こんにちは。
今回は、破産をすることのメリットとデメリットについて解説しようと思います。
多くの人にとって、債務整理や自己破産と聞くとよいイメージはないと思います。
確かに借りたお金を返すのは、当たり前の事ですし、自己破産をすること自体は難しいことではないため、安易な考えで、自己破産を申請する人もいることは事実です。
しかし、多重債務者となってしまうと、一生懸命に努力をしても、借金を返済することは難しいことが多く、生活が破綻してしまったり、命を失ってしまうこともあります。
そのような事態に陥ってしまったときは、やはり債務整理を行ったり、自己破産をすることが事態を打開する手段になり得ます。
因みに、20年ほど前は年間20万人の人が自己破産をしていました。
2000年代前半は銀行や消費者金融がキャッシングに力を入れていたので、借金をする人が増えたことが背景に存在します。
しかし、高すぎる金利や、強引な取り立てなどが問題になるとともに、多重債務という問題が表に現れてきたことで、自己破産者の増加の要因となっていることでがわかると、消費者金融や銀行のカードローンなどの融資に規制がかかり、近年は自己破産者の数は減少傾向にあります。
自己破産の原因も、ギャンブルや浪費が原因のことは実は少なく、低所得などの経済的な貧困が原因であること多いといわれています。
保証債務についても、自己破産原因になることがやや多く、連帯保証人や、第三者債務を負って、結果的に返済をすることができず自己破産に追い込まれてしまうことがあるようです。
それでは自己破産をすることで得られるメリットを3つ解説します。
自己破産のメリット
①借金がすべて免除されます。
全ての借金の支払い義務を免除されるので、借金のプレッシャーから解放されます。
②自己破産手続き開始後は債権者から返済を求められること(強制執行)がなくなります。
自己破産は裁判所に申し立てるので、自己破産手続きの開始が決定した後は、債権者から、差し押さえなどを行うことがなくなります。
③ある程度手は財産を元に残すことができる。
裁判所の定める基準を超えない範囲で財産を手元に置くことができます。
自己破産をすることの1番のメリットは、借金の返済を免責してもらうことが大きいです。
そして、自己破産をすると、家族もローンなどが組めなくなると考えている人が多いですが、実はそんなことはありません。
自己破産をして免責をしてもらうのはあくまでも、申し立てをした人であって、家族は関係がないからです。(債務者の連帯保証人になっている場合はこの限りではありません。)
それから、最初に説明したように、大きな債務を背負ったから、自己破産をする人も確かにいるのですが、債務が少なくても、低所得者であるなど、裁判所が認めた場合は、免責許可を得ることができるので、自己破産が認められるかどうかは、裁判所が判断をすることであるといえます。
ギャンブルなどが原因での浪費などは免責不許可事由と呼ばれて、免責許可を得られないことがあるといわれていますが、これだけが原因で、自己破産が認められないといったことは、あまり無いようです。
それでは、自己破産をすることのデメリットを3つ考えてみましょう。
自己破産のデメリット
①ブラックリストにのる。
個人の信用情報に自己破産者であることが記録されます。
7年間は借入やローンを組むことができなくなります。
②士業など一部の職業について就業制限される。
就業制限はありますが、破産者ではなくなるとまた、就業制限も解除されます。
③信用力がゼロになる。
借金の免責特権を得るわけですから、個人の信用はほとんどなくなってしまうといってよいでしょう。
しかし、これも、破産者でなくなった後、就職するなどして、一定の経済活動を続けることで、回復していきます。
このように考えてみると、デメリットはあまりないように感じますが、なるべくなら、自分自身の信用を損なわないように、自己破産をしなくても、他の債務整理方法で借金を整理できるかどうかを考えることが、その後の人生を良い方向に導いていくように思います。