礼儀正しく、決して怒ることのない人になること

経営者ってどんな人が多いと思いますか。

 

熱い人、好奇心旺盛な人、開拓者精神のある人など明るいイメージでしょうか。

 

それとも、孤独を恐れない人、冷静な判断ができる人などクールなイメージでしょうか。

 

私も仕事でいろいろなタイプの経営者の方にお会いすることもありますが、いつも思うことがあります。

 

誰に対しても礼儀正しく、決して怒ることがないタイプの経営者の方は、大抵何らかの事業で成功をおさめられている方が多いなということです。

 

世の中には、一番最初にあげた明るいイメージの経営者の方もいらっしゃるし、クールなイメージの方もいらっしゃいます。

 

もちろんその両方のタイプを持っている人もいます。

 

いろいろなタイプの経営者の方がいるでしょう。

 

でも、最強なのは、礼儀正しく、決して怒ることがないタイプの経営者の人で、ほかのタイプの方はかなわないなと思うのです。

 

なぜそう思うのか、この度あらためて考えてみました。

 

一番最初にあげた経営者に多いタイプにあげた人を深堀してみると、

 

明るいタイプ

 

①熱い人

経営者には、情熱が必要です。

情熱は事業に良いモチベーションと責任感を与えます。

 

②好奇心旺盛な人

いつも広くアンテナを張っている人は、そうでない人と比べて、情報をキャッチする力があるので、ビジネスチャンスを逃しません。

 

③開拓者精神のある人

常に人とは違う道を進む人は、誰でも開拓者でしょう。

人がやらないことや、新しい物事に取り組むことは、誰も考えたことのないビジネスをつくりだします。

 

 クールなタイプ

 

①孤独を恐れない人

 ビジネスは時に衝突を生むことがあります。

そのようなときに、群れずに自分の意思を通せる人にビジネスチャンスはやってきます。

 

②冷静な判断ができる人

冷静な判断ができる人は分析力がある人とも言えます。

経営は分析の連続です。

次に何が起きるのかを過去や現在の状況から分析ができるとビジネスを行う上では心強いです。

 

 では、最後に私が最強といった、礼儀正しく、決して怒ることがないタイプの人はなぜ、ほかのタイプの人と比べて、最強と言えるのか説明します。

 

 礼儀正しいというのをもう少し詳しく言うと、相手を尊重(リスペクト)している姿勢が見えるというところです。

相手がどんな立場でも、相手の側に立って、物事を考えることができる人はなかなかいないと思います。

相手の目となって、自分の事業を観察することで、問題点が見えてきます。

そして、解決困難な問題を発見したとしても、決して怒ることなく、冷静に解決まで地道に取り組むことができるのです。

 

明るいタイプの経営者

クールなタイプの経営者

謙虚な姿勢と温和なタイプの経営者

 

の3つのタイプの話をしてきましたが、これを読まれた皆さんは、どれが当てはまったでしょうか。

 

 ①かもしれないし、①と②かもしれないし、全部が当てはまる人もいるかもしれません。

 

お気づきの方もおられると思いますが、実は、この3つの例の特徴は多くの経営者の方がすべて持っている特徴なのです。

 

もっといえば、人間であれば、みんなに備わっているものとでもいいましょうか。

 

どんな人にもいろいろな面があり、立場や環境や時間や生き方でさまざまに変化していきます。

経営も、よい状況のときもあれば、悪い状態の時もある。

変化していっているのです。

 

だからこそ、長く付き合っている人でも、「この人はこんなところがあったんだな。」と、気づくことがあるのですね。

 

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失敗の可能性は常につきまといます。

感情的になっているだけでは、冷静な判断ができません。

だからと言って、失敗を恐れていては成功はしません。

 

失敗は必ずありますし、人から非難されることもあるでしょう。

 

どんな人も謙虚な姿勢と誠実な気持ちを忘れてはいけません。

 

そう考えると、熱く、クールであるとともに、謙虚な姿勢と、感情に流されない強い気持ちを持ちたいものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の倒産を考えるときに知っておくべきこと

会社が倒産しそうだ。

 

そのような状態になったとき、多くの場合「破産手続き」をとることになりますが、

破産手続きをおこなうには、多くの手間がかかります。

 

計画的に手続きを進めるためにもエックスデーに向けて、早めの準備をおこなわなければなりません。

 参考:Xデーをいつにするかは重要!なぜ現金の多い日にしたほうが良いのか?

