中小企業や、個人事業主として資金繰りをどうしていくのか、考えなければなりません。

 

そう、補助金や助成金などの公的施策に頼ることをまず考えなければなりません。

 

ここで、少し経済産業省が行っている新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するために経済産業省等が行っている支援策である、「持続化給付金」をご紹介します。

 

【持続化給付金】

・趣旨

コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支援して、経営再建を図るための給付金です。

 

給付額は、中小法人等は200万円個人事業主は100万円までを上限に、補助金が支給されます。※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。

 

・給付対象の主な要件

①新型コロナウイルスの影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者であること。

 

②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ていて、今後も事業を継続していく意思がある事業者であること。

 

③法人の場合は、資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は、上記の定めがない場合、常時使用する従業員のかずが2000人以下である事業者であること。

 

※2019年に創業した人や売り上げが一定期間に偏在している人等については別途窓口での相談をお勧めしています。

 

以上が持続化給付金についてのご紹介ですが、この給付金は事業の運転資金としてだけでなく、家賃などの固定費に対しても利用できるので、要件に当てはまる人で申請をしていない方は申請を検討することをお勧めします。

(詳しくは経済産業省のホームページをご確認ください。)

 

さて、このような、未曽有の災害があった時、じっと耐えてしまうことが事業にとっても、ご自身にとってもよくないと私は思います。

 

そろそろ、政府や地方自治体レベルでの、コロナの影響に伴う経済支援策が充実してきました。

 

ですから、今般の自粛などが影響して、事業継続が難しい状況になっているかたは、ご自身の住まわれている地域で行われている、支援事業について調べて見られてもよいと思われます。

適用要件については、地方自治体の支援策も政府の施策と似ているところが多いので、

その部分も参考にするとよいと思います。

 

なお、これらの支援策を受けるには、給付金にしても、貸付金にしても、必ず支給要件というものが存在することにご注意ください。

 

例えば、コロナとは関係がない売上の減少等であれば、コロナの支援策を利用できません。

 

少しでも、コロナが売上に影響を与えていると思われる方は、支援策を実施している窓口に問い合わせてみましょう。

 

現在多くの中小企業や、個人事業主が政府の新型コロナウイルス感染症関連の支援策を利用しています。

なので、窓口での受付に時間がかかるようですが、まだ、申請をされていない方には、あきらめずにトライしてみることをお勧めして今回は終わろうと思います。

 

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破産を選択したほうが良い人と破産を選択しないほうが良い人の違いとは。

こんにちは。

 

最近は天気がコロコロ変わるので、傘が手放せませんね。

 

今日は、破産をすべきかどうか迷っている方に向けて、破産すべき人の特徴を考えていきたいと思います。

 

本題に入る前に、破産するということを正式には、自己破産と呼びます。

 

自己破産をすると、簡単に言うと、一部の例外を除いて、借金がゼロになります。

 

では、自己破産は、自分で自由に行うことができるのでしょうか。

 

 

 

答えは…自分で自由に自己破産をすることはできません。

 

自己破産をするためには裁判所の許可が必要だからです。

 

 

借金の返済を計画的に実施していくことを債務整理と呼びますが、債務整理をしても、借金がなくならない場合、生活を再建するために、特別に裁判所が、債務者を救済する。

 

つまり裁判所が、この人は、債務の返済をすることが不可能であり、自己破産をすることが、最善である。と認めた場合に利用できる制度なのです。

 

裁判所に自己破産が認めらる金額はいくらくらいでしょうか。

 

例えば100万円の借金がある場合、自己破産が認められるかというと、それはまず、法律上の要件を満たしているかどうかで判断します。

 

その要件とは、債務者の収入と財産を借入総額を比較検討して、支払い不能であると認められる場合は、100万円の借金でも認められることがあり、また、裁判所から債務を返済する能力があると判断される場合は、認められません。

 

収入と財産、借入総額のバランスをみて自己破産をすることができるかどうかが、決まる、ということが理解できたと思います。

 

では、自己破産が認められない債務はあるのでしょうか。

 

免責の不許可自由としては、次の事が上げられます。

 

①不法行為を行った場合

 

②ギャンブル等の遊興に興じた場合

 

③浪費

 

④過去7年以内に自己破産をしている場合

 

⑤裁判所に対する虚偽申告

 

等が上げられます。

 

法律に抵触するような事をしてはいけないですし、もちろん、誠実さに欠けるような行動は、免責不許可になってしまうのは考えなくても、当然の事ですね。

 

