2023年初頭のごあいさつ

2023年になりました

ご訪問ありがとうございます。少しずつ続けてきたブログですが、時間が経つ速さにただただびっくりしています。

 

2023年が始まりましたが、お正月だからといって特に出かけることはなく、自宅にこもって家族でおとなしく過ごしていました。仕事は完全にオフにしていたものの、テレビをつけて箱根駅伝を見たのが最後。結局テレビから目を離すことができませんでした。

 

つまらないお正月? そうかもしれないですが、結構同じパターンの人がいるんじゃないかともいます。

 

後で聞いたことですが、自分がテレビで箱根駅伝を見ていた時間、近所のお寺は初もうでの人々でいっぱいだったとか。

 

自分がとりわけ面倒くさがり屋なのかもしれませんが、この寒いのに外へ出かけていくだけでもなかなかのパワーが必要だなと思ってしまいます。

このブログを今後どうするかについて

さて、このブログでは破産の話題を中心に書いてきました。また、破産以外にも興味があるものを見つけると、その度に書いています。時にとりとめのないことを書いているので、まとまりがないなと思ってしまうことが悩みの種ですが。

 

年末にちょっとしたきっかけがあり、日本における破産の制度だけではなく、海外の破産制度について学ぶ機会があったので、そんなことも書いていければと考えています。

 

日本では破産というと「頑張ったけどどうにもなりませんでした」という場合の最終手段という印象を受けます。しかし海外では「再スタート」に目を向けている人が多いのも事実です。

 

再スタートしやすくする、というのは良いやり方だと思います。

 

もちろん破産の話に限定することなく、自分の近況などを含めて、今年もこのブログで色々な内容を書いていければと思っています。

これからやってみたいこと

本当は毎日更新するのは理想と言われていますが、昨年はなかなかそうもいかずに月に一回程度の更新になっていました。

 

やはり今年も毎日の更新は無理だと思います。どうしても月に1回程度の頻度になっていました。今年も1ヶ月に1回程度の更新が続いていくと思いますが、あきらめることなく、ブログは楽しくぼちぼち更新していきたいと思います。

 

ブログの更新だけでなく、チャンスがあれば旅行にも行きたいので、たまにそんな話も載せるかもしれません。

 

まだまだ寒い毎日が続くことと思います。お正月のお休みが終わると、いよいよお仕事が始まりますね。冬休みがあと何日か残っているので、その間に心身の体調を整えていきたいです。そんなわけで明日から食事も節制しなくては。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

宗教とカネと破産の問題

今年起きたショックな事件は何ですか?と聞くと、安倍晋三元総理の暗殺と答える人は多いのではないでしょうか?

この事件と同時に大きな問題として取り上げられているのが、宗教に多額の献金をすることと、生活に困ったり、破産を検討するような状況になっても、献金をする人がいるということです。

どうしてそんなことどうしてそんな事が起きるのでしょうか?今回は宗教とカネと破産の問題に迫ってみます。

 

そもそも宗教は儲からない

多くの宗教団体は、「無理やり献金させたりしません」というはずです。まあ建前はそうなります。「神様が備えてくださいます」なんて言い方もします。

でもよく考えてみてください。神様は銀行ではありません。ひどい言い方ですが、現金書留を送ることすらできません。

 

宗教団体を運営していくには、活動資金や施設の維持費を含めてそれなりのお金がかかるはずですが、そもそも営利を目的とした事業ではないので、信者からの献金やお布施は大切な収入源になるのです。

そうすると「信仰があるならお布施をしましょう」ということになり、まじめに信じれば信じるほどお金を出してしまう悪循環になってしまいます。

正常な判断ができないように、マインドコントロールされている状態と言っても良いかもしれません。

 

このブログでは、特定の宗教団体を悪く言うつもりはありませんし、お金に余裕がある範囲であれば、何に使うのも自由です。しかし本来幸せになるための宗教のせいで生活が困窮するのは、おかしな話です。

 

救済法案は救いになるのか

現在、政府では救済法案を検討していますが、いささか難航しているようです。

・悪質な勧誘行為がどこまでの範囲を指すか

日本では信教の自由があるので、2022年11月の現時点では、布教活動を一切禁止するということは不可能かと思います。しかし、どこからを悪質とみなすか、線引きをするのは非常に難しいですね。

