個人事業主が自己破産を選択する際に気を付けたい3つのポイント

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こんにちは。

 

梅雨も本格的になってきましたね。

 

皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。

 

当ブログでも自己破産については何度か取り扱いましたが、今日は個人事業主が自己破産を考えるときに気を付けたいポイントについて解説致します。

 

特にデメリットを中心に3つの留意すべき点を解説できればと思います。

 

自己破産について、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。

 

おそらくは、あまり良いイメージを持っている方は少ないように思います。

 

しかし、自己破産手続きには実際に大きなメリットが存在します。

 

それは、過大な借金を整理し債務の支払いを免除することができる、自己破産手続きは、財産がなくなり、生活が危機に瀕した人を救う大変有効な手だてであることに、疑いはありません。

 

それに、裁判所での手続きとなるので、自分で自由に自己破産手続きがとれるわけではないので、最後の手段とも言えます。

 

そのため、手続きをとることにより、社会的なペナルティーがつくことも忘れてはいけません。

 

それではそのペナルティーとはどの様なものがあるのか、3つのポイントにまとめて、考えていきましょう。

 

point1

職業制限

自己破産をすると、一般的な「仕事」ができなくなることはありません。

しかし、その「仕事」が資格を伴うものの場合、制限を受けてしまうものがあります。

 

以下に代表例を挙げてみましょう。

・弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士などの士業

・旅行業務取扱管理者

・医師、歯科医師、看護師

・建築士

・古物商

・ファイナンシャルプランナー

・会社役員

 

上記のような資格には、自己破産を行うと職業制限を受けてしまい、仕事ができなくなってしまいます。

 

ただし、一般的に仕事が完全にできないといったことではなく、自己破産をしてから、復権を得ないまでの間、制限を受けることになるという特徴があります。

 

point2

自己破産の会社に対する申告

 

では、自己破産をした場合に、会社に申告をする必要があるのでしょうか。

この場合については、申告をしなくてはならない場合と、申告をする必要がない場合に分かれます。

 

まず、申告する必要がある場合についてですが、例えば、その資格がなければできない仕事については、会社に黙って、そのような仕事をすると、法律に違反するだけでなく、周囲の人に迷惑をかけてしまうことになるので、このような場合については、職場に申告をして指示を仰ぐべきでしょう。

 

申告する必要がない場合についてですが、資格がなくてもできる業務等を行う場合については、会社に報告する義務はありません。

しかし、秘密にしておくことで、心配が続くと仕事に支障も出かねません。

信用できる人や専門家に相談することをお勧めいたします。

 

ちなみに、自己破産したことを会社に知られて、解雇されるといったことはないですし、あってはならないことなので、ご安心いただければと思います。

裁判所から、会社に連絡がいくこともありません。

 

point3

本人はクレジットカードを5年から10年程度使用できなくなる

クレジットカードやローンなどの審査に通りにくくなる

 

自己破産をすると、クレジットカードの信用情報に、自己破産の情報が、事故情報として残ってしまいます。

 

これは、あくまでも、個人のクレジットカードの信用情報なので、一緒に住んでいる家族の信用に影響をするといったことはありません。

 

しかし注意点として、家族カードなどを持っていた場合、使用ができなくなりますし、信用情報に影響を与えてしまい、クレジットカードが作りにくくなる可能性もあります。

 

ただし、破産した人の家族が自分自身のクレジットカードを作りにくくなるだけで、作れないといったことではないのでご安心ください。

 

以上、今回は個人事業主が自己破産を選択する際に気を付けたい3つのポイントについて解説をしていきました。

 

ご参考にされてみてください。