ただし、免責不許可事由については、裁判所の裁量によっては、免責されるケースがあります。

 

免責不許可事由が軽微であり、反省の態度が見られる場合に免責されることがあるのです。

 

まあ、これも不誠実な態度を裁判所に見られては免責されないことは、当たり前のことですね。

 

その他にも、非免責債権というものがあり、税金、社会保険料、損害賠償債務、養育費、婚姻費用等は自己破産をしても免責されません。

 

なお、損害賠償債権については、

 

①故意や重過失により加えた新体制名を害する不法行為

 

②破産者が悪意で加えた不法行為

 

が上げられます。

 

もっとも、非免責債権と免責不許可事例は全く別の話ですので、それぞれ分けて考えることが大切です。

 

債権者が、債務者に非免責債権があるからと言って、裁判所に対して、債務者を免責不許可にするよう求めることはできません。

 

あくまでも裁判所の裁量で、免責の判断をするということを忘れないようにしましょう。

 

さて、今回のテーマは、破産を選択したほうが良い人と破産を選択しないほうが良い人の違いについて取り上げました。

 

それぞれの特徴をあげてみましょう。

 

①破産を選択したほうが良い人

 

・借金が莫大で、債務整理を行ったとしても、返済をすることができない。

・借金の返済を誠実に続けている。

・所得を隠したり、虚偽の申請をしていない人

 

といったところが挙げられるでしょうか。

 

②自己破産を選択しないほうが良い人

 

・自己破産による職業制限がある人

宅地建物取引士や公認会計士などの一部の職業の方は、その資格について、法律上の結核事由にあたるので、破産手続きが終了するまでの間、登録抹消されて資格が使えなくなったり、仕事についけなくなってしまいます。

 

・自己破産をすることのデメリットが大きい人

例えば、自己破産が成立すると、クレジットカードなどが作れなくなりますし、銀行などの金融機関から融資を受けられなくなります。

 

なにより、周囲からの信用を無くしてしまう恐れもあるので、自己破産を考えるときは、慎重に行いましょう。

 

まずは、専門家に相談することが大切です。

 

 

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会社の倒産を考えたときに知っておくべきこと

こんにちは。

 

ステイホームやソーシャルディスタンスという言葉をニュース等でよく耳にしますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

 

世の中はまだまだコロナの流行が収まりませんね。

 

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飲食業や接客業をはじめ、国や地方自治体から休業要請がだされていて、経営に不安を覚えたり、廃業を覚悟して営業を自粛している、中小企業や個人事業主の方もいらっしゃるようです。

 

実際に、今年の3月の倒産件数は前年同月と比べて高くなっているようです。

また、前月の2月と比べても増加していて、今後4月・5月の倒産件数も増加の予測が立っているようです。

 

経営者にとっては、かなり厳しい環境になってきたといえます。

 

そこで今日は会社が倒産するときの方法や、倒産についての考え方を解説します。

 

倒産というと、一度企業した事業は二度と再会することができないようなイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。

 

一重に倒産といっても、いくつかに分類することができます。

 

大きく分けると

 

任意整理

裁判所の手を借りず債権者集会などで債務者の財産と債務の処理をおこないます。

法的整理

会社再生法や民事再生法など法律に基づき債務の処理を行う方法です。

 

となります。

 

以前は任意整理のほうが多かったようですが、現在では法的整理の方法によることが多いようです。

 

法的整理にはさらに、

 

再建型

・清算型

 

という分類があります。

 

まずは任意整理についてですが、小規模倒産や裁判所の裁定(保全処分)に頼らなくてもよい場合に利用されています。

 

小規模企業や従業員が少ない場合は任意整理をすることが多いです。

 

次に、法的整理についてですが、

 

再建型には、会社更生法民事再生などが分類されます。

 

清算型には、倒産法などが分類されます。

 

それでは、企業倒産に利用される民事再生や任意整理について解説をしていきます。

 

民事再生とは裁判所に申し立てを行って裁判所の監督のもとに民事再生の手続きによって、会社を再建する制度です。

 

ちなみに、会社更生は比較的大きな企業が倒産をするときにとられる方法です。

任意整理では債権者全員の賛成が必要になりますが、民事再生は、会社の再生に異議(反対)の債権者がいたとしても、債権者集会の議決で賛成が過半数を上回ると会社を再建することが可能になります。

 

債権者が多数おり、債権者全員の同意を得ることが難しい場合には、この手法で倒産を考えることが多いです。

 