ここでは、一般的な破産手続きの流れを見てみましょう。

 

・破産手続きの申し立て

破産手続き申し立て自体は弁護士に破産手続きの依頼をすれば、裁判所に申請をしてもらえるので、経営者が裁判所に赴く必要はありません。

弁護士が破産手続きの受任した段階で受任決定通知書を作成してくれますので、債権者からの取り立ても止まります。

 

裁判所からは、破産者が裁判所で担当官や弁護士を交えて面接を行うことになります。

 これを破産尋問と呼びます。

 

その後、破産手続き開始通知書が作成されて、破産手続きが開始されます。

 

次にしなければならないことは、破産管財人の選任です。

 

弁護士や会社経営者がそのまま破産管財人につくこともあります。

 

破産管財人の役目は、会社の債権・債務を整理して、債権者などに、分配をおこなうことです。

 

経営者が、会社の連帯保証人になっている場合は、その経営者も同時に破産手続きをおこないます。

 

この場合は会社経営者は破産管財人にはなれません。

 

破産管財人には、会社の資産はもちろん、会計帳簿などの会社に関する資料をすべて引き渡すことになります。

 

破産管財人は、会社財産を現金化し、負債を返済したり、債務の調査をおこなったりします。

 

債権者集会を開き、破産管財人から現状報告を行います。

 

債権者集会は数回にわたって行われます。

 

当然、債権者の人たちは会社に対し厳しい目を向けることになるでしょう。

 

会社の債権債務の調査が終了して、会社資産の換価が終わると、債権者の債権の種類や持ち分に応じて、配当金を支払います。

 

この後は破産手続きを受任した弁護士が、会社の抹消登記などを法務局でおこなって裁判所が破産手続き終結決定をして官報に掲載して、破産手続きは完了します。

 

 

・エックスデーに向けて経営者が準備しておくこととは

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破産手続きの前に経営者が知っておくべき知識をつ紹介します。

 

① 破産手続きの費用がどの程度掛かるのか、知っておくこと。

 

費用は、弁護士報酬や、裁判所への予納金などの準備が必要になるので、

高額になることが予想されます。

 

②法人の破産の場合は法人財産の処分免除規定がないことを知っておくこと。

 

自己破産(個人の破産)の場合は生活必需品や、最低限度の現金などは差し押さえ禁止財産となっていますが、法人にはそのような制度はありません。すべて処分の対象になります。

 

③破産手続きをおこなうと法人は消滅することを知っておくこと。

破産手続きが終結すると法人は消滅します。

なぜなら、法人格とは法律によって与えられた権利だからです。

 

個人は破産してもその後の人生があるので、消滅するということはありません。

 

・まとめ

 

実際の破産手続きには、細かな書類や、実費などがかかります。

また、破産手続きが終わるまでには、スムーズに進んでも数か月はかかります。

そして、その間の精神的負担も相当なストレスがかかります。

 

自分の起こした会社が倒産しないように、日ごろから、経営についての努力を惜しまないことがまずは大切です。

 

しかし、経営を続けていく上では、何度となく倒産の危機に陥ることが起こりえます。

 

経営にトラブルはつきものです。

 

完全には避けられません。

 

できればこないほうが良いのですが、エックスデーが来る前に準備をしていることで、実際にそれが起こった時に、破産手続きがスムーズに進みます。

 

日ごろの準備が再起を図る助けになることも忘れないようにしたいものです。

 

 

 

 

 

会社の破産を考える前にすべきこと

突然ですが、破産ってどんな状態かわかります?

 

説明しろと言われると大体の人は、

 

「お金が無くなること。」「財産がなくなって、生活できなくなること」

 

と答えるのではないでしょうか。

 

今の時代、だんだんとキャッシュレス社会になってきています。

 

現金を使用機会も自体も減ってきています。

 

昔から、クレジットカードを使いすぎて、月々の返済が回らなくなるといった例は、

 

数多くあります。

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今はさらに、キャッシュレスの時代になってきましたから、

 

自分がお金を何にどれだけ使ったのか、把握するということが、体感的に難しくなっているのです。

 

クレジットカードも、以前より簡単に作りやすくなり、

 

月々の支払いもクレジットカードで済ませることが当たり前になりました。

 

お金を使っているという現実が分からなくなった分、裏返せば、借金を背負う人も多くなり、多重債務になってしまう人もいるのです。

 

多くの人は、「もう無理だ。自分では借金の返済をすることができない。」

という絶望的な状態になってから、すがる思いで「自己破産」を考えることになるのです。

 

