こんにちは。
最近は天気がコロコロ変わるので、傘が手放せませんね。
今日は、破産をすべきかどうか迷っている方に向けて、破産すべき人の特徴を考えていきたいと思います。
本題に入る前に、破産するということを正式には、自己破産と呼びます。
自己破産をすると、簡単に言うと、一部の例外を除いて、借金がゼロになります。
では、自己破産は、自分で自由に行うことができるのでしょうか。
答えは…自分で自由に自己破産をすることはできません。
自己破産をするためには裁判所の許可が必要だからです。
借金の返済を計画的に実施していくことを債務整理と呼びますが、債務整理をしても、借金がなくならない場合、生活を再建するために、特別に裁判所が、債務者を救済する。
つまり裁判所が、この人は、債務の返済をすることが不可能であり、自己破産をすることが、最善である。と認めた場合に利用できる制度なのです。
裁判所に自己破産が認めらる金額はいくらくらいでしょうか。
例えば100万円の借金がある場合、自己破産が認められるかというと、それはまず、法律上の要件を満たしているかどうかで判断します。
その要件とは、債務者の収入と財産を借入総額を比較検討して、支払い不能であると認められる場合は、100万円の借金でも認められることがあり、また、裁判所から債務を返済する能力があると判断される場合は、認められません。
収入と財産、借入総額のバランスをみて自己破産をすることができるかどうかが、決まる、ということが理解できたと思います。
では、自己破産が認められない債務はあるのでしょうか。
免責の不許可自由としては、次の事が上げられます。
①不法行為を行った場合
②ギャンブル等の遊興に興じた場合
③浪費
④過去7年以内に自己破産をしている場合
⑤裁判所に対する虚偽申告
等が上げられます。
法律に抵触するような事をしてはいけないですし、もちろん、誠実さに欠けるような行動は、免責不許可になってしまうのは考えなくても、当然の事ですね。
ただし、免責不許可事由については、裁判所の裁量によっては、免責されるケースがあります。
免責不許可事由が軽微であり、反省の態度が見られる場合に免責されることがあるのです。
まあ、これも不誠実な態度を裁判所に見られては免責されないことは、当たり前のことですね。
その他にも、非免責債権というものがあり、税金、社会保険料、損害賠償債務、養育費、婚姻費用等は自己破産をしても免責されません。
なお、損害賠償債権については、
①故意や重過失により加えた新体制名を害する不法行為
②破産者が悪意で加えた不法行為
が上げられます。
もっとも、非免責債権と免責不許可事例は全く別の話ですので、それぞれ分けて考えることが大切です。
債権者が、債務者に非免責債権があるからと言って、裁判所に対して、債務者を免責不許可にするよう求めることはできません。
あくまでも裁判所の裁量で、免責の判断をするということを忘れないようにしましょう。
さて、今回のテーマは、破産を選択したほうが良い人と破産を選択しないほうが良い人の違いについて取り上げました。
それぞれの特徴をあげてみましょう。
①破産を選択したほうが良い人
・借金が莫大で、債務整理を行ったとしても、返済をすることができない。
・借金の返済を誠実に続けている。
・所得を隠したり、虚偽の申請をしていない人
といったところが挙げられるでしょうか。
②自己破産を選択しないほうが良い人
・自己破産による職業制限がある人
宅地建物取引士や公認会計士などの一部の職業の方は、その資格について、法律上の結核事由にあたるので、破産手続きが終了するまでの間、登録抹消されて資格が使えなくなったり、仕事についけなくなってしまいます。
・自己破産をすることのデメリットが大きい人
例えば、自己破産が成立すると、クレジットカードなどが作れなくなりますし、銀行などの金融機関から融資を受けられなくなります。
なにより、周囲からの信用を無くしてしまう恐れもあるので、自己破産を考えるときは、慎重に行いましょう。
まずは、専門家に相談することが大切です。