・家族や周りの人が取り消せるのか

信者本人が「無理やり献金をさせられた。返してほしい」というのであれば話は別ですが、多くの場合そうはいきません。本人がマインドコントロールをされている時には、「自分は正しい」の一点張りでしょう。その場合には家族や周りの人が取り消せなければ意味がないのです。どこまでを取り消し可能にするのかという点も、争点となっています。

・罰則はあるのか

どんな行為に対してどういった罰則を適用するのか、上記2点がはっきりしなければ、決めるのは難しいと思います。

 

最後に

今回取り上げた安倍元総理の暗殺事件では、特定の宗教団体の名前が取り上げられましたが、宗教とカネと破産の関係は、この団体に限った話ではありません。

まず自分と家族は大事にせよ、宗教に入り込みすぎて財産をつぎ込むのはいけません。そんなことは神様が喜びませんよ…なーんて教える宗教はないのでしょうね。

 

本当に神様がいるんなら、今こそ何とかしてほしいものです。

今日はここまで。お読みいただきありがとうございました。

自己破産をすると保証人に迷惑がかかるって本当?

自己破産と聞くと、怖い男の人が「内〇売ってでも金払わんかー!!」と騒ぎながら借金の取り立てに押しかけてくるイメージがありました。

保証人になっている場合にも「保証人になっているんだから、責任取ってくれなきゃ困りますよ」なんて取り立てに来るシーンを、テレビで見ることもあったかと思います。

今回は自己破産をすると保証人にどのような迷惑がかかるかを、考えてみたいと思います。

 

保証人にかかる迷惑①金融機関等から請求が行く

大きく分けるとこの2つではないでしょうか?

①の金融機関から請求が来る場合には、それなりに高額の金額で請求が来ることが予想されますので、最悪の場合には保証人も破産せざるを得ないという事態におちる可能性があります。

しかし連帯のつかない普通の「保証人」であれば、保証人の人数で債務の金額を按分し、自分の金額分のみ返済義務を負うことになるので、複数の保証人が要る場合には、それぞれの保証人が返済する金額はもっと低くなることになります。

また、保証人には「催告の抗弁権」があります。この催告の抗弁権は、「保証人である自分に言う前に、まずは債務者に返済を求めてください」と求めることができる権利です。

 

債務者が完全に返済できなくなってしまった場合に、はじめて保証人が返済することになります。

注意したいのは、「連帯保証人は、催告の抗弁権が使えない」という点です。突然債務者に返済を求められた場合でも、それに応じなくてはいけないのです。

 

保証人にかかる迷惑はこれだ②人間関係の悪化

たいていの場合「絶対に迷惑はかけないから保証人になって」と頼まれて保証人になるのではないかと思います。しかし先ほどご説明したように、保証人には請求が行きますので、迷惑がかからないわけがありません。

「迷惑かけないって言ったのに、かけているじゃないか」

「本当に破産するとは思わなかったよ。もう信用できないな」

などと言われてしまうかもしれません。

保証人になった相手にすれば、信頼を裏切られた気分になるでしょう。

 

最後に

今回は自己破産と保証人にかかる迷惑について考えてみました。「保証人に請求が行く」という部分に目が行きがちですが、一度壊れた人間関係も修復するのがなかなか難しいものです。

これまで築いてきた人間関係と信頼を失うことが、一番良くないことなんじゃないか…と個人的には感じています。

どうしても自己破産するしかない、という状況も世の中にはあると思いますが、その前に出来るだけの対策を講じたいものです。

 

親の自己破産と子どもへの影響

今回も少々重い話を失礼します。自己破産はする人にとってもストレスの多い大変な出来事です。

しかし子どもがいた場合には、子どもたちにも少なからず影響が及ぶことになりますので、この点も無視することはできません。

このブログでは「子どもがいる人は自己破産をしないでガマンして」などとは申しません。

しかし、子どもさんに及ぶ影響について知り、親御さんができるだけ対策を講じておくことは可能ではないでしょうか?