それでは、会社が破産したらどうするのでしょうか。

 

会社は、法律上「法人」と呼びます。

 

法人とは、会社は本来人間ではありませんが、法人格を持つことで、1人の人間のように法律行為を有効に行う権利や義務を行うことができる資格を与えられたものと説明されます。

 

それでは、会社にとって「破産」とはどのような状態のことを言うのでしょうか。

 

法人にとっての破産とは、会社の清算をするための手段を言います。

 

破産の理由は様々ですが、代表的なものに、債務超過や支払いができない状態に陥った場合があげられます。

 

「会社が破産する。」という意味を、会社が「倒産する。」と同じ意味で使っている人がいますが、「倒産」とは会社が事業継続不可能に陥る状態になることをいうので、

清算手続きをとる破産とは意味が異なることを知っておくとよいでしょう。

 

最近、中小企業の倒産が多くなっています。

 

理由としては、後継者不足や業績改善ができなかったことにより、業績が落ち込んで、倒産にまで追い込まれてしまう、といったことがあるようです。

 

また、倒産することで、従業員の給料の未払いや債務の支払いが遅れ、大きなトラブルになってしまうこともあります。

 

このような状況になってしまうと何か手を打つにしても対応が遅すぎて、手の施しようがなくなるのは明らかです。

 

法人破産を考えるときのポイントは、債務を返済する必要がなくなるので、取り立てなどを恐れる必要がなくなります。

 会社は倒産する代わりに債務を負う必要がなくなります。

この手続きの一番のメリットです。

 

しかし、法人代表者が個人保証を行っていた場合、代表者も、会社とともに破産をしなければならなくなるので、その人の家族にも迷惑をかけてしまう恐れがあります。

この点が法人破産の一番のデメリットでしょう。

 

最悪の事態を回避する一番良い方法をお教えします。

 

 

それは、会社の経営状態が少しでもおかしいと感じたら、すぐにでも専門家に相談することです。

 

トラブルを予防する一番の方法になるのです。

 

例えば、後継者がいなければ、事業承継や、会社を誰かに買い取ってもらうなどの方法で、倒産を避け、会社の名前を残したり、スムーズに清算をすすめることができるかもしれません。

 

相談することには勇気がいりますが、相談することで、少しでも早く手を打つことができて、倒産をする前にとれる手段も増えます。

 

何事にも言えることですが、早く相談して困ることなどないのです。

 

事前に準備しておくことが、あなたの会社を倒産というトラブルから遠ざけることに繋がるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

破産した会社の経営者が再スタートを切るための話

会社が破産した後に会社の経営者は、どのような道を歩むのでしょう。

引退をするしかないのでしょうか?

 

今日のブログは、破産後の再起業について、考えていきましょう。

 

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中小企業の社長の方に多いと思うのですが、経営者として、会社に責任を持つために、会社の連帯保証人になっておられる場合があります。

 

社長が会社の連帯保証人になっていた場合、会社の倒産とともに、社長個人の財産も

会社の債務を支払うために失ってしまうことになります。

 

多くの金融機関などで事業資金の借入れを行ったりするときには、会社の連帯保証人となることが融資の条件となっている場合があります。

 

会社が破産手続きに入ると会社の財産を清算することになるので、連帯保証人の社長の財産も当然返済に組み込まれるのです。

 

なので、会社の破産手続きと同時に自己破産手続をおこなうことになります。

 

それでは、会社を倒産させた社長は、会社を破産させた責任(欠格事項)により、再び起業することができなくなってしまうのでしょうか。

社長として、再起を図ることができないのでしょうか?

 

答えはNOです。

 

会社法には、経営者になることについて破産者は欠格事項にはなっていません。

 

何回も会社の倒産や事業の失敗を繰り返しながらも、見事に返り咲き活躍している人も世の中にはおられます。

 

会社が倒産せず、社長個人が自己破産した場合した場合は、会社法上の欠格事由で取締り役を解任されるのではなく、民法上の委任契約の終了の規定に基づき、取締役ではなくなるのです。

 

ですので、自己破産をしたから、経営者として再起を図ることができないということは

ありません。

 

 

しかし、当然ですが、破産をするということは、債務を消滅させることですので、周囲の関係者に多大な迷惑をかけることになり、信用を失ってしまいます。

 

例えば破産してからしばらくは銀行から融資を受けることは出来なくなります。

 

