自己破産の陳述書の書き方②【例文付】

こんにちは、行政書士のKです。

今日は前回に引き続き自己破産の陳述書の書き方をみていきます。

内容が前回の続きになりますので、まだお読みになっていない方はぜひご覧ください。

 

前回の記事

 

記載内容の例文付きでご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

 

陳述書を作成する時には、どういった内容をどのように記載するのでしょうか。
記載例とあわせて、その記載方法について確認していきましょう。

 

記載内容(3)破産申立てに至った事情

この部分は陳述書を作成するうえで、もっとも重要な部分です。

そのため、まずは例文からご紹介しましょう。

 

 


私、○○一郎が多額の債務を負うに至った経緯は以下のとおりです。

 

①消費者金融A社から借入をした時期
はじめてA社から5万円の借入を行ったのは、平成30年5月になります。

当時、私はそれまで勤めていた会社をリストラされ、次の仕事もすぐに見つからず、貯金を取り崩して生活していました。
しかし、すぐに生活費が足りなくなってしまい、借入を行いました。

 

②その後の経緯について

はじめての借入をした金額は、生活費としてあっという間に使ってしまいました。
その後も仕事を探しながら生活をしていましたが、思うように見つけられませんでした。
そのうちに貯金が底をつきそうになったため、平成30年6月に10万円、平成30年7月にも10万円の借入を行いました。


③現在の状況

現在、借入した金額を返済することができていません。
このように多額の借入をすることとなったことについて、非常に恥ずかしいことだと思っています。
また、それまでの生活の中で、十分に貯金をしておくことができず、生活の見直しもできなかったことに、深く反省しています。


 

 

どうして債務が発生したのか、そしてその債務がどのように増えていったのかを時系列に沿って記載します。

借入をしたきっかけには、会社の倒産や解雇、離婚、詐欺などの犯罪被害、ギャンブルや浪費、そして金銭の貸付などがあります。

 

さらに、その債務について支払不能となった経過や時期について記載していきます。

この時、毎月の収入金額と支払金額については、できるだけ正確に記載するようにしましょう。

 

また、事業者が自己破産に至った場合は、その事業の内容や負債の内容、資産の状況、帳簿の管理状況などを記載します。
事業のために借金をすることは一般的なことですが、支払不能となるきっかけや原因についても記載するようにします。

 

 

 

自己破産の手続きを行う際には、多くの書類を提出しなければなりません。

 

その1つである陳述書は、破産を申立てる人の状況を裁判官にわかってもらうための書類です。

 

嘘偽りなく、ごまかすことのないように記載しましょう。
また、破産手続きは弁護士に依頼する方が多いと思いますが、陳述書を作成した時は、記載内容を弁護士に確認してもらいましょう

 

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