破産を選択したほうが良い人と破産を選択しないほうが良い人の違いとは。

こんにちは。

 

最近は天気がコロコロ変わるので、傘が手放せませんね。

 

今日は、破産をすべきかどうか迷っている方に向けて、破産すべき人の特徴を考えていきたいと思います。

 

本題に入る前に、破産するということを正式には、自己破産と呼びます。

 

自己破産をすると、簡単に言うと、一部の例外を除いて、借金がゼロになります。

 

では、自己破産は、自分で自由に行うことができるのでしょうか。

 

 

 

答えは…自分で自由に自己破産をすることはできません。

 

自己破産をするためには裁判所の許可が必要だからです。

 

 

借金の返済を計画的に実施していくことを債務整理と呼びますが、債務整理をしても、借金がなくならない場合、生活を再建するために、特別に裁判所が、債務者を救済する。

 

つまり裁判所が、この人は、債務の返済をすることが不可能であり、自己破産をすることが、最善である。と認めた場合に利用できる制度なのです。

 

裁判所に自己破産が認めらる金額はいくらくらいでしょうか。

 

例えば100万円の借金がある場合、自己破産が認められるかというと、それはまず、法律上の要件を満たしているかどうかで判断します。

 

その要件とは、債務者の収入と財産を借入総額を比較検討して、支払い不能であると認められる場合は、100万円の借金でも認められることがあり、また、裁判所から債務を返済する能力があると判断される場合は、認められません。

 

収入と財産、借入総額のバランスをみて自己破産をすることができるかどうかが、決まる、ということが理解できたと思います。

 

では、自己破産が認められない債務はあるのでしょうか。

 

免責の不許可自由としては、次の事が上げられます。

 

①不法行為を行った場合

 

②ギャンブル等の遊興に興じた場合

 

③浪費

 

④過去7年以内に自己破産をしている場合

 

⑤裁判所に対する虚偽申告

 

等が上げられます。

 

法律に抵触するような事をしてはいけないですし、もちろん、誠実さに欠けるような行動は、免責不許可になってしまうのは考えなくても、当然の事ですね。

 

ただし、免責不許可事由については、裁判所の裁量によっては、免責されるケースがあります。

 

免責不許可事由が軽微であり、反省の態度が見られる場合に免責されることがあるのです。

 

まあ、これも不誠実な態度を裁判所に見られては免責されないことは、当たり前のことですね。

 

その他にも、非免責債権というものがあり、税金、社会保険料、損害賠償債務、養育費、婚姻費用等は自己破産をしても免責されません。

 

なお、損害賠償債権については、

 

①故意や重過失により加えた新体制名を害する不法行為

 

②破産者が悪意で加えた不法行為

 

が上げられます。

 

もっとも、非免責債権と免責不許可事例は全く別の話ですので、それぞれ分けて考えることが大切です。

 

債権者が、債務者に非免責債権があるからと言って、裁判所に対して、債務者を免責不許可にするよう求めることはできません。

 

あくまでも裁判所の裁量で、免責の判断をするということを忘れないようにしましょう。

 

さて、今回のテーマは、破産を選択したほうが良い人と破産を選択しないほうが良い人の違いについて取り上げました。

 

それぞれの特徴をあげてみましょう。

 

①破産を選択したほうが良い人

 

・借金が莫大で、債務整理を行ったとしても、返済をすることができない。

・借金の返済を誠実に続けている。

・所得を隠したり、虚偽の申請をしていない人

 

といったところが挙げられるでしょうか。

 

②自己破産を選択しないほうが良い人

 

・自己破産による職業制限がある人

宅地建物取引士や公認会計士などの一部の職業の方は、その資格について、法律上の結核事由にあたるので、破産手続きが終了するまでの間、登録抹消されて資格が使えなくなったり、仕事についけなくなってしまいます。

 