クレジットカードなども作れなくなります。

 

1度破産をしてしまうと、暫くは、経済的に不利であるということは再起を図るうえで

大きな足かせとなるでしょう。

 

それから、自己破産とは、破産者のすべての財産を取り上げる手続きではありません。

 

差し押さえ禁止財産というものがあり、

例えば、

・少額の現金(99万円以下)

・生活必需品(衣類など生活に必要なもの)

・食料品

・業務に関係する器具など

 

これらは、破産者の最低限度の生活を守るために差し押さえ禁止の財産となっています。

 

しかし、これらの財産で、事業を起こすのは、困難であることを知りましょう。

まずは、自分の生活を安定させることを優先しなければ、新たなチャレンジは出来ないからです。

 

会社が破産してもまだ余力のある人向けの話

 

 

会社の倒産情報は金融機関で共有されるので、当然、会社の代表たる取締役(経営者)

にも市中の金融機関では事業融資を考えてくれることはありません。

 

会社が破産しても、まだ新しい事業を起こすだけの余力のある人は、

日本政策金融公庫や信用保証協会の融資を利用して、新たな事業を起こすことも一考です。

 

例えば、日本政策金融公庫では「再挑戦支援資金」「新創業支援制度」などの融資制度が用意されています。

以下に、廃業歴などがある方向けの「再挑戦支援資金」についての要件をしるします。

  1. 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
  2. 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
  3. 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

もちろん、しっかりとした事業計画や、収支の見込みなども含めた、将来有望な事業であると、融資担当者に認めてもらわなければなりません。

 

今まで見てきた通り、会社が倒産・破産してしまったとしても、あきらめなければ再起は可能です。

 

倒産や破産手続きを行う前に考えるべきこと

どんなに順調な事業でも、経営を続けていく中で、ピンチになる時期は必ず来ます。

 

そのピンチを無事に乗り切ることができればよいのですが、残念ながら、そうはならないこともあります。

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後継者不足や、資金繰りの悪化、不景気、会社が倒産する理由は枚挙にいとまがありません。

 

会社が倒産する前に、事業が廃業に追い込まれるまでに、何もせずに運命に身を任せてもしかたありません。

 

私は、廃業や倒産の相談があるときにはその人にいつも口にすることがあります。

 

その言葉は「自分の仕事に責任を持ちましょう。」

 

ということです。

 

責任の取り方はいろいろとあると思います。

 

「倒産してしまった。もう終わりだ。」

 

とか、

 

「みんなに迷惑をかけてしまう。」

 

とか、相談に訪れる人は、会社を危機に陥れたことを自分のせいにして、対応することができないままに、再起不能になってしまう人が多いです。

 

会社が倒産しないように自らが頑張ることも大切ですが、時には人に頼ることも考えることが、経営者の責任ではないでしょうか。

 

そして、専門家に相談をするタイミングですが、できるだけ早いほうがよいです。

 

なぜなら、手遅れになる前に対策をねることができるからです。

 

手遅れになるとは、債務超過をほっておけば、結局は、支払いができず、破産手続きや、特別清算を行わなければならないからです。

 

それでは、

 

倒産と破産の違いについて解説しましょう。

 

倒産と破産の違い

「倒産」は会社が債務超過などにより事実上経営ができなくなった状態のことを指します。

ちなみに法律用語ではありませんので間違わないようにしてください。

 

「破産」とは会社再建をすべて処分をして事業を終了することで、「清算型」

と呼ばれます。

 

会社を継続する場合は民事再生や会社更生などの方法があります。この方法を「再建型」と呼びます。

 

 ここでは、「清算型」である、破産手続きについて、その方法を簡単な例をあげて解説したいと思います。

 

Aさんが経営するK会社の事業がうまくいっておらず、債務超過に陥ったとします。

 Aさんはこれ以上会社を存続させることが難しく、倒産を考えています。

 このような場合、会社の財産を「清算」をして倒産をすることを考えたいところです

がその場合に「破産手続き」を行うことになります。

 

では、破産手続きを考えた時に、チェックしたい破産手続きのメリット、デメリットを

解説しましょう。

 

1.会社の負債がなくなります。

 

メリット

会社の負債が消滅するため、経営者は債務の返済という心理的負担から解放されます。

 

デメリット

会社の負債が消滅するということは、債権者の債権に影響が出るということです。

当然、会社の信用、経営者の信頼を大きく失うことになります。

 

2.個人の負債も消滅

 