 

メンタル面での影響とそのサポート

これは私の友達から聞いた話ですが、その友人が高校生だった頃に、親御さんの仕事がうまくいかなくなった時の話を聞いたことがあります。

お金がないことよりも、お金の問題をめぐってご両親がイライラして衝突しているのを見ていることが、何よりもつらかったと話してくれたことがありました。

親御さんは心配をかけたくなかったのか「子どもに話す問題ではないから」と言って、何がどうなっているのか話してくれなかったそうです。

子どもの年齢にもよりますが、親の仕事や家の状況について説明し、親の側も生活を立て直すために努力していることを伝えるのは、メンタル面でのサポートに役立つはずです。

引っ越しが必要になったり、車や物を手放さなければならない時には、子どもの気持ちを聞いたり、子どもの心に寄りそう対応も必要となるでしょう。

生活が不便になる可能性

自己破産をする場合、生活に必要な最低限の財産以外は没収されてしまいます。先ほども少し触れましたが、引っ越しが必要になったり、車や物を手放すことにより、生活が不便になる可能性は無視できません。

さらに学資保険なども一定の金額以上であれば差し押さえの対象になってしまいますので、この点は注意が必要です。

子どもの進学に関しては、どうしてもお金が必要になります。親の経済的理由で進学をあきらめる子もいると聞きますが、費用をできるだけ書けずに勉強を続けることは可能です。

奨学金や特待生制度が利用できないか事前に調べたり、学校の先生に相談できる場合には事情を話しておくなら、経済的な理由で進路をあきらめずに済むかもしれません。

 

最後に

嫌な言い方になってしまいますが、子どもは親を選ぶことはできません。自己破産をする場合、親自身が辛いのはもちろんですが、子どもは大人以上につらい思いをしていることを忘れないようにしましょう。

「大変だったけど、親身になってくれる大人がいた」

という事実があれば、その子の受ける傷は最小限に済むかもしれません。

 

 

 

生活保護を受けても自己破産は可能です

先日、少し離れた場所にある市役所へお邪魔する機会がありましたが、偶然にも生活保護の相談窓口を見つけました。

その窓口周辺のベンチには、人がたくさん座っていたので「もしかして全員生活保護の相談かな?」と考えてしまいました。そうでなければ良いのですが。

一時、どういうわけか「生活保護を受けていると自己破産できない」などというウワサを耳にしたことがありました。

結論から申し上げると、生活保護を受けている方でも自己破産をすることは可能です。今回は自己破産と生活保護への影響を考えてみたいと思います。

 

生活保護が受給されるのはどんな時?

生活保護が受給できるのはどのような時でしょうか?まずそのことをお話ししたいと思います。

・病気やケガなどで働くことができない

・働いているけど十分な収入がない

・経済的な援助をしてくれる家族や親族がいない

・経済的に援助をしてもらっていても、最低限の生活ができない

・生活保護の他に、国の制度や補助を利用していない

・生活費に充てられる預貯金がない

上記の要件に当てはまる場合には、生活保護を受給できる可能性が高くなります。

過去の収入が多かったこと、借金があること、債務整理をしていることは、生活保護の要件に関係ありません。


生活保護を受けるとできなくなること

生活保護費は、借金の返済にあてることはできません

もし借金返済の方法として、自己破産以外の「任意整理」や「個人再生」を検討していた場合、それらの方法が使えなくなります。

さらに生活保護受給者であることを隠して、新たな借金をすることもできません。新たな借金をすることは不正受給とみなされてしまう恐れがあるので、絶対にやめましょう。

専門家へのご相談はお早めに

本来であれば、借金を作らずに何とかすることができるのが一番良いはずです。

しかしながらこのご時世、頑張ってみたけどどうにもならなかったということも起こりうる話です。

生活保護の申請も自己破産も、自力で行う人がいらっしゃる方もおられますが、自分でやるのには手続きが大変であることももう一つの現実です。

できるだけ早く、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめいたします。

なお、専門家に相談する場合には、費用について心配される方も少なくありません。経済的に苦しい場合には「法テラス」という制度で費用を少なく抑えることが可能です。費用について心配な場合には、その旨を伝え法テラスの制度が使えるかも聞いておきましょう。

弁護士会のデータから見る自己破産時事情

このブログでは、今まで自己破産について様々な情報提供を行っています。この度、日本弁護士連合会のデータから、個人の自己破産の原因をランキングしたものを見つけました。

