2022年スタート

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こんにちは、行政書士Kのブログにご訪問いただき、ありがとうごさいます。

2022年もよろしくお願いいたします!

 

コロナ禍であっという間終わってしまった2021年、そしていよいよ2022年です。

2021年は新型コロナウイルスの影響で、何かとガマンばかりの1年になってしまいました。このブログを書いている時点では、オミクロン株の影響が続いており、相変わらず自粛、自粛、が続いています。

今年はどうなるのか少し不安ですが、前に進む姿勢だけは忘れたくありません。

 

今年、目指していきたいこと

行政書士として、日々の業務を行う中でに感じていることですが、 この社会は「知らなかったせいで損をした」ということが多い。後から後悔しても手遅れというケースが少なくありません。

 

「一時支援金」「月次支援金」はそのよい例だと思っています。

これらの「一時支援金」「月次支援金」は、新型コロナウイルスの影響によって、売り上げが減ってしまった個人事業主や中小企業に対して給付されたものですが、「制度を知らなかったから、申請期限内に申請ができなかった」という方が少なからずいらっしゃったのです。

 

もちろん私たち行政書士は、ただの不完全な人間です。そんなわけで 、すべての人を助けることはできません。それでも自分のまわりにいる人に対しては、できるだけ役に立つ情報提供ができるようでありたいと思っています。

 

特に新型コロナウイルスの影響で、経済的に苦しいというご相談が増えているように感じます。

当初、破産について書き始めたこのブログですが、できれば破産なんかしない方がいいんです。

債務整理だってそう。

そんなことをする前に生活を立て直すことができれば、それが一番なのですから。

そんなわけで、破産する前に出来ることをお伝えしていきたいと考えています。

 

最後に

2022年はまだスタートしたばかりです。今年こそコロナが収束するのかを含め、これから社会がどう変化していくのか、まだわからないことだらけです。

 

こんな先行きが不安な世の中ですが、そんな状況でもできるだけ楽しいこと、うれしいことをたくさん見つけられる1年にしたいものですね。

その方が色々と思い悩むよりも、良い影響を心身に与えることになるはずですから。

 

情報収取も含め自分ができることはできる限り行う、利用できる制度はしっかり利用する、その上で今どうしようもないことを考えすぎないようにしましょう。一日の悪いことは、その日だけで十分でしょう。忘れていいことは、忘れてしまいましょう。

 

まだまだ先は長い。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2021年の感謝と2022年に向けて

2021年もお読みいただきありがとうございました

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少し早いかもしれませんが、1年間本当にお疲れ様でした。

 

今年はどんな1年だったでしょうか。行政書士Kのブログは「破産」をテーマにしていますので、明るい話題というよりも深刻な話が多かったと思います。

 

そんなブログにもかかわらず、読んでいただいたみなさま、本当にありがとうございます。

 

破産と関連して、様々なことをお伝えしたい 

2021年も、2020年に続いて新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた年となり、生活が苦しくなった人も多いはずです。そのため、破産はより身近な話題になったような気がします。

 

2022年、景気が潤ってほしいと思う気持ちは山々ですが、破産についても情報発信できるようにしていきたいです。

 

 

「もっと早く知っていれば」を減らしたい

自然災害などでは「知っていたから助かった」ことが、その後の明暗をわけることも少なくありません。

 

破産についても同じではないでしょうか。

 

時折「生活苦を理由に一家心中」というニュースを耳にしますが、死んでしまう前に出来たことがあったはずなのに…といつも悲しい気持ちになります。

特に気持ちの面で寄り添ったり支えになる存在が入れば良いんですけどね。

 

もしこのブログが、少しでもそんな役割を果たしてくれたらうれしいです。

 

 

2022年を笑って過ごせるように願って

おそらくこの記事が、2021年最後の投稿になると思います。このブログを書いている今の段階では、いつ新型コロナウイルスの感染が収束するのか、ワクチンを接種した後の効果がどれほどのものなのか、分からないことばかりです。

 

新型コロナウイルスの感染がニュースで取り上げられてから約2年近くの間、「感染拡大を防止するため」という理由で、制限ばかりの時間を過ごしてきたと感じるのは、私だけではないと思います。

 