メリット

破産手続きをおこなうと、多くの場合、経営者が会社の連帯保証人になっている場合があります。

会社の破産手続を進めると、経営者が連帯保証人などになっていた場合があります。その場合は経営者の方も同時に個人の破産手続きも進めることになります。

経営者の方の負担も軽くなります。

 

デメリット

会社の負債がなくなることは経営者にとっても精神的な不安が軽くなるところですが、やはり財産を全部失ってしまうということは、つらいところです。

 

また、会社に従業員や取引先に多大な迷惑をかけてしまうというデメリットは見過ごすことができないでしょう。

 

まとめ

会社の業績が危なくなったときに、初めて相談に来られる経営者の方は多いと思います。

 

しかし、日ごろから、いざというときのことを考えて、準備をしておけば、倒産や破産手続きをしなくてもよい方法もあったかもしれません。

 

トラブルは起きてから対処するのではなく、起きる前に予防することを経営者の方は心にとどめておくべきでしょう。

 

 

会社が倒産した時の流れ

今日は法人が倒産したらどうなっていくか、その流れについて解説していこうと思います。

 

特に債権回収や債務の返済を行い会社の清算を図ることを「通常清算」といいます。

 

今回はこの通常清算に焦点を当てて、法人の清算手続きについて、フローチャートにしてみましょう。

 

会社の廃業には数々のステップがあり、清算が終わるまでに長い時間がかかることが多いです。

 

 

 

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・会社の解散のながれ

 

ステップ1

解散原因が発生する

 

※会社の解散には様々な要因があります。

しかし、廃業に繋がる解散原因のもっともなものは、破産手続き開始の決定となります。

廃業手続きはいくつかあり、

 

破産手続

通常清算手続

③特別清算手続

 

があります。

 

※破産手続きについては別のブログで説明していますのでご参照ください。

 

ステップ2

会社の解散の登記・清算人の選定と登記

会社所在地の法務局で、会社解散の登記を行います。(抹消登記)

それから、会社の清算人の選任と登記も同時に行います。

だれが清算人になれるのかというと、

「会社定款に定めのある人」や「会社代表者」「弁護士」が清算人に就任することが一般的です。

誰を清算人にするのかは株主総会での議決事項ですが、この方法で清算人の選任をしないときは、「会社代表者」がそのまま清算人となります。

 

ステップ3

官報への公告

会社の債権者はあなたの会社が、解散したことをすぐに知ることができません。

会社が把握している債権者には債権申し出の通知を行います。

しかし、存在が把握できていない債権者には、会社の解散を債権者に知らせるために官報に公告をだして、債権者に知らせます。

そうすることで、債権者が名乗り出るように知らせることができます。

※官報とは、国が毎年決まった時期に出している、様々な会社の動きが記載されている新聞のことです。倒産した会社の名前が掲示されます。

 

ステップ4

財産目録などの作成と、株主総会決議

清算人が、財務諸表(貸借対照表)財産目録を作成して、株主総会を開いて承認を得ます。

 

ステップ5

資産売却

会社の資産(不動産や有価証券などを含む)を売却して、債務の債権を確保します。

 会社資産の売却とは、有価証券や不動産、売掛金など、文字道理会社の財産全体をさします。

 

 ステップ6

 会社の債務の返済を行います。

 

債務超過により、会社が回収した債権よりも債務のほうが多くなってしまうことがあります。

その場合は、裁判所に対して、通常清算から、特別清算や破産の申し立てに切り替えます。

 

 ステップ7

残った財産の分配

債権回収を行い、債務の返済をしたのちに残った残預金については、

株主に分配されます。

 

ステップ8

株主総会の決算報告の承認

清算人が決算報告した後に、株主総会の承認を受けます。

株主総会での承認に基づき、会社が消滅します。(法人格がなくなります。)

 

ステップ9 

清算決了手続きを行う。

法務局で清算決了登記手続を行います。

この登記によって、会社の登記簿は閉鎖されます。

 

 廃業から清算までの流れを簡単に解説しました。

 

会社が倒産するにしても、清算人の選任や、株主総会の開催・決議など数々の手続きを行う必要があり、大変です。

 

また、特別清算については、利用できる主体などに条件があります。

 

いつも、お話しすることですが、会社の倒産については、事前に専門家に相談することで、時間に余裕をもってより柔軟に対応することができ、場合によっては、会社の清算を避けることができるのです。

 

会社の債務でお困りの方は、早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。