こんにちは、行政書士のKです。
破産管財人について複数回に分けて紹介してきました。
本日はその最後、破産管財人の面談内容・対策や費用について詳しく解説をしたいと思います。
破産管財人との面談内容と対策
破産管財人の仕事のひとつである申立人の面談では、一体どのようなことを聞かれるのでしょうか。
破産管財人とはどのようなことを聞くのかわかりやすく説明します。
合わせて破産管財人との面談対策についても解説します。
破産管財人の面談内容とは
まずは破産管財人との面談の内容についてです。
破産管財人との面談は破産手続きの申立てで提出した書類の内容に沿って行われます。
提出した破産手続きの申立て関連書類を見れば情報がわかると思うかもしれません。
しかし、中には申立人と話してはじめてわかる情報もあります。
申立て書類に記載された内容を確認する意味でも書面に沿って面談することが必要です。
破産管財人との面談では書類には特に記載のない内容についても聞かれる可能性があります。
たとえば破産に至る経緯や事情、なぜ借金をしたのかなどは書類だけではすべてを把握できません。
事情を把握できなければ破産管財人の事務処理の方向性も定まらないため、債務者に面談の中で質問することがあります。
債務者にとって破産の事情や経緯などは話したくないかもしれません。
ですが、破産管財人は破産について叱責する存在ではなく、債務者のために事務処理をする存在でもあります。
破産手続きを進めるために必要になることなので、嘘をつかず真摯に答えましょう。
この他には、換金や配当などのためにも重要になる現在の収入状況や資産状況などについても深く聞かれることが基本です。
破産管財人との面談対策
次に破産管財人との面談対策についてわかりやすく説明します。
破産管財人と面談するときに心がけたいことは「質問内容を気にしないこと」「真摯かつ誠実に応じること」のふたつです。
破産管財人との面談対策には事前に弁護士に相談しておくことが挙げられます。
破産管財人と面談するときは、聞かれた内容に真摯かつ誠実に対応することが重要です。
破産管財人には申立人などに説明を求める権利が認められています。
説明を求められたことにどれだけ誠実に答えるか、協力的に動いてくれるかによって破産管財人ならびに裁判所の印象が変わってくる可能性があるのです。
嘘をついてしまったり隠し事をしたりすると免責不許可にもつながることがあるため、破産管財人に聞かれたことには誠実に嘘をつかず話す必要があります。
破産管財人との面談では、聞かれたことについてマイナスに考えないことも重要です。
破産の経緯や借金の理由などを聞かれると「破産の責任を糾弾されるのではないか」と怖くなるかもしれません。
しかしすでにお話ししましたが、破産管財人は破産を申立てた人を糾弾したくてそのような質問をしているわけではないのです。
答えにくいことを質問されるかもしれませんが「破産手続きに必要である」と考えて気にせず答えることが重要になります。
弁護士に破産手続きを依頼している場合は、弁護士に破産管財人との面談に同行をお願い可能です。
気になることや不安なことがあれば事前に弁護士へと相談しておくといいでしょう。
対策について適切なアドバイスを受けられるはずです。
破産管財人にかかる費用・報酬
破産管財人への報酬は予納金として裁判所にあらかじめ支払うことになります。
破産手続きが終わった後の別途報酬や費用を支払う必要はありません。
破産管財人への費用や報酬は破産手続きの種類によって異なります。
少額管財の破産管財人の費用・報酬
少額管財とは管財事件の中でも手続きを簡略化して行うタイプの破産手続きです。
少額管財は管財事件ではありますが手続きが簡略化されるため、通常の管財事件より短い期間で完結します。
費用や報酬も通常の管財事件よりおさえられています。
ただし少額管財は「債権者数が少ない」など利用に際しての条件が定められているため注意してください。
少額管財事件の破産管財人にかかる費用や報酬は20万円ほどになります。
管財事件の破産管財人の費用・報酬
個人の破産手続きで管財事件になった場合の報酬や費用は最低50万円ほどになります。
債務の総額が高くなるとそれだけ報酬や費用は高額になり、債務の総額が5~10億になると250万円ほどに上がるのです。
法人の場合は破産管財人の費用や報酬の相場がもう少し高額になり、最低で70万円ほどが相場金額になるのです。
5~10億になると300万円ほどになります。
破産管財人の費用や報酬は裁判所によっても変わってくるため、詳しくは弁護士や裁判所に確認を取ることをおすすめします。
複数回にわたって破産管財人について詳しくみてきました。
破産管財人は破産手続きの中で重要な役割を担います。
破産管財人と債務者が接するのは、主に面談のときです。
この他に破産管財人から説明を求められることがあれば、債務者はその事項について説明しなければいけません。
破産管財人への協力の度合いや説明の誠実さも免責などに関係するため、申立て人は真摯に応じることが重要です。
破産管財人の質問や面談などでわからないことがあれば弁護士に相談することをおすすめします。
破産手続きに知見のある弁護士であれば破産管財人への対応も慣れています。
対応や対策について適切なアドバイスを受けられるはずです。
破産手続きの相談の際は破産管財人との面談のことなどについても確認してみてはいかがでしょう。