裁判所で行う特定調停&個人再生について、あらためてまとめてみました

f:id:kerorin0120:20210916223358j:plain

あらためて考えたい!特定調停と個人再生

行政書士のKです。早いものでもう9月ですね。

 

最近、裁判所のホームページをなんとなーく見てびっくり。

 

民事調停や特定調停に関するカラフルなパンフレットを見つけました。裁判所もできるだけわかりやすく説明できるように、色々と頑張っているんですね。

そんなわけで、あらためて特定調停と個人再生について書いてみようと思います。

 

民事再生に関する裁判所のパンフレットです。

R1saiseitetuzukikaisinomousitatewosarerukatanotameni.pdf (courts.go.jp)

 

特定調停(事業者用)はこちら

201701.leaf-tokuteichouteijigyou.pdf (courts.go.jp)

 

特定調停(個人用)はこちらをクリック

201701.leaf-tokuteichoutei.pdf (courts.go.jp)

 

裁判所はどうしても敷居が高く感じてしまいますが、国民の皆様のためにある場所ですから、あまり怖がらなくても大丈夫なんです。

 

聞きたいことがあって電話をすると、かなり丁寧に教えてくれるので安心。場所によってはテーブルとイス、デスク用ライトなどが備えてある裁判所もあります。

 

 

特定調停の特徴はこれ!

①調停委員が主導し、債務者と債権者の間に立って話し合います

②継続的な収入がある個人・法人が対象

③月々の収入や生活費を考えたうえで、調停員が計画を立てる

④債権者と個別に話し合い合意できること

⑤住宅ローンは原則として生活費の一部として扱う

⑥合意は当事者のみに及ぶので、合意しなかった債権者とは特定調停で解決ができなかったことになる

⑦費用は債権者1名につき700円。債権者が多ければその分費用がかさむ

 

あくまでも債権者側の合意が必要、という点がポイントですね。話し合いがまとまらなかったら、特定調停は使えないわけです

 

続いては、個人再生手続きの特徴です

 

個人再生手続きの特徴はこれ!

⑧調停委員ではなく、債務者が自分で行う

⑩自分で債務を分割して返済する計画を立ててし払う

⑪継続的な収入を得る見込みのある個人が対象

⑫住宅ローンを除いた負債総額が5,000万円を超えないものが対象

⑬費用は最低22万円程度必要

⑭債権者と裁判所の両方に認められることが必要

 

債権者と裁判所の両方に認められる返済計画を立てる必要があります。

そして利用できるのはあくまで個人。

「債務者自身で行う」とありますが、自分でそこまでできる人がどのくらいいるでしょうか?こんな時に相談できるのが弁護士や司法書士です。

 

負債を抱える可能性はだれにでもある

今回は特定調停と個人再生について、あらためて考えてみました。

些細なことがきっかけで、お金に苦しむことがあります。

「後先考えず使ってしまおう」という人はあまりいないはず。

誰にでも、負債を抱える可能性があるのではないでしょうか。

それでも使える制度は利用して、生活を立て直すことが可能です。

このブログで書いたことが、少しでも誰かのお役に立てばうれしいです。