・自己破産をすることのデメリットが大きい人

例えば、自己破産が成立すると、クレジットカードなどが作れなくなりますし、銀行などの金融機関から融資を受けられなくなります。

 

なにより、周囲からの信用を無くしてしまう恐れもあるので、自己破産を考えるときは、慎重に行いましょう。

 

まずは、専門家に相談することが大切です。

 

 

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会社の倒産を考えたときに知っておくべきこと

こんにちは。

 

ステイホームやソーシャルディスタンスという言葉をニュース等でよく耳にしますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

 

世の中はまだまだコロナの流行が収まりませんね。

 

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飲食業や接客業をはじめ、国や地方自治体から休業要請がだされていて、経営に不安を覚えたり、廃業を覚悟して営業を自粛している、中小企業や個人事業主の方もいらっしゃるようです。

 

実際に、今年の3月の倒産件数は前年同月と比べて高くなっているようです。

また、前月の2月と比べても増加していて、今後4月・5月の倒産件数も増加の予測が立っているようです。

 

経営者にとっては、かなり厳しい環境になってきたといえます。

 

そこで今日は会社が倒産するときの方法や、倒産についての考え方を解説します。

 

倒産というと、一度企業した事業は二度と再会することができないようなイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。

 

一重に倒産といっても、いくつかに分類することができます。

 

大きく分けると

 

任意整理

裁判所の手を借りず債権者集会などで債務者の財産と債務の処理をおこないます。

法的整理

会社再生法や民事再生法など法律に基づき債務の処理を行う方法です。

 

となります。

 

以前は任意整理のほうが多かったようですが、現在では法的整理の方法によることが多いようです。

 

法的整理にはさらに、

 

再建型

・清算型

 

という分類があります。

 

まずは任意整理についてですが、小規模倒産や裁判所の裁定(保全処分)に頼らなくてもよい場合に利用されています。

 

小規模企業や従業員が少ない場合は任意整理をすることが多いです。

 

次に、法的整理についてですが、

 

再建型には、会社更生法民事再生などが分類されます。

 

清算型には、倒産法などが分類されます。

 

それでは、企業倒産に利用される民事再生や任意整理について解説をしていきます。

 

民事再生とは裁判所に申し立てを行って裁判所の監督のもとに民事再生の手続きによって、会社を再建する制度です。

 

ちなみに、会社更生は比較的大きな企業が倒産をするときにとられる方法です。

任意整理では債権者全員の賛成が必要になりますが、民事再生は、会社の再生に異議(反対)の債権者がいたとしても、債権者集会の議決で賛成が過半数を上回ると会社を再建することが可能になります。

 

債権者が多数おり、債権者全員の同意を得ることが難しい場合には、この手法で倒産を考えることが多いです。

 

民事再生のデメリットとしては、銀行などの大口の債権者や取引先なども巻き込むため、債権者同士の利害関係や、倒産した事実が多くの債権者に周知されるので、風評被害を受けたり、仕入れ先の協力が得られなくなったりすることがあります。

 

次に任意整理について。

 

任意整理は倒産する会社が銀行などと交渉をして、債務の減額や、返済の先延ばしなどの返済条件の変更を申し出る方法です。

 

任意整理は債権者と直接交渉を行うため、周りに任意整理をしていることがばれるリスクが少なくなります。

 

ただし、任意整理をするためには債権者全員の同意が必要となるため、あらかじめ債権者に事情説明をするなどの根回しが必要となります。

 

また、これらの再建型の倒産手続きをするためにはいくつが条件があります。

 

1.会社の利益が出ていること

2.手続き費用や運転資金の調達が容易であること

3.税金や社会保険の滞納が少ないこと

 

があげられます。

 

このように再建型の倒産手続きをとることで、債務を整理して会社の経営を仕切りなおすことが可能となります。

 

ただし、利益が上げられない会社である場合は、生産型の倒産手続きを考えなければなりません。

 

いずれにしても早いうちから、専門家に相談をすることをお勧めします。

 