詳しくは、日本弁護士会のサイトをご覧いただきたいのですが、このブログでも少しだけご紹介したいと思います。

自己破産理由のトップは低所得・生活苦

自己破産した人の6割以上が、生活苦・低所得を理由にしています。所得が低いために生活が苦しくなり、生活費が足りなくなります。

そういう時にどうするかというと、クレジットカードを利用して日用品を購入したり、キャッシング。

その結果借金が増え、借金が返済できないために自己破産する方が大勢いらっしゃるのです。こんなご時世ですから、一時的に所得が落ち込んだり、給料がなかなか上がらない、といったことは珍しくありません。

クレジットカードの利用や、どうにもならないときのキャッシングもあることでしょう。問題なのは、その状況がずるずると続いてしまうことです。

自己破産の前に誰かに相談できなかったのか…そんな思いがぬぐえません。

2位は病気&医療費

これまで健康で普通に働いていたのに、病気をきっかけに生活苦となる方も少なくありません。特に病気が原因で失業してしまった場合は大変ですね。

次の仕事がすぐに見つかればいいのですが、病気によっては長期の療養が必要になることも考えられます。

医療費がかさむことに加えて、これまでは問題なく払えていたローンが払えなくなった、ということも自己破産の原因としてあげられていました。

3位は債務の返済

お金を借りたら返すのは当たり前ですが、借金返済のためにさらに借金を重ねてしまうと、自転車操業の状態になります。こうなると利息が増えるばかりで元本が減りません。

元本が減らないのであれば、いつまでたっても返済が終わりませんね。「分割で払えばいい」という考え方はちょっと危険かもしれません。

最後に

今回、弁護士会のデータを見て意外だったのは、ギャンブル等による自己破産よりも生活苦や病気が原因の自己破産の方が多かったことです。

要するに、誰しもが抱える可能性がある問題と言えるでしょう。

返済が可能な借金かどうか、それは金額で判断できるものではありません。人それぞれの事情によって異なるものです。

自分は行政書士なので、直接自己破産のお手伝いをすることはしません。しかし「月々の借金の返済が辛い」という場合には、専門家の助けが必要になります。

そのような時は一人で悩まず、弁護士会等の相談会を利用することをおすすめします。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

2022年、コロナ禍での支援をご紹介

コロナ禍での支援と言えば中小事業主やフリーランス向けの、事業復活支援金が記憶に新しかもしれません。弊所も多くのご相談をいただきました。

しかしご相談をいただくうちに、コロナ禍で使える制度が他にないか調べることになり、「破産を考える前に利用できないかな」と思う制度にも出会いました。

いくつかご紹介します。

事業再構築補助金

コロナ禍によって売り上げが減少した場合、新分野への事業展開や業態展開をする際に利用できる補助金制度です。この制度を利用するためには、認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する必要があります。

認定経営革新等支援機関とは、国の認定を受けた中小企業診断士や金融機関ですが、事業計画書の作成が必須です。詳細は経済産業省のホームページからどうぞ。

事業再構築補助金 (METI/経済産業省)

IT導入補助金

ソフトウエアや会計ソフトなど、ITツールを導入した際に利用できる補助金です。新規事業を行いたい、新しく販路を拡大したい、テレワークを導入したい、という場合は特におすすめです。

ITツールすべてが補助金の対象となるわけではありませんので、自分の導入したいものが補助金の対象となるものか、検討することをおすすめします。詳しくは下記のリンクからご覧ください。

トップページ | IT導入補助金 (it-hojo.jp)

国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険の保険料の減免

給付金ばかりが支援ではありません。各種保険料の減免も支援の一つです。

健保組合に加入されている方の場合、健康保険に関する相談窓口は健保組合になりますが、それ以外の場合には窓口は各市区町村になります。

保険料の一部または全部が免除される可能性がありますので、「自分も該当するかもしれない」と思った場合には、まずは管轄の役所に問い合わせて、相談の方法や必要物を聞きましょう。

納税の猶予

所得税、固定資産税、住民税などは、一定の要件に該当する場合には納税が猶予されます。

まずは自分の住所地を管轄する国税局猶予相談センターに電話でご相談をおすすめいたします。

なお国税局猶予相談センターの管轄や制度の調査委については、ホームページに記載されています。

国税局猶予相談センターのご案内|国税庁

最後に

内容によっては「破産を考えるのが妥当」というケースもあると思います。しかしながら、破産しなくて済むのであればそれが一番ではないでしょうか。使える制度はできるだけ活用しましょう。