民事再生のデメリットとしては、銀行などの大口の債権者や取引先なども巻き込むため、債権者同士の利害関係や、倒産した事実が多くの債権者に周知されるので、風評被害を受けたり、仕入れ先の協力が得られなくなったりすることがあります。

 

次に任意整理について。

 

任意整理は倒産する会社が銀行などと交渉をして、債務の減額や、返済の先延ばしなどの返済条件の変更を申し出る方法です。

 

任意整理は債権者と直接交渉を行うため、周りに任意整理をしていることがばれるリスクが少なくなります。

 

ただし、任意整理をするためには債権者全員の同意が必要となるため、あらかじめ債権者に事情説明をするなどの根回しが必要となります。

 

また、これらの再建型の倒産手続きをするためにはいくつが条件があります。

 

1.会社の利益が出ていること

2.手続き費用や運転資金の調達が容易であること

3.税金や社会保険の滞納が少ないこと

 

があげられます。

 

このように再建型の倒産手続きをとることで、債務を整理して会社の経営を仕切りなおすことが可能となります。

 

ただし、利益が上げられない会社である場合は、生産型の倒産手続きを考えなければなりません。

 

いずれにしても早いうちから、専門家に相談をすることをお勧めします。

 

 

なおよく会社が倒産して、社長が自己破産をしたという話を聞くことがありますが、

 

原則として、会社の債務について、会社責任者の個人財産を処分することはありません。

例外は、会社(法人)の債務について連帯保証人になっていたときです。

 

この場合は社長は個人財産で、会社の債務を支払わなければならず、支払うことができなければ、自己破産をする必要もある、ということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の倒産と取締役の関係

こんにちは。

 

相変わらずコロナが猛威をふるっていますね。

このような中、会社の倒産件数も増えているようです。

 

ところで、会社が倒産するとき、取締役はどんな責任を取る必要があるかご存じでしょうか。

 

今回は会社が倒産したときに、取締役が負うべき責任の取り方について考えてみようと思います。

 

会社が倒産するときの理由は様々です。

 

業績不振が主な倒産理由になることが多いですが、その他にも様々な倒産理由があります。

 

以下にいくつか例を挙げてみましょう。

 

・販売不振

・設備投資超過

・連鎖倒産

・信用度の低下

・放漫経営

 

上の4つの理由は、企業倒産のニュースなどで見聞きすることが多いと思います。

 

5つ目の「放漫経営」というのは、いわゆる経営の私物化などずさんな経営による倒産を言います。

 

ひとえに倒産理由といっても様々なものがあります。

 

どの理由一つとっても、社長の責任が問われそうですが、実際、取締役にはどのような範囲でどのような責任を取る必要があるのでしょうか。

 

結論を申しますと、会社の倒産により、社長個人にすべての責任が問われることはありません。

 

つまり、原則として社長の個人資産については法人破産(会社の倒産)の効果は及びません。

 

破産には、

 

法人破産

・個人破産

 

と大きく2つの考え方があります。

 

会社が倒産するときに行う法人破産をする場合、会社経営者や従業者個人の資産が法人破産の財産処分の対象になることはありません。

 

社長の皆さんはまずは一安心といったところでしょうか。

 

しかし、安心してはいけません。

 

会社が法人破産を選んだ場合、社長の個人資産に影響を及ぼすことがあります。

 

それは、会社代表者が、会社の債務の保証人・連帯保証人・連帯債務者になっているときです。

 

会社がローンを組むときは、社長がその連帯保証人になることが条件となっているケースが多くあります。

 

いずれの「保証人」も保証の範囲内で、主たる債務者である法人(会社)が債務の履行不能に陥った場合に会社が有する債務を会社の代わりに支払う義務を負うことになります。

 

会社の負債を会社の「保証人」たる社長個人が支払うことになるのです。

 

会社は倒産しても、保証人の債務は消滅しません。

 

もしも、社長も債務を支払うことができなければ、社長個人も自己破産をしなければならないことになります。

 

社長が自己破産ということになると、クレジットカードが作れなくなったり、銀行のローンなどが組めなくなったり、周りからの信用を失ったりするといった、大きなペナルティーを受けることになります。

 

長期の借入れなどがある場合、保証人がだれになっているのか、確認をしておきましょう。

 

 

以上、見てきたように、取締役や会社代表者は、連帯保証人などの保証人にならない限り法人としての会社の経済的責任を取ることは原則としてない。ということがおわかりいただけたでしょうか。

 