 

なおよく会社が倒産して、社長が自己破産をしたという話を聞くことがありますが、

 

原則として、会社の債務について、会社責任者の個人財産を処分することはありません。

例外は、会社(法人)の債務について連帯保証人になっていたときです。

 

この場合は社長は個人財産で、会社の債務を支払わなければならず、支払うことができなければ、自己破産をする必要もある、ということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の倒産と取締役の関係

こんにちは。

 

相変わらずコロナが猛威をふるっていますね。

このような中、会社の倒産件数も増えているようです。

 

ところで、会社が倒産するとき、取締役はどんな責任を取る必要があるかご存じでしょうか。

 

今回は会社が倒産したときに、取締役が負うべき責任の取り方について考えてみようと思います。

 

会社が倒産するときの理由は様々です。

 

業績不振が主な倒産理由になることが多いですが、その他にも様々な倒産理由があります。

 

以下にいくつか例を挙げてみましょう。

 

・販売不振

・設備投資超過

・連鎖倒産

・信用度の低下

・放漫経営

 

上の4つの理由は、企業倒産のニュースなどで見聞きすることが多いと思います。

 

5つ目の「放漫経営」というのは、いわゆる経営の私物化などずさんな経営による倒産を言います。

 

ひとえに倒産理由といっても様々なものがあります。

 

どの理由一つとっても、社長の責任が問われそうですが、実際、取締役にはどのような範囲でどのような責任を取る必要があるのでしょうか。

 

結論を申しますと、会社の倒産により、社長個人にすべての責任が問われることはありません。

 

つまり、原則として社長の個人資産については法人破産(会社の倒産)の効果は及びません。

 

破産には、

 

法人破産

・個人破産

 

と大きく2つの考え方があります。

 

会社が倒産するときに行う法人破産をする場合、会社経営者や従業者個人の資産が法人破産の財産処分の対象になることはありません。

 

社長の皆さんはまずは一安心といったところでしょうか。

 

しかし、安心してはいけません。

 

会社が法人破産を選んだ場合、社長の個人資産に影響を及ぼすことがあります。

 

それは、会社代表者が、会社の債務の保証人・連帯保証人・連帯債務者になっているときです。

 

会社がローンを組むときは、社長がその連帯保証人になることが条件となっているケースが多くあります。

 

いずれの「保証人」も保証の範囲内で、主たる債務者である法人(会社)が債務の履行不能に陥った場合に会社が有する債務を会社の代わりに支払う義務を負うことになります。

 

会社の負債を会社の「保証人」たる社長個人が支払うことになるのです。

 

会社は倒産しても、保証人の債務は消滅しません。

 

もしも、社長も債務を支払うことができなければ、社長個人も自己破産をしなければならないことになります。

 

社長が自己破産ということになると、クレジットカードが作れなくなったり、銀行のローンなどが組めなくなったり、周りからの信用を失ったりするといった、大きなペナルティーを受けることになります。

 

長期の借入れなどがある場合、保証人がだれになっているのか、確認をしておきましょう。

 

 

以上、見てきたように、取締役や会社代表者は、連帯保証人などの保証人にならない限り法人としての会社の経済的責任を取ることは原則としてない。ということがおわかりいただけたでしょうか。

 

ここで気を付けなければならないことがあります。

それは、取締役の道義的責任についてです。

 

一生懸命に会社を経営していながら、やむを得ず会社を倒産させることになってしまった場合でも、会社を倒産させたという責任はしばらく社長個人について回ることを覚悟しなければなりません。

 

 

破産を考える前に、債務整理という方法で、会社を立て直す方法もあります。

 

ただしこれは、会社が利益を出しており、借入さえなければ会社の再建が可能であることが、見込まれている場合です。

 

この場合は、複数の借金を一つにまとめる、完済の近い債務を返済してしまう(少額の場合)、逆に債務返済の期限を延長してもらう(条件変更)や現金に変えられる資産があれば現金にかえて返済をする、といった方法で債務を整理・圧縮することで会社が再生する可能性があります。