感染防止のため、一人一人が出来ることを行っていくのは当然のことです。しかし、新しい年である2022年は、我慢とストレスが少ない年になってほしいと思っています。

 

破産の話を中心としたものの、私の書きたいことを書いているブログですが、お読みいただいた皆様、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。おそらく2022年の更新ペースもゆっくりですが、元気に笑ってお会いできることを心より楽しみにしております。お読みいただき、本当にありがとうございました。

 

どうぞ元気で新しい2022年をお迎えください。

 

自己破産による制限ー成年後見編ー

いざという時のために知っておいてほしい!成年後見人と自己破産のお話

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こんにちは、行政書士Kです。

 

この行政書士、よくわかんないことを書いているぞ!と思った方、驚かしてしまい申し訳ございません。

 

今回は、高齢や病気、障害のため、自分で判断をすることが難しい人をサポートするための「成年後見制度」と、破産者で復権を得ない人が成年後見人になれないというお話です。

 

成年後見制度とは何?

成年後見の審判は裁判所で行いますが、どういった時に制度でしょうか。

 

ざっくり言うなら、認知症や知的障害、そして精神障害などによって十分な判断能力がない方をサポートする制度です。ご本人の判断能力の程度により「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」と呼び名が変わりますが、ここでは一番程度の思い「成年被後見人」と、その人をサポートする「成年後見人」に焦点を合わせてみたいと思います。

 

成年後見人のお仕事とは?

成年後見人の仕事は、大きく分けて財産管理と身上監護です。

 

財産管理には預貯金や不動産の管理、納税や確定申告などが含まれ、身上監護には施設の入所契約や介護や医療に関する契約などが該当します。

 

例えば介護施設に入所する場合など、ご自分でのお手続きが難しいわけです。そのため、介護施設の契約は成年後見人の仕事となるわけです。人の金銭や財産を扱うわけですから、「破産者で復権を得ないものは成年後見人になれません」というのも、仕方がないのかもしれません。

 

家族や親族に成年被後見人になった場合を考えておこう

さて今回この話を書いた理由は、高齢のご家族やご親族の成年後見人をされる方が増えているからです。また高齢者でなくても病気や障害をお持ちの家族や親族の成年後見人になる方も少なくありません。

 

もし、家族や親族が成年被後見人になった場合でも、自分が破産者であれば、成年後見人にはなれません。他に信頼できる人を探して、成年後見人になってもらう必要が生じます。

 

弁護士・司法書士などにご相談を

それでは誰に成年後見人になってもらえばいいのでしょうか?

どうぞご安心ください。弁護士や司法書士の中には、成年後見やそれらに関連する手続きに詳しい人がいます。

 

まずは、お早めにご相談されることをおすすめします。

覚えておきたい点として、弁護士や司法書士は、ボランティアをしているわけではありませんので、当然に報酬が発生します。

 

「あまりお金がない」という場合には、市町村から援助を受けられる場合もありますので、費用が心配な場合にはその点もお話された方が良いでしょう。

 

自己破産による制限ー事業者編ー

自己破産をすると、職業によっては制限あり

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こんにちは、行政書士Kのブログにようこそ。

自己破産によって制限を受けるお仕事についてご紹介したいと思い、今回のブログを書いています。

 

ご存じの方も多いと思いますが、ほとんどのお仕事は自己破産したからと言ってクビになってしまうことはありません。

 

しかしお仕事の中には職業制限を受けてしまうものがありますので、今回はそんなお仕事に就いて実例を挙げてお話をしていきたいと思います。

 

実例をもいくつかご紹介したいと思います。

 

許可の取得において制限を受けるもの

いくつかの職業には法律によって「欠格要件」が定められています。

具体的な例を挙げると、500万円以上の工事を請け負いたい場合には、建設業許可を受ける必要がありますが、建設業法第8条によれば、「破産者で復権を得ないもの」は、建設業許可を受けることができません。

 

同様に、産業廃棄物の処理業も「破産をして復権を得ないもの」は、許可を取ることができません。

 

なお、貸金業の登録や、運送業の許可なども同様です。

 

しかし、「復権を得たもの」と書かれていることにも注目してください。「自己破産の経験があると、一生できない」わけではないのです。

 

