ついに年末の忙しい時期へとなってきましたね。
こんにちは、行政書士のKです。
今回は、知っていると得する借金の消滅時効、そしてその援用について解説していきます。
まず、皆さんは借金にも時効があるとご存知でしたか?
この情報を知ったら、借金に時効があるなら返さなくていいや!と思われる方もいます。
しかし、時効があるといっても金銭のやり取りです。
そこには難しい法律の壁が立ちはだかってきます。
たしかに借金にも時効があるケースがあります。
その場合の時効を借金の消滅時効と呼び、返済の義務がなくなるというのが特徴です。
ただ、債務者が長期滞納をしただけで借金の消滅時効が発生するわけではありません。
時効期間が過ぎたとしても時効の援用と呼ばれる手続きをしなければ、消滅時効は効力を成さないためです。
では、具体的に借金の消滅時効とその援用はどのようにして運用されているのでしょうか。
お金を貸したら返してもらうというのは当然の権利ですが、この滞納が一定期間続くと返済義務がなくなる消滅時効が発生します。
借りた側からすると返済する義務がなくなるので願ったり叶ったりですね。
ただし、法律上の期間を過ぎただけでは、借金の消滅時効は効果がありません。
有効にするためには、消滅時効の援用と呼ばれる手続きをします。
なぜ、このような制度があるのかというと、人によっては時間が経っても返済していきたいと思われる方がいるので、手続きをしなければ、返済義務がなくなるということにしているわけです。
あくまでも、消滅時効とその援用を行使するのかは、それぞれの債務者の判断に任せられているということですね。
つまり、消滅時効の援用で、まず求められてくるのが意思表示です。
この意思表示をする相手は、お金を借りた相手、債権者になります。
伝え方には色々な方法があります。
まず、口頭で伝える方法ですね。
しかし、借金を返さないと借りた相手に宣言するわけですから、口頭は難しいという方もいるでしょう。
そんな時は、証拠を残す意味合いもあわせて内容証明郵便で伝えましょう。
このときには、きちんと消滅時効というワードを使用して返さないことを宣言する必要があります。
借金を返さないと宣言するだけでは、消滅時効のことを指しているわけではありませんので、注意することも必要ですね。
消滅時効の期限とは具体的にどのようになっているのでしょうか、解説します。
法律上、消滅時効が設定されるのは、権利を行使できるようになってからです。
例えば、100万円を1年後に返す契約で借り入れした場合、1年後の返済義務発生時点から消滅時効を数えることになります。
債権者はこうした消滅時効に対して、請求、強制執行、承認の3つで対抗することが可能です。
請求とは、単純に返してほしいと意思表示をすることですが、これだけでも消滅時効は延びてしまいます。
また、強制執行では、裁判所の許可を得て差し押さえなどのアクションを起こせます。
ここまで読まれた方はどうやれば消滅時効を確認できるの?と思われるかもしれません。
消滅時効を確認できる方法は唯一です。
そう、債権者に問い合わせるほかにないのです。
しかし、債権者に問い合わせることで消滅時効の更新といった対抗措置を取られる可能性が高くなります。
なんにしても、借金は返していったほうがよりよい未来に繋がることでしょう。
今回、借金の消滅時効とその援用について解説してきました。
いかがだったでしょうか。
借金には消滅時効があるが、援用をしなければならないこと、そして債権者は対抗措置を起こすことができることが分かっていただけたでしょうか。
もし、借金に困ったらとりあえず最寄りの行政書士に相談してみてくださいね。
では、さようなら。