 

このような状態で会社に利益が出ていなければ、やはり、破産を考えるべきでしょう。

 

 

 

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国や金融機関が行っている新型コロナウイルス関係の個人事業主・中小企業支援に向けた支援制度について

こんにちは。

 

新型コロナウイルスの感染が広がっています。

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外出自粛や営業自粛を求められるニュースも多くなってきました。

 

事態は逼迫しています。

 

個人事業主や中小企業が単独で企業努力をすることだけでは為す術がないのは目に見えて明らかです。

 

こういったときは、国や地方自治体・金融機関などの新型コロナウイルス対策支援を受ける必要があるといえます。

 

国や地方自治体でも、経営支援などが本格化しています。

 

今回は、国や地方自治体・金融機関などが現在行っている新型コロナウイルス対策支援についてご紹介します。

(※詳しくは各相談窓口にお問い合わせください。)

国で行っている資金繰り対策支援

中小企業庁 

・融資

セーフティーネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害))

・融資

セーフティーネット保証制度(5号:業状の悪化している業種)

日本政策金融公庫

・融資

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資のご案内

 

・融資

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)2,000万円まで(別枠1,000万円まで)

 

・融資

新型コロナウイルス感染症特別貸付6,000万円まで(別枠あり)

 

・融資

新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付

(旅館業:3,000万円まで、飲食店営業および喫茶店営業:1,000万円まで)

その他

その他にも各省庁ごとに分野別(業種ごと)に融資支援を行っている窓口があります。

 

コロナ対策支援は、これから本格化するところもあるので、融資等を受けることを考えている方は、普段以上に情報収集に気をくばってみてください。

地方自治体による支援

東京都では、新型コロナウイルス感染症に対応した中小企業支援を実施しています。

融資制度や保証制度の窓口もありますので、当該地域に居住されている人は利用を考えるべきでしょう。

 

また、各都道府県や市町村の単位で、新型コロナウイルス感染症に対応した融資等の支援を実施しているので、詳しくはお住いの自治体のホームページ等から確認してみてください。

金融機関による支援

みずほ銀行や三菱UFJ銀行、三井住友銀行などの都市銀行では、新型コロナウイルス感染症に対応した融資相談窓口を開設しています。

 

特にみずほ銀行では、日本政策金融公庫特別貸付(申込書類の確認や日本政策金融公庫への書類提出の取次ぎ)などを行っているので、利用されたい方は問い合わせてみるとよいでしょう。

 

今後、都市銀行だけではなく、地方銀行などでも融資や支払期限の延長措置などの窓口が増加すると予想されます。

 

非常事態ですので、各銀行とも融資条件の緩和措置をとると考えられるため、情報から目を離さないようにしましょう。

申請をする前に

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申請手続きには手順があることを覚えておくだけで、心に余裕が出てきます。

ものによっては審査が入る場合があります。

焦って、要件から外れてしまうようなことがないように申請準備を進める必要があります。

 

申請窓口が開設されているからと言って、いきなり窓口を訪問するなどの行動は控えましょう。

 

電話相談を推奨している場合は、事前に連絡をする必要があります。

 

申請書類などはホームページ等で事前に確認しておきましょう。

 

申請をして、すぐに支給される性質のものもあれば、支給に時間がかかるものもあります。

 

どのタイミングで受給できるのか確認をすることも必要になります。

 

今後の見通しは、現状、まったくの未知数です。

 

今後、新型コロナウイルスの感染者が爆発的に増加した場合は、より強い外出規制や自粛が求められる可能性があります。

 

状況によっては、休業などを考えることも視野に入れておかなければなりません。

 

非常事態では、情報を収集することが大切になります。

 

正確な情報を入手できるようにいつも気にかけておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスで経営状態が苦しくなった時に倒産しないための工夫