復権を得たいと思う場合には、お早めに弁護士に相談された方が良いでしょう。

 

一部の資格にも制限

ご存じのように私は行政書士をしていますが、行政書士にも欠格事由が定められています。

 

行政書士法第2条の2では、欠格事由が定められており「破産手続きの決定を受けて復権を得ないもの」も、欠格事由に該当してしまうのです。

 

しかし、こちらも復権を得れば行政書士になれますので、行政書士試験を受けなおす必要はありません。

 

行政書士に限らず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士なども、同様です。人の資産や金銭を扱うことの多い資格ですので、当然と言えばそれまでかもしれません。

 

一方、介護士や消防士などは「士」がついていても、破産者であることの資格制限はありません。

 

 

気になる場合には、お早めに弁護士へご相談を

ここまでお読みになられた方の中には、「自分の場合にはどうなるんだろう」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

こういった話は、誰にでも気軽に相談できるものではありませんが、破産に詳しい弁護士に、お早めに相談されることをおすすめします。

 

弁護士には「守秘義務」があり、業務上知りえた秘密を守る義務がありますので、ご安心ください。

 

裁判所で行う特定調停&個人再生について、あらためてまとめてみました

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あらためて考えたい!特定調停と個人再生

行政書士のKです。早いものでもう9月ですね。

 

最近、裁判所のホームページをなんとなーく見てびっくり。

 

民事調停や特定調停に関するカラフルなパンフレットを見つけました。裁判所もできるだけわかりやすく説明できるように、色々と頑張っているんですね。

そんなわけで、あらためて特定調停と個人再生について書いてみようと思います。

 

民事再生に関する裁判所のパンフレットです。

R1saiseitetuzukikaisinomousitatewosarerukatanotameni.pdf (courts.go.jp)

 

特定調停(事業者用)はこちら

201701.leaf-tokuteichouteijigyou.pdf (courts.go.jp)

 

特定調停(個人用)はこちらをクリック

201701.leaf-tokuteichoutei.pdf (courts.go.jp)

 

裁判所はどうしても敷居が高く感じてしまいますが、国民の皆様のためにある場所ですから、あまり怖がらなくても大丈夫なんです。

 

聞きたいことがあって電話をすると、かなり丁寧に教えてくれるので安心。場所によってはテーブルとイス、デスク用ライトなどが備えてある裁判所もあります。

 

 

特定調停の特徴はこれ!

①調停委員が主導し、債務者と債権者の間に立って話し合います

②継続的な収入がある個人・法人が対象

③月々の収入や生活費を考えたうえで、調停員が計画を立てる

④債権者と個別に話し合い合意できること

⑤住宅ローンは原則として生活費の一部として扱う

⑥合意は当事者のみに及ぶので、合意しなかった債権者とは特定調停で解決ができなかったことになる

⑦費用は債権者1名につき700円。債権者が多ければその分費用がかさむ

 

あくまでも債権者側の合意が必要、という点がポイントですね。話し合いがまとまらなかったら、特定調停は使えないわけです

 

続いては、個人再生手続きの特徴です

 

個人再生手続きの特徴はこれ!

⑧調停委員ではなく、債務者が自分で行う

⑩自分で債務を分割して返済する計画を立ててし払う

⑪継続的な収入を得る見込みのある個人が対象

⑫住宅ローンを除いた負債総額が5,000万円を超えないものが対象

⑬費用は最低22万円程度必要

⑭債権者と裁判所の両方に認められることが必要

 

債権者と裁判所の両方に認められる返済計画を立てる必要があります。

そして利用できるのはあくまで個人。

「債務者自身で行う」とありますが、自分でそこまでできる人がどのくらいいるでしょうか?こんな時に相談できるのが弁護士や司法書士です。

 

負債を抱える可能性はだれにでもある

今回は特定調停と個人再生について、あらためて考えてみました。

些細なことがきっかけで、お金に苦しむことがあります。

「後先考えず使ってしまおう」という人はあまりいないはず。

誰にでも、負債を抱える可能性があるのではないでしょうか。

それでも使える制度は利用して、生活を立て直すことが可能です。

このブログで書いたことが、少しでも誰かのお役に立てばうれしいです。

2021年、国や都道府県の行なっている、新型コロナウイルス関連支援あれこれ

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みなさまお疲れ様です。行政書士のKです。

あっという間に2021年の3分の2が終わったと思うのは、私だけでしょうか?

