自己破産による制限ー成年後見編ー

いざという時のために知っておいてほしい!成年後見人と自己破産のお話

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こんにちは、行政書士Kです。

 

この行政書士、よくわかんないことを書いているぞ!と思った方、驚かしてしまい申し訳ございません。

 

今回は、高齢や病気、障害のため、自分で判断をすることが難しい人をサポートするための「成年後見制度」と、破産者で復権を得ない人が成年後見人になれないというお話です。

 

成年後見制度とは何?

成年後見の審判は裁判所で行いますが、どういった時に制度でしょうか。

 

ざっくり言うなら、認知症や知的障害、そして精神障害などによって十分な判断能力がない方をサポートする制度です。ご本人の判断能力の程度により「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」と呼び名が変わりますが、ここでは一番程度の思い「成年被後見人」と、その人をサポートする「成年後見人」に焦点を合わせてみたいと思います。

 

成年後見人のお仕事とは?

成年後見人の仕事は、大きく分けて財産管理と身上監護です。

 

財産管理には預貯金や不動産の管理、納税や確定申告などが含まれ、身上監護には施設の入所契約や介護や医療に関する契約などが該当します。

 

例えば介護施設に入所する場合など、ご自分でのお手続きが難しいわけです。そのため、介護施設の契約は成年後見人の仕事となるわけです。人の金銭や財産を扱うわけですから、「破産者で復権を得ないものは成年後見人になれません」というのも、仕方がないのかもしれません。

 

家族や親族に成年被後見人になった場合を考えておこう

さて今回この話を書いた理由は、高齢のご家族やご親族の成年後見人をされる方が増えているからです。また高齢者でなくても病気や障害をお持ちの家族や親族の成年後見人になる方も少なくありません。

 

もし、家族や親族が成年被後見人になった場合でも、自分が破産者であれば、成年後見人にはなれません。他に信頼できる人を探して、成年後見人になってもらう必要が生じます。

 

弁護士・司法書士などにご相談を

それでは誰に成年後見人になってもらえばいいのでしょうか?

どうぞご安心ください。弁護士や司法書士の中には、成年後見やそれらに関連する手続きに詳しい人がいます。

 

まずは、お早めにご相談されることをおすすめします。

覚えておきたい点として、弁護士や司法書士は、ボランティアをしているわけではありませんので、当然に報酬が発生します。

 

「あまりお金がない」という場合には、市町村から援助を受けられる場合もありますので、費用が心配な場合にはその点もお話された方が良いでしょう。