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こんにちは。

 

新型コロナウイルスが猛威をふるっていますね。

 

テレビなどでは盛んにテレワーク(在宅ワーク)が推奨されています。

 

大企業ではテレワーク並行している会社が多いですが、個人事業主や中小企業にとってはテレワークの設備を導入するのは難しいといったニュースをよく目にします。

 

今回のコロナウイルスのような特殊な事態が起こった時に、個人事業主や中小企業が生き残るためにはどうすればよいのでしょうか。

 

今回は、天災や疫病などの非常事態に備えた経営対策を2つ考えてみましょう。

 

1.日ごろから非常事態の対策をとっている場合

 

一番重要であり、忘れがちなことをお話しします。

 

一番大切なことですが、会社の現金貯蓄の確認と毎月の支出の確認をしましょう。

 

支出を抑えて、貯蓄を吐き出すことで、非常時でもある程度余裕をもって経営を続けることができます。

 

少なくとも、1か月~2か月はこらえなければなりません。

 

なので、最低でも月の運転資金×2か月分程度の現金は確保しておくべきです。

 

平時の備えは大切です。

 

特に今回のような先の見えない災害となると、自転車操業のような状態の会社は、現金を持っていなければすぐに倒産してしまいます。

 

耐えている間に、助成金の申請を考えましょう。

 

今回のような災害が起こった場合、国や地方公共団体・金融機関などが補助金や助成金・協力金などを支給したり、緊急の貸付をおこなったりして、経営支援をおこないます。

 

例えば、中小機構(中小企業基盤整備機構)などで、新型コロナウイルス感染症の支援などを行っています。

 

これらの申請手続きは複雑で面倒だと考えている方が多いと思いますが、そんなことはありません。

 

国・地方自治体・金融機関にはそれぞれ相談窓口があります。

 

まずは、ホームページ等を確認の上、相談をすることを強くお勧めします。

 

ここで一つ押さえておかなければならないポイントをあげます。

 

補助金や助成金・給付金を受け取るまでにはそれなりに時間がかかります。

 

申請をしたにもかかわらず、結局倒産してしまっては本末転倒です。

 

給付までの期間をしのぐためにも、日ごろから、会社に現金の貯蓄をしておきましょう。

 

 

2.会社にお金がない。倒産も待ったなし。の場合

 

この場合、すぐに専門家に相談すべき非常事態です。

 

日ごろ非常事態への準備を怠らなくても、タイミングが悪く支出の時期が重なってしまい、突然の倒産の危機に見舞われる場合もあります。

 

どうすれば、経済的被害を最低限度で納めることができるのか、考えなければなりません。

 

場合にもよりますが、もし倒産が避けられないのであれば、やむを得ないところですが、早めに倒産をすることも考える必要があるでしょう。

 

例えば、経営者の責任として、従業員を雇用している場合は、給料を支払わなければなりません。

 

だらだら経営を続けてしまっては、支出も増えてしまいます。

 

従業員にも迷惑をかけてしまいます。

 

資金繰りが回らなくなって、周囲の人に迷惑をかけるのであれば、潔く倒産して、再起をはかることも考えなければなりません。

 

今回のような有事の際であれば、倒産という決断も理解を得られやすいでしょう。

 

その場合に大切なことは、負債を清算して残さないということです。

 

悪あがきしたり、不正なことをしない。

 

経営者として基本的な考え方が必要になってきます。

 

迷惑をかける人に、誠意をもって対応することが求められます。

 

きちんと負債を清算すれば、悪評もそれほどたちません。

 

それから、非常事態では、経営以外にも生活などほかにも頭を使わなければならないことが、数多く起こります。

 

倒産をする場合は、倒産に強い弁護士や税理士、行政書士などに相談しましょう。

 

一人で思い悩むよりも余裕をもって、手続きをとることができます。

 

再起を図る上でも、上記のような考え方は大切です。

 

 

