会社の倒産を考えたときに知っておくべきこと

こんにちは。

 

ステイホームやソーシャルディスタンスという言葉をニュース等でよく耳にしますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

 

世の中はまだまだコロナの流行が収まりませんね。

 

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飲食業や接客業をはじめ、国や地方自治体から休業要請がだされていて、経営に不安を覚えたり、廃業を覚悟して営業を自粛している、中小企業や個人事業主の方もいらっしゃるようです。

 

実際に、今年の3月の倒産件数は前年同月と比べて高くなっているようです。

また、前月の2月と比べても増加していて、今後4月・5月の倒産件数も増加の予測が立っているようです。

 

経営者にとっては、かなり厳しい環境になってきたといえます。

 

そこで今日は会社が倒産するときの方法や、倒産についての考え方を解説します。

 

倒産というと、一度企業した事業は二度と再会することができないようなイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。

 

一重に倒産といっても、いくつかに分類することができます。

 

大きく分けると

 

任意整理

裁判所の手を借りず債権者集会などで債務者の財産と債務の処理をおこないます。

法的整理

会社再生法や民事再生法など法律に基づき債務の処理を行う方法です。

 

となります。

 

以前は任意整理のほうが多かったようですが、現在では法的整理の方法によることが多いようです。

 

法的整理にはさらに、

 

再建型

・清算型

 

という分類があります。

 

まずは任意整理についてですが、小規模倒産や裁判所の裁定(保全処分)に頼らなくてもよい場合に利用されています。

 

小規模企業や従業員が少ない場合は任意整理をすることが多いです。

 

次に、法的整理についてですが、

 

再建型には、会社更生法民事再生などが分類されます。

 

清算型には、倒産法などが分類されます。

 

それでは、企業倒産に利用される民事再生や任意整理について解説をしていきます。

 

民事再生とは裁判所に申し立てを行って裁判所の監督のもとに民事再生の手続きによって、会社を再建する制度です。

 

ちなみに、会社更生は比較的大きな企業が倒産をするときにとられる方法です。

任意整理では債権者全員の賛成が必要になりますが、民事再生は、会社の再生に異議(反対)の債権者がいたとしても、債権者集会の議決で賛成が過半数を上回ると会社を再建することが可能になります。

 

債権者が多数おり、債権者全員の同意を得ることが難しい場合には、この手法で倒産を考えることが多いです。

 

民事再生のデメリットとしては、銀行などの大口の債権者や取引先なども巻き込むため、債権者同士の利害関係や、倒産した事実が多くの債権者に周知されるので、風評被害を受けたり、仕入れ先の協力が得られなくなったりすることがあります。

 

次に任意整理について。

 

任意整理は倒産する会社が銀行などと交渉をして、債務の減額や、返済の先延ばしなどの返済条件の変更を申し出る方法です。

 

任意整理は債権者と直接交渉を行うため、周りに任意整理をしていることがばれるリスクが少なくなります。

 

ただし、任意整理をするためには債権者全員の同意が必要となるため、あらかじめ債権者に事情説明をするなどの根回しが必要となります。

 

また、これらの再建型の倒産手続きをするためにはいくつが条件があります。

 

1.会社の利益が出ていること

2.手続き費用や運転資金の調達が容易であること

3.税金や社会保険の滞納が少ないこと

 

があげられます。

 

このように再建型の倒産手続きをとることで、債務を整理して会社の経営を仕切りなおすことが可能となります。

 

ただし、利益が上げられない会社である場合は、生産型の倒産手続きを考えなければなりません。

 

いずれにしても早いうちから、専門家に相談をすることをお勧めします。

 

 

なおよく会社が倒産して、社長が自己破産をしたという話を聞くことがありますが、

 

原則として、会社の債務について、会社責任者の個人財産を処分することはありません。

例外は、会社(法人)の債務について連帯保証人になっていたときです。

 

この場合は社長は個人財産で、会社の債務を支払わなければならず、支払うことができなければ、自己破産をする必要もある、ということです。