ここで気を付けなければならないことがあります。

それは、取締役の道義的責任についてです。

 

一生懸命に会社を経営していながら、やむを得ず会社を倒産させることになってしまった場合でも、会社を倒産させたという責任はしばらく社長個人について回ることを覚悟しなければなりません。

 

 

破産を考える前に、債務整理という方法で、会社を立て直す方法もあります。

 

ただしこれは、会社が利益を出しており、借入さえなければ会社の再建が可能であることが、見込まれている場合です。

 

この場合は、複数の借金を一つにまとめる、完済の近い債務を返済してしまう(少額の場合)、逆に債務返済の期限を延長してもらう(条件変更)や現金に変えられる資産があれば現金にかえて返済をする、といった方法で債務を整理・圧縮することで会社が再生する可能性があります。

 

このような状態で会社に利益が出ていなければ、やはり、破産を考えるべきでしょう。

 

 

 

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国や金融機関が行っている新型コロナウイルス関係の個人事業主・中小企業支援に向けた支援制度について

こんにちは。

 

新型コロナウイルスの感染が広がっています。

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外出自粛や営業自粛を求められるニュースも多くなってきました。

 

事態は逼迫しています。

 

個人事業主や中小企業が単独で企業努力をすることだけでは為す術がないのは目に見えて明らかです。

 

こういったときは、国や地方自治体・金融機関などの新型コロナウイルス対策支援を受ける必要があるといえます。

 

国や地方自治体でも、経営支援などが本格化しています。

 

今回は、国や地方自治体・金融機関などが現在行っている新型コロナウイルス対策支援についてご紹介します。

(※詳しくは各相談窓口にお問い合わせください。)

国で行っている資金繰り対策支援

中小企業庁 

・融資

セーフティーネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害))

・融資

セーフティーネット保証制度(5号:業状の悪化している業種)

日本政策金融公庫

・融資

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資のご案内

 

・融資

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)2,000万円まで(別枠1,000万円まで)

 

・融資

新型コロナウイルス感染症特別貸付6,000万円まで(別枠あり)

 

・融資

新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付

(旅館業:3,000万円まで、飲食店営業および喫茶店営業:1,000万円まで)

その他

その他にも各省庁ごとに分野別(業種ごと)に融資支援を行っている窓口があります。

 

コロナ対策支援は、これから本格化するところもあるので、融資等を受けることを考えている方は、普段以上に情報収集に気をくばってみてください。

地方自治体による支援

東京都では、新型コロナウイルス感染症に対応した中小企業支援を実施しています。

融資制度や保証制度の窓口もありますので、当該地域に居住されている人は利用を考えるべきでしょう。

 

また、各都道府県や市町村の単位で、新型コロナウイルス感染症に対応した融資等の支援を実施しているので、詳しくはお住いの自治体のホームページ等から確認してみてください。

金融機関による支援

みずほ銀行や三菱UFJ銀行、三井住友銀行などの都市銀行では、新型コロナウイルス感染症に対応した融資相談窓口を開設しています。

 

特にみずほ銀行では、日本政策金融公庫特別貸付(申込書類の確認や日本政策金融公庫への書類提出の取次ぎ)などを行っているので、利用されたい方は問い合わせてみるとよいでしょう。

 

今後、都市銀行だけではなく、地方銀行などでも融資や支払期限の延長措置などの窓口が増加すると予想されます。

 

非常事態ですので、各銀行とも融資条件の緩和措置をとると考えられるため、情報から目を離さないようにしましょう。

申請をする前に

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申請手続きには手順があることを覚えておくだけで、心に余裕が出てきます。

ものによっては審査が入る場合があります。

焦って、要件から外れてしまうようなことがないように申請準備を進める必要があります。

 

申請窓口が開設されているからと言って、いきなり窓口を訪問するなどの行動は控えましょう。

 

電話相談を推奨している場合は、事前に連絡をする必要があります。

 

申請書類などはホームページ等で事前に確認しておきましょう。

 

申請をして、すぐに支給される性質のものもあれば、支給に時間がかかるものもあります。

 

どのタイミングで受給できるのか確認をすることも必要になります。

 

今後の見通しは、現状、まったくの未知数です。

 

今後、新型コロナウイルスの感染者が爆発的に増加した場合は、より強い外出規制や自粛が求められる可能性があります。

 

状況によっては、休業などを考えることも視野に入れておかなければなりません。

 

非常事態では、情報を収集することが大切になります。

 

正確な情報を入手できるようにいつも気にかけておきましょう。