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経営者の責任や心構えの話

経営者になるにはどのような資格が必要でしょうか。

実は、起業をするのに特別な資格は何も必要ありません。

何か事業を始めると決めたら、税務署に開業届を提出すれば、個人事業主として、起業をすることができます。

また、多少予算をかければ株式会社を作ることもでき、あまり手間もかかりません。

 

しかし、どの分野で起業したとしても、1年で約3割の人が廃業をするという現実があります。

 

株式会社として起業をしたとしても1年で約2割の会社が廃業してしまいます。

これが10年後まで生き残っている会社というと約1割程度といわれています。

 

このような事情をみると、事業を継続するということは廃業と紙一重であるといっても過言ではありません。

 

それにもかかわらず、起業することが目標になってしまい、経営者としての責任や心構えについてあまり考えていない人が散見されます。

 

経営者には、責任が求められます。

サラリーマンなら、多少の失敗をしても、会社が守ってくれるかもしれません。

(もっとも失敗を続けて会社の業績を落とし続けていては解雇されるかもしれませんが。)

 

個人事業主や会社役員の責任とは、仕事で失敗したとかそのようなことではなく、「経営責任」を問われうる立場になるということです。

 

経営責任とは、どのような事業であれ、会社の経営理念に従い、顧客に対して充実したサービスを提供したり、社会貢献をするときに生じる責任です。

 

会社を作るというのは、人を作るのと似ています。

「法人」という言葉がありますが、法律が会社に人格の一部を付与することで法人設立となるわけで、いい加減な会社設計や安易な目標をたてて会社をつくったとして、やはり、10年続く会社になるはずがありません。

 

どのような事業を行うにしても、経営活動に「机上の空論」はありませんから、将来を見据えた経営計画や余裕を持った運転資金の確保しながら、はじめは、たどたどしいかもしれませんが、経営を行う中で、ノウハウを身に着けてたくましくなっていく、といった「成長」をしていくことが大切になってきます。

 

人が成長して一人前になるように、会社も成長を経て、たくましい企業になっていくのです。

その過程のなかでは廃業の危険が常に付きまといます。

 

失敗を恐れていては、何もできません。

 

恐れて何もせず、家族や従業員を路頭に迷わせてしまってはいけないからです。

 

一度経営者となれば一国一城の主です。

 

そこには責任が付きまといます。

 

経営者の責任とは自分や顧客に対する責任だけでなく、自分の周りの家族や従業員や社会に対して持たなければならない責任です。

 

幸い日本には、起業や会社経営に対して多種多様な補助金や助成金、会社再建の制度が充実しています。

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それらをうまく利用することができれば、会社を発展させたり、失敗をしたとしても、再起を図ることが可能なのです。

 

まとめ

私がこのブログで1番お伝えしたいポイントは、「早めに専門家に相談をする。」ということです。

 

毎回、このブログでは「些細なことでも専門家に相談したほうが良いこと」を発信しています。

 

専門家は、弁護士であったり、税理士であったり、社労士かもしれませんし、行政書士でもよいでしょう。

 

自分の事業と関係の深い専門家とかかわりを持つことで廃業のリスクがかなり軽減します。

 

顧問契約を結ぶのもよいですし、相談をするだけでも良いでしょう。

 

専門家に相談することは、必ずあなたの助けになります。

 

このことは常に頭に入れておいたほうが良いと私は確信しています。

 

専門家は、その道に精通していますし、少なくとも自分の代わりに会社を良い方向に引っ張って行ってくれます。

 

特にまだノウハウが蓄積されていない創業時は力強いサポーターとなってくれます。

 

中には、お金だけとっていくような悪徳業者もいるかもしれませんが、それはほんの一部の人です。

 

経営者は、自分が分からないところは人に任せるといった柔軟な考え方を持つ必要があります。

 

起業したからといって、自分の苦手な分野を一生懸命に頑張る必要はないのです。

 

「適材適所」という言葉の通り、専門家を活用することは、あなたのビジネスを発展させ、廃業リスクをさけることにも繋がるのです。

 

 

 

 

 

 

 

会社の倒産と自己破産は何が違うのか?