おかげさまで感染症対策をしながらも、なかなか忙しく充実した毎日です。

 

「資金繰りをどうしようか」

「会社やお店をこの先どうしよう」

相変わらずこういった内容のご相談が増えてきています。

 

もちろんいただいたご相談すべてをカバーできるわけではなく、くわしい専門知識を持つ弁護士・司法書士と連携したり、ご相談の内容によっては他の士業をご紹介しています。

 

しかし「誰に相談すれば良いかわからない」そういう方がたくさんいらっしゃいます。

 

もともと親戚やお友達に弁護士や司法書士がいたり、ビジネス上のつながりがある方は良いかもしれませんが、これまで弁護士や司法書士と接したことがない…という方も多いはずです。

 

コロナ対策として使えるのはこれ!(2021年8月現在)

今回は、2021年8月現在利用できる制度と、それらの調べ方を少しだけご紹介しますので、ご参考になればうれしく思います。

 

インターネットで検索される場合には、「コロナ 支援金 (お住まいの都道府県もしくは市区町村)」で検索し都道府県や市町村の運営しているサイトを見るなら一番正確な情報が手に入ります。

 

例えばこちらは東京都にお住まいの方向けの情報です。

 

東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ

東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ | 東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ (tokyo.lg.jp)

 

主に個人事業主の方向け

東京商工会議所

国・東京都等の支援施策一覧 |東京商工会議所 (tokyo-cci.or.jp)

 

中小事業者や、個人事業主の月次支援金情報

月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)

 

そして、各地の弁護士会も情報提供を行っています。

日本弁護士連合会:新型コロナウイルス対応関連情報 (nichibenren.or.jp)

 

司法書士会でも電話相談とWEB相談受付中。

日本司法書士会連合会 | 新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話等相談会の開始について(お知らせ) (shiho-shoshi.or.jp)

 

内容が変更されたり、新たな制度が追加されることもございます。時々サイトをチェックしていただくことを、おすすめします。

 

お電話でのお問い合わせは、混雑していることがあるので、つながりにくいかもしれません。

 

ネットの情報にご注意を!

さて、気をつけていただきたいのは、ネット上の情報です。

正確な情報も多くありますが、「らしい」の情報も少なくありません。中には人を騙すものもあります。

 

昨年、持続化給付金の詐欺が問題になりましたが、その手口は「おいしいアルバイトがある」と誘い、本来はもらう資格のない人が給付金をもらえるよう、指南するものでした。

 

おいしいアルバイトどころか、不正の片棒を担がされてしまったわけです。ひどい話ですね。

 

メールでそういった案内が来ることもありますが、絶対にクリックしないでください。

 

どうしたらよいかわからなかったら、ぜひ司法書士や司法書士会、弁護士や弁護士会にご相談いただくことを、おすすめします。

破産管財人との面談内容と対策とその費用とは?

こんにちは、行政書士のKです。

 破産管財人について複数回に分けて紹介してきました。

本日はその最後、破産管財人の面談内容・対策や費用について詳しく解説をしたいと思います。

 

破産管財人との面談内容と対策

破産管財人の仕事のひとつである申立人の面談では、一体どのようなことを聞かれるのでしょうか。

 

破産管財人とはどのようなことを聞くのかわかりやすく説明します。

 

合わせて破産管財人との面談対策についても解説します。

 

破産管財人の面談内容とは

まずは破産管財人との面談の内容についてです。

破産管財人との面談は破産手続きの申立てで提出した書類の内容に沿って行われます。

 

提出した破産手続きの申立て関連書類を見れば情報がわかると思うかもしれません。

 

しかし、中には申立人と話してはじめてわかる情報もあります。

 

申立て書類に記載された内容を確認する意味でも書面に沿って面談することが必要です。

 

破産管財人との面談では書類には特に記載のない内容についても聞かれる可能性があります。

たとえば破産に至る経緯や事情、なぜ借金をしたのかなどは書類だけではすべてを把握できません。

 

事情を把握できなければ破産管財人の事務処理の方向性も定まらないため、債務者に面談の中で質問することがあります。

債務者にとって破産の事情や経緯などは話したくないかもしれません。

ですが、破産管財人は破産について叱責する存在ではなく、債務者のために事務処理をする存在でもあります。

 

破産手続きを進めるために必要になることなので、嘘をつかず真摯に答えましょう。

この他には、換金や配当などのためにも重要になる現在の収入状況や資産状況などについても深く聞かれることが基本です。

 

破産管財人との面談対策

次に破産管財人との面談対策についてわかりやすく説明します。

 

破産管財人と面談するときに心がけたいことは「質問内容を気にしないこと」「真摯かつ誠実に応じること」のふたつです。

破産管財人との面談対策には事前に弁護士に相談しておくことが挙げられます。

 

破産管財人と面談するときは、聞かれた内容に真摯かつ誠実に対応することが重要です。

破産管財人には申立人などに説明を求める権利が認められています。

 

説明を求められたことにどれだけ誠実に答えるか、協力的に動いてくれるかによって破産管財人ならびに裁判所の印象が変わってくる可能性があるのです。

 

嘘をついてしまったり隠し事をしたりすると免責不許可にもつながることがあるため、破産管財人に聞かれたことには誠実に嘘をつかず話す必要があります。

 

破産管財人との面談では、聞かれたことについてマイナスに考えないことも重要です。

破産の経緯や借金の理由などを聞かれると「破産の責任を糾弾されるのではないか」と怖くなるかもしれません。

 

しかしすでにお話ししましたが、破産管財人は破産を申立てた人を糾弾したくてそのような質問をしているわけではないのです。

答えにくいことを質問されるかもしれませんが「破産手続きに必要である」と考えて気にせず答えることが重要になります。

 

弁護士に破産手続きを依頼している場合は、弁護士に破産管財人との面談に同行をお願い可能です。

気になることや不安なことがあれば事前に弁護士へと相談しておくといいでしょう。

 

対策について適切なアドバイスを受けられるはずです。

 

破産管財人にかかる費用・報酬

破産管財人への報酬は予納金として裁判所にあらかじめ支払うことになります。

破産手続きが終わった後の別途報酬や費用を支払う必要はありません。

 

破産管財人への費用や報酬は破産手続きの種類によって異なります。

 

少額管財の破産管財人の費用・報酬

少額管財とは管財事件の中でも手続きを簡略化して行うタイプの破産手続きです。

少額管財は管財事件ではありますが手続きが簡略化されるため、通常の管財事件より短い期間で完結します。

 

費用や報酬も通常の管財事件よりおさえられています。

ただし少額管財は「債権者数が少ない」など利用に際しての条件が定められているため注意してください。

 

少額管財事件の破産管財人にかかる費用や報酬は20万円ほどになります。

 

管財事件の破産管財人の費用・報酬

個人の破産手続きで管財事件になった場合の報酬や費用は最低50万円ほどになります。

 

債務の総額が高くなるとそれだけ報酬や費用は高額になり、債務の総額が5~10億になると250万円ほどに上がるのです。

 

法人の場合は破産管財人の費用や報酬の相場がもう少し高額になり、最低で70万円ほどが相場金額になるのです。

5~10億になると300万円ほどになります。

 

破産管財人の費用や報酬は裁判所によっても変わってくるため、詳しくは弁護士や裁判所に確認を取ることをおすすめします。

 


複数回にわたって破産管財人について詳しくみてきました。

 

破産管財人は破産手続きの中で重要な役割を担います。
破産管財人と債務者が接するのは、主に面談のときです。

 

この他に破産管財人から説明を求められることがあれば、債務者はその事項について説明しなければいけません。

破産管財人への協力の度合いや説明の誠実さも免責などに関係するため、申立て人は真摯に応じることが重要です。

 

破産管財人の質問や面談などでわからないことがあれば弁護士に相談することをおすすめします。

 

破産手続きに知見のある弁護士であれば破産管財人への対応も慣れています。

 

対応や対策について適切なアドバイスを受けられるはずです。

破産手続きの相談の際は破産管財人との面談のことなどについても確認してみてはいかがでしょう。

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