先日、少し離れた場所にある市役所へお邪魔する機会がありましたが、偶然にも生活保護の相談窓口を見つけました。
その窓口周辺のベンチには、人がたくさん座っていたので「もしかして全員生活保護の相談かな?」と考えてしまいました。そうでなければ良いのですが。
一時、どういうわけか「生活保護を受けていると自己破産できない」などというウワサを耳にしたことがありました。
結論から申し上げると、生活保護を受けている方でも自己破産をすることは可能です。今回は自己破産と生活保護への影響を考えてみたいと思います。
生活保護が受給されるのはどんな時?
生活保護が受給できるのはどのような時でしょうか?まずそのことをお話ししたいと思います。
・病気やケガなどで働くことができない
・働いているけど十分な収入がない
・経済的な援助をしてくれる家族や親族がいない
・経済的に援助をしてもらっていても、最低限の生活ができない
・生活保護の他に、国の制度や補助を利用していない
・生活費に充てられる預貯金がない
上記の要件に当てはまる場合には、生活保護を受給できる可能性が高くなります。
過去の収入が多かったこと、借金があること、債務整理をしていることは、生活保護の要件に関係ありません。
生活保護を受けるとできなくなること
生活保護費は、借金の返済にあてることはできません。
もし借金返済の方法として、自己破産以外の「任意整理」や「個人再生」を検討していた場合、それらの方法が使えなくなります。
さらに生活保護受給者であることを隠して、新たな借金をすることもできません。新たな借金をすることは不正受給とみなされてしまう恐れがあるので、絶対にやめましょう。
専門家へのご相談はお早めに
本来であれば、借金を作らずに何とかすることができるのが一番良いはずです。
しかしながらこのご時世、頑張ってみたけどどうにもならなかったということも起こりうる話です。
生活保護の申請も自己破産も、自力で行う人がいらっしゃる方もおられますが、自分でやるのには手続きが大変であることももう一つの現実です。
できるだけ早く、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめいたします。
なお、専門家に相談する場合には、費用について心配される方も少なくありません。経済的に苦しい場合には「法テラス」という制度で費用を少なく抑えることが可能です。費用について心配な場合には、その旨を伝え法テラスの制度が使えるかも聞いておきましょう。