1月から流行し始めたコロナウイルスが連日ニュースを騒がせています。

先日からマスクが手に入りにくくなり、インターネットオークションで高額取引をされたり、トイレットペーパーなどの紙製品が一時品切れによって手に入りにくくなるなど、いろいろなところに影響が出ています。

日本だけではなく世界でもウイルスの猛威により、経済に悪影響を及ぼしています。

ヨーロッパでは外出禁止令を発令した国もあるとか。

 

日本は、このところインバウンドの観光客による経済活性化を狙って様々な観光誘致などの取り組みをおこなったり、2020東京オリンピックも直前迫ってきましたが、延期の話が出るまで、大きな事態になってしまっています。

 

そんな中、旅館業の廃業のニュースを目にしました。

 

中国の観光客にむけて、営業を行っていた旅館が、コロナの流行による、中国の渡航制限などから、集客ができず、経営が立ち行かなくなり倒産してしまったといったニュースでした。

 

会社が倒産する理由 

会社の倒産で多い理由の一つに販売不振があります。

旅館でいえば、宿泊客の減少です。

販売不振の原因には2つのパターンがあり、長年に渡り少しづつ顧客が減少していく場合と急激に減少してしまい、経営が立ち行かなくなり、倒産するパターンです。

 

上記の旅館は、中国の観光客向けに旅館業を営んでいたということなので、コロナの流行で、急激に客足が遠のき、経営不振から倒産となったと考えられます。

 

さて、個人についてはどうでしょうか。

幸いなことに、まだコロナによる破産とか、債務整理なんて話は聞こえてきません。

東京都内では、2021年度の新入社員の内定取り消しをおこなった企業があるようですが、景気が悪くなり破産をする人が現れてくるのは、もう少し先だと思っています。

 

ところで、個人の破産と会社の倒産とは似ているようで全く違うということをみなさんはご存じでしょうか。

 倒産と破産の違い

会社の倒産とは会社がつぶれてしまうことを指した言葉です。

つまり、倒産とは会社が、債務超過に陥り、経営遂行能力を失ってしまった状態を言います。

銀行取引において不渡りを出すなど、信用を失う状態を「事実上の倒産」などと言ったりします。

会社がつぶれていなくても、支払いの滞納などがある状態を「倒産」と呼ぶこともあります。

 

会社が完全につぶれてしまうという意味でつかうのであれば、廃業という言葉を使うのがより正確でしょう。

 

それでは、個人が破産するというのはどのような意味なのでしょうか。

 

破産とは破産法という法律の法的手続きのことです。

 

裁判所に申し立てることで債務(借金)を圧縮したり、なくしたりすることができるのです。

返済義務が消滅するため、毎月の返済について頭を悩ませることがなくなります。

これは、債務者からだけでなく、債権者も申し立てをすることができる場合があります。

自己破産とは

それでは、自己破産とはなんでしょう。

 

自己破産とは、「破産」の一種で、債務者が自分で裁判所に破産申し立てをすることから「自己破産」と呼ばれています。

 

 ただし、あくまで破産申請の一形態であるため、自己破産という独立した規定があるわけではないことは知っておいてもよいでしょう。

 

ちなみに、会社が破産申請をしたときに伴い、取締役が破産を申請することがあります。

 

この場合は「準自己破産」と呼ばれています。

 

まとめ

 

今日は、会社の倒産と自己破産の違いについて書きました。

 

 倒産とは、状態を表す言葉、破産とは法的手続きを伴う法律用語となります。

よく両方の言葉を、混同してしまう人がいますが、両者は全く別物です。

 

いずれにしても、倒産のニュースはこれからも増えそうな状況です。

 

経営に不安のある方は